失業保険 受給資格についてお訪ねします。
自己都合で退職した場合
半年の勤務年数では
支給されませんか?
自己都合だと 最低 1年間 会社が掛けてないと
支給されないんですね?
自己都合で退職した場合
半年の勤務年数では
支給されませんか?
自己都合だと 最低 1年間 会社が掛けてないと
支給されないんですね?
自己都合退職の場合は1年以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
倒産や解雇等での会社理由であれば6ヶ月以上で受給可能になります。
倒産や解雇等での会社理由であれば6ヶ月以上で受給可能になります。
失業保険についてです・・・
次の失業保険をもらうまでの年数について教えてください。
たとえば1回目の失業保険を5年前にもらっていたとします、2回目の失業保険をもらうには何年後にもらえるのでしょうか?
5年も前ならもらえますか?それとも3年ですか?それとも10年ぐらい間があいてないともらえないものでしょうか?
ご教授のほど、よろしくお願いいたします。
次の失業保険をもらうまでの年数について教えてください。
たとえば1回目の失業保険を5年前にもらっていたとします、2回目の失業保険をもらうには何年後にもらえるのでしょうか?
5年も前ならもらえますか?それとも3年ですか?それとも10年ぐらい間があいてないともらえないものでしょうか?
ご教授のほど、よろしくお願いいたします。
様々な条件がありますので一概にいえませんが、最短で6か月です。
つまり、会社都合での退職なら雇用保険に加入して6か月。
自己都合での退職なら1年の加入期間が必要です。
出勤日数などの条件も付きます。
つまり、会社都合での退職なら雇用保険に加入して6か月。
自己都合での退職なら1年の加入期間が必要です。
出勤日数などの条件も付きます。
失業保険の半年定期の交通費のうち2ヶ月分の記載がなく困っています
本当に困っていますので、どうか何とかお力下さいませ
昨年末で会社都合で退職し
本日、ハローワークへ
雇用保険被保険者証を持って手続きに行きました
帰宅し、
6ヶ月分の給与+交通費の計算をし
日額手当を出してみると
私の計算していた金額より 低かったので
給与明細(一部紛失)と見比べていたら
12月 未計算
11月 給与マイナス63920円
10月 給与
9月 給与
8月 給与プラス136250円(半年定期の交通費)
7月 給与
6月 給与
5月 給与
4月 給与
3月 給与
2月 給与プラス多分半年分の交通費(この給与明細がないので明細が不明です)
経費削減の為に 昨年より交通費が1ヶ月から6ヶ月定期券分へなり
2月 と 8月に 半年定期券分づつ まとめて支払われるようになりました
20日締めなので ちょっとわかりずらいのですが
8月に 交通費6ヶ月分136250円支払われ
退職するので11月に 払い過ぎの2ヶ月分63920円引かれているのだと思います
給与明細には 精算 マイナス63920円のみ記載(詳しい内容は記載なし)
2ヶ月分は辞めて働かないのでいいのですが
そうすると
7月
6月の2ヶ月間の交通費が
2月に まとめて支払われているので
雇用保険の計算する 半年分の中で計算されずに
2ヶ月分の交通費63920円が入らないので
日額 494円誤差が出てきます
240日支給あるので
118560円になってくるのです
これって
どうにかならないものなのでしょうか?
1ヶ月ごとに交通費が支払われていたら こんな事にならないのに
6ヶ月の変な区切りが悪くて 2ヶ月分 どうなるのかわかりません
会社都合で 仕方なく辞めざるおえませんでしたが
せめて 2ヶ月分の交通費分も雇用保険の対象にならないでしょうか?
6ヶ月払いの会社って 結構 あると思いますが
このようなケースって どうなんでしょうか?
会社に苦情言ったら どうにかなるのでしょうか?
給与明細通りに記載するなら どうしようもないで終わるのでしょうか?
何か良い方法等ありましたら
どうぞ宜しくお願い致します
本当に困っていますので、どうか何とかお力下さいませ
昨年末で会社都合で退職し
本日、ハローワークへ
雇用保険被保険者証を持って手続きに行きました
帰宅し、
6ヶ月分の給与+交通費の計算をし
日額手当を出してみると
私の計算していた金額より 低かったので
給与明細(一部紛失)と見比べていたら
12月 未計算
11月 給与マイナス63920円
10月 給与
9月 給与
8月 給与プラス136250円(半年定期の交通費)
7月 給与
6月 給与
5月 給与
4月 給与
3月 給与
2月 給与プラス多分半年分の交通費(この給与明細がないので明細が不明です)
経費削減の為に 昨年より交通費が1ヶ月から6ヶ月定期券分へなり
2月 と 8月に 半年定期券分づつ まとめて支払われるようになりました
20日締めなので ちょっとわかりずらいのですが
8月に 交通費6ヶ月分136250円支払われ
退職するので11月に 払い過ぎの2ヶ月分63920円引かれているのだと思います
給与明細には 精算 マイナス63920円のみ記載(詳しい内容は記載なし)
2ヶ月分は辞めて働かないのでいいのですが
そうすると
7月
6月の2ヶ月間の交通費が
2月に まとめて支払われているので
雇用保険の計算する 半年分の中で計算されずに
2ヶ月分の交通費63920円が入らないので
日額 494円誤差が出てきます
240日支給あるので
118560円になってくるのです
これって
どうにかならないものなのでしょうか?
