失業保険について。介護が理由で退職し、今年3月に職安に行きましたら延長給付になりました。3年も無職でいると、高齢の就職困難者になりそうです。
現在、延長給付中ですが、そろそろ落ち着いたので職安で仕事探ししようかと思いますが、失業給付(給付額や、日数や制限など)について、何か変わった点(改正)はありましたでしょうか?。お詳しい方どしどし教えて下さい。
今年の3月以降に質問者さんの給付に関わる法改正事項はありません。

ただし、アルバイトをした日の、その日当を失業のお手当から差し引くにあたっての控除額が毎年8月に見直されるのですが、今年は1,299円から1,296円に引き下げられているものの大きな変更事項と言うほどのことはなく、しかも1日の日当額がさほどでもないアルバイトを受給開始後にやらない限り、関係のない話です。

法改正がなされる日より前に失業給付の手続きを終え、そのまま延長手続きも行った後の解除では、当初の手続き日に適用された給付額、日数がそのまま通用します。すべてを延長解除日ではなく「離職(翌)日基準」で考えるためで、改正の影響を元から受けないんです・・・

-補足に対して-
延長の制度は「すぐ就業できないことの理由」を必要としますが、親族の介護のために就業できないと申請されたわけですから、延長解除に当たって「施設入り」や「死亡届」の理由でもないと、給付延長を申請した意義が失われてしまいますよね。

ただし、「他の親族が代わりに介護を引き受けてくれることになり、働けることになった」という理屈も成り立ちます。実際にどこまでの証明を求められるか分かりませんが、使われるならこの口実です・・・
再就職手当について質問です。
・5月14日に就職内定(5月22日から入社予定)
・5月21日(認定日) 残日数47日
・5月21日に再就職手当の手続きをするよう進められる
・5月21日、就職先から5月26日入社に変更と言われる
問題点
5月26日入社だと失業保険の残日数が45日以下になり、
再就職手当が支給されなくなるので、このまま黙って受給の場合どうなるのでしょうか?
やはり正直にハロワに入社日変更の件を申告した方がいいのでしょうか?
就職先からハロワへ採否通知書を出しており、それには5月22日入社となっております。
(採用証明書も5月22日入社となっております(ハロワに提出済))
>再就職手当が支給されなくなるので、このまま黙って受給の場合どうなるのでしょうか?

だいぶ前の質問のようなので、役に立つかどうかわかりませんが、

ハローワークから会社の方に在籍しているかどうかの確認の電話があるのは、入社日から1ヵ月後です。
そのときまでには、雇用保険の資格取得届がハローワークに提出されているはずです。
雇用保険の資格取得届は翌月の10日までなので、一応6月10日までに提出することになっています。
その資格取得日が22日付けになっていて、さらに電話確認の際に22日入社ですと人事の担当者が回答するのであれば、黙って受給でも問題は無いと思います。
まずばれるでしょうね、不正受給に敏感ですから・・・。

それよりも26日入社と申告して、25日まで失業の認定をすませて、しっかりと失業手当(基本手当)を貰った方がいいと思います。
失業保険の申込と、国保や年金の減免は同時に受けられるでしょうか??
私の友人が、お金を貸してくれないかと相談しにきました。
私自身、自分で手一杯なので貸すことは出来ないのですが、何か力になれないかと友人の事情を色々聞きました。
その友人は五年勤めた会社を、給料面で不満があり、去年12月に退職し、転職。間を空けることなくすぐに仕事は出来たのですが、三月の震災の影響をモロに受け、転職した会社を辞めざるを得ない状況に。
そして4月からフリーターでなんとか繋いでいたのですが、なかなか芳しくなく、貯金もわずか…。
という状況なのだそうです。
国保の減免は要相談ですが、このタイミングで失業保険を手続きできるか、疑問です。
なんとか友人の力になりたいのですが私の知識だけでは難しいので、なるだけ詳しいかた、ご回答お願いします。
三月の震災の影響をモロに受け、転職した会社を辞めざるを得ない状況に
なったということは会社都合の退職でいいでしょうか?