1ヶ月ごとに交通費が支払われていたら こんな事にならないのに
6ヶ月の変な区切りが悪くて 2ヶ月分 どうなるのかわかりません
会社都合で 仕方なく辞めざるおえませんでしたが
せめて 2ヶ月分の交通費分も雇用保険の対象にならないでしょうか?
6ヶ月払いの会社って 結構 あると思いますが
このようなケースって どうなんでしょうか?
会社に苦情言ったら どうにかなるのでしょうか?
給与明細通りに記載するなら どうしようもないで終わるのでしょうか?
何か良い方法等ありましたら
どうぞ宜しくお願い致します
明らかに会社の記載ミスです。
3ヶ月定期代とか、6ヶ月定期代で通勤手当を支給する場合、離職票には月ごとに振り分けて記載することになっています。
離職票は手元に無いと思いますので、HW経由で会社に訂正してもらえば大丈夫です。
3ヶ月定期代とか、6ヶ月定期代で通勤手当を支給する場合、離職票には月ごとに振り分けて記載することになっています。
離職票は手元に無いと思いますので、HW経由で会社に訂正してもらえば大丈夫です。
再就職手当てについてです。
去年の7月に一度もらいました。
今の会社を11月いっぱいで辞めようと思ってます。
会社に仕事がなくなってきて、仕事がないからです。
失業保険をもらって生活するのではなく、すぐにでも就職したいと思っています。
また再就職手当てはもらえるのでしょうか?
一度もらったらもらえないですか?
去年の7月に一度もらいました。
今の会社を11月いっぱいで辞めようと思ってます。
会社に仕事がなくなってきて、仕事がないからです。
失業保険をもらって生活するのではなく、すぐにでも就職したいと思っています。
また再就職手当てはもらえるのでしょうか?
一度もらったらもらえないですか?
失業保険の有効期間は1年です。
給付金を貰い始めてから1年以内なら再度残額の給付を受けられますが、1年過ぎるとゼロになります。
そして、再就職の日があらたなスタート日です。
従って、あなたの場合は前の給付金の期限を既に過ぎていますから、今の会社に就職した日がスタート日で、半年以上過ぎているから保険は頂けるでしょうが、3年以内なので、期間が半分でしょうね。
おそらく、90日で自己都合なら3ヶ月待機です。
よって、すぐ次があるのなら、職安に行かないで、離職票を次の会社に出せば良いでしょう。
職安に電話でよいので、確認してください。
給付金を貰い始めてから1年以内なら再度残額の給付を受けられますが、1年過ぎるとゼロになります。
そして、再就職の日があらたなスタート日です。
従って、あなたの場合は前の給付金の期限を既に過ぎていますから、今の会社に就職した日がスタート日で、半年以上過ぎているから保険は頂けるでしょうが、3年以内なので、期間が半分でしょうね。
おそらく、90日で自己都合なら3ヶ月待機です。
よって、すぐ次があるのなら、職安に行かないで、離職票を次の会社に出せば良いでしょう。
職安に電話でよいので、確認してください。
失業保険について・・・
派遣で働いていましたが派遣先が統合移動のため移転しました。
なので必然的に職を失ったのですが事業主からいい紹介先が無かったため辞めることにしました。
その時、担当者が「解雇と言う形にするから」と言ってくれてたので失業保険がすぐに貰えると思っていたのですが
<雇用保険の離職証明書>が届き離職理由を見ると{契約満了}になっていて{労働者が派遣就業の指示を拒否した為}に
チェックがはいっていたんですが・・・これって自己都合になってしまうのでは???とおもうのですが
事業主に言ったほうがいいですよね?
上記でも解雇になるのでしょうか???
派遣で働いていましたが派遣先が統合移動のため移転しました。
なので必然的に職を失ったのですが事業主からいい紹介先が無かったため辞めることにしました。
その時、担当者が「解雇と言う形にするから」と言ってくれてたので失業保険がすぐに貰えると思っていたのですが
<雇用保険の離職証明書>が届き離職理由を見ると{契約満了}になっていて{労働者が派遣就業の指示を拒否した為}に
チェックがはいっていたんですが・・・これって自己都合になってしまうのでは???とおもうのですが
事業主に言ったほうがいいですよね?
上記でも解雇になるのでしょうか???
契約満了となってる場合で、そこで1年以上働いてた場合には
会社都合となって、待機期間の7日を過ぎた日からの分が支給されますよ。
ただ、「~拒否したため」というのがつくと、どうなるのかな??
ハローワークで「気の進むのがなかった、といえば大丈夫な気がしますが。
会社都合となって、待機期間の7日を過ぎた日からの分が支給されますよ。
ただ、「~拒否したため」というのがつくと、どうなるのかな??
ハローワークで「気の進むのがなかった、といえば大丈夫な気がしますが。
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