その場合.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して6か月以上あれば、
失業手当を受給できます。

給付制限がないので
ハローワークで認定の手続きをしてから7日間の待機期間後
給付期間に入ります。

退職の翌日から1年間が受給期間になるので、
失業手当を受給するのならば
すぐにハローワークに行きましょう。

国保の減免は会社都合の場合
適用があります。

それも失業と認められる間なので、
ハローワークの手続きが終わり
雇用保険受給資格者証をもらったら
手続きになります。

国民年金についても免除の適用があります。
雇用保険受給資格者証をもって
免除の適用をお願いしましょう。

こまごまアルバイトをして1年経過すると
何の免除も出来なくなります。

会社都合で退職したのならば
すぐにハローワークで手続きしましょう。

補足

退職理由は最新の理由になります。
三月の震災の影響をモロにうけてということなので
会社都合になると思われます。

被保険者であった期間が6カ月
(自己都合の場合は12ヶ月必要)なので、
以前のものと最新のものを両方用意して下さい。

三月の震災の影響をモロにうけているということなので
会社都合になると思います。
自分からやめた訳ではないのですから・・・

離職表があれば国民年金の免除は大丈夫だと思います。


国民健康保険の場合は自治体によって規定が異なりますが、
会社都合の場合は減免があるはずです。
本来の保険料の3割になる。

前年に比べて大幅に収入が減る場合などは減免があるようです。

5年間以上(以上です)5年間だと5年未満になる可能性があります。
(5/1から五年後の5/1まで加入が必要)

被保険者の期間が5年間の場合

自己都合の場合は90日の失業手当なのですが
会社都合の場合は、
30歳未満でも120日の給付
30歳以上45歳未満で180日の給付です。

とりあえずハローワークに行って受給された方がいいと
思います。
失業保険について教えてください。現在まだ在職中の為、よくわからないので。失業保険申告書を失業認定日に提出しますが、その際の内職の申告欄ですが、
収入のあった日とは給料日の事ですか?内職した日のすべての記入だと記入欄が足りないんですが…。あと内職という概念ですが、4時間未満の仕事という考えでいいんですよね?例えばレストランでの皿洗い週3日、一日二時間は内職の範囲でしょうか?
>その際の内職の申告欄ですが、 収入のあった日とは給料日の事ですか?内職した日のすべての記入だと記入欄が足りないんですが…。

給料日のことです。
4時間未満だと内職的なものとはんだんされるので、収入を報告していただく必要があります。
が1の該当日に×をつけても実際には給料はもらっていない場合が殆んどで収入はいくらかわかりません。

ですから、失業認定申告書の2欄は実際に貰ってから書くことになっています。

つまり、認定日までに貰っていなければ、1の該当日に×をつけ、2の欄は空白で結構です。
そして、次回の認定日の際(実際にお金を貰った後)に今度は、2の欄に日付と収入額を報告することになります。

>あと内職という概念ですが、4時間未満の仕事という考えでいいんですよね?例えばレストランでの皿洗い週3日、一日二時間は内職の範囲でしょうか?

4時間未満の労働時間であれば、「内職又は手伝いをした日」となります。
この場合には、金額によって、全額支給の場合、減額支給の場合、不支給の場合があります。
失業保険についてお聞きします。
現在、平日の仕事以外に週末の2日、一か月あたり約40時間ほどバイトをしています。
バイトの収入は月に約5万円程度ですが、平日の仕事を自己都合で退職し、失業保険を貰うに当たって、バイトもやめなければ失業保険も受け取ることはできないのでしょうか?
バイトの方では当然雇用保険は加入していません。
無知で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
原則として、1時間でも仕事をした日は失業給付の対象から外されます。
したがってアルバイトをやめない限りいつまでたっても失業給付は受けられません。
受けられないといっても消滅するわけではなく、1年以内なら先送りされます。
昨年8月に退職、その際退職金を頂きました。9月から今年の1月10日まで失業保険の受給があり、1月16日より新たに仕事につく予定です。退職金と失業保険は確定申告に必要ですか?必要であればどの項目ですか?
退職金は普通退職時に申告しています。
失業手当は非課税です。

よって8月までの給与について確定申告してください。おそらく還付があります。
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