失業保険の給付金額の算出方法について質問です。

11月3日という、中途半端な日に派遣契約が満了となり、退職します。
ハローワークのホームページによりますと、
”この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。”
と、ありました。

それで、お尋ねしたいのは、
「離職した日の直前の6か月・・・」
という表現についてです。

現在わたしは、末締め 翌月15日払いでお給料をいただいています。
11/3に退職なので、「離職した日の直前の6か月」ということは、
10/15支払分(9月勤務分)までの6ヶ月間の賃金が計算対象となるのでしょうか。

それとも、11月の3日間の勤務も11月分としてカウントされ、
6月~11月までの6ヶ月間で計算されるのでしょうか。

また、出勤は10月末までにし、11月の3日間は欠勤(無給)とした場合はどうでしょうか。
10月末まで働いた分で計算されるのでしょうか。

ややこしい話で恐縮ですが、ご教示ください。
書かれている通りで、10/31締め日分の給与までで、計算しますので5月から10月までです。
離職票には、11/3まで記載しますが、最終月は、給与締め日以外は除外します。
離職票の「離職の日以前のと賃金支払い状況」欄に、離職前1年を賃金支払い状況を記載し、「⑭給与に関する特記事項」この欄に、給与締め日を記載します。
11/1~11/3まで休んでも、休まなくても、基本日当を求めるには、同様な訳です、ただ、あくまで11/3から記載はします。
但し、次の締め日まで待って、離職票を書くわけではありません、会社賃金規定の日割り計算等で記入し、離職日から10日の間に速やかに、会社管轄の職安に、雇用保険の脱退と共に届けます。

離職票には、④離職年月日を当然記入します、よって離職日を基準に書きます。
(①被保険者番号②事業所番号③氏名の次に書く重要事項です。)
教えて下さい

失業中で生活が困難になった場合に市役所で一時的な生活費の貸し付けができると聞きました。
貸し付けには何か条件はあるのですか?


保証人はいるのですか?
失業保険受給中でも貸してもらえるのですか?

その他何かありましたら教えて下さい
お願いします
生活福祉資金を受けるには、まず相談してください。
生活福祉資金の貸し付けを希望される方は、お住まいの市区町村の「社会福祉協議会」または「民生委員」にご相談ください。
民生委員は、民生委員法により厚生労働大臣から委嘱され、身近な地域で住民の社会福祉に関する相談に応じ、必要な支援を行う人です。
生活福祉資金貸付制度では、生活福祉資金の貸し付けを通じた経済的支援と併せて、貸し付けを受けた世帯が生活を安定させ、立て直しができるよう、民生委員がさまざまなお手伝いをします。
資金の貸し付けを申し込むには、借入申込書と必要な書類をそろえ、お住まいの市区町村の社会福祉協議会に提出することが必要です。
借り入れには、資金種類によって連帯保証人が必要です。
失業者世帯が活用できる資金もあります、生活福祉資金貸付制度を利用できる「失業者世帯」とは、世帯の生計の中心を担う人が失業者となり、雇用保険の失業給付が切れたことにより生計の維持が困難となった世帯(離職の日から2年を超えていない人で、求職活動を行っている人)を指します。
失業者世帯に対する資金としては、「離職者支援資金」も用意されています。
いずれにしても、冒頭に書きましたがまず相談してください。
失業保険の所定給付日数についての質問です。

所定給付日数については「被保険者であった期間」によって受給される日数が異なっています。
この「被保険者であった期間」に、休職中で無給であった期間(業務上の事故で、相手の保険から休業損害を受けていました。労災は調整によって支給停止状態です)は含まれるのでしょうか?

というのも、この休職中の期間が含まれるのであれば、所定給付日数は180日になるのですが、含まれない場は、7ヶ月になり90日しか受けれません。なお特定理由離職者です。

よろしくお願いします。
「被保険者であった期間」は賃金の支払いの有無を問わないので、たとえ休職中であっても資格喪失さえしていなけば、所定給付日数を計算するうえでは含めて計算してOK!

カテマスがダメなようなことを書いてるけど、この方は「被保険者期間」と「被保険者であった期間」を混同してる。
確かに「被保険者期間」には賃金支払基礎日数が必要だけど、それは受給権があるかどうかを判断するときの話。
トピ主の質問は所定給付日数が何日もらえるのか聞いてるんだから、「被保険者であった期間」がどれだけあるのかで判断するんです。
間違った素人回答に騙されないよう、ちゃんとハローワークで確認したほうがいいよ〜
会社が倒産し失業保険をもらって現在生活しているのですが、
失業給付金の受給資格に収入のある手伝い??や仕事をしていないこと、とあります。オークションで物を売っている場合どこまでがセーフなのでしょうか??
手持ちの不用品を売っているなら問題ないとおもいます。
仕入れて売っているなら商売です。
こうなればもはや個人事業主なので厳密には失業保険は、停止されます。

失業保険は、アルバイトもダメですので該当します。
長期休職中も雇用保険料を払っていた状態での失業保険資格についての質問です。

私は躁うつ病で平成24年5月16日から休職しており、平成26年8月15日で退職することになりました。
失業保険の給付条件の
「離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。」
の雇用保険料の支払いはクリアしています。

しかし、この被保険者期間というのが、
「被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。」
とあるので、2年間以上休職していた私は被保険者期間がありません。

そこで、会社のほうから病気などで休職期間がある場合、4年までさかのぼって計算出来る可能性があることを聞き、3年前の平成23年4月16日から10月15日までの6ヶ月の出勤履歴があるとわかりました。

6ヶ月の出勤履歴なので12ヶ月には足りませんが、もし、「特定理由資格者」となった場合、
「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可」
とありました。

この状態で4年前までさかのぼり、受給資格を得ることができるのでしょうか?
また、この質問で失業保険についての認識を間違えているところがあればご指摘お願い致します。
〉雇用保険料の支払いはクリアしています。
受給資格の有無は、「雇用保険に加入していた期間」や「雇用保険料を払った期間」によるのではありません。


傷病により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、被保険者期間の判断において、「2年」(「1年」)の期間に、賃金の対象にならなかった日数をプラスすることができます。
ただし、「2年(1年)+加算」の期間は、離職日以前4年間が限度です。


というわけで、平成24年8月16日から平成26年8月15日まで無給であったのなら、
・平成22年8月16日以降に、被保険者期間が12ヶ月以上
・特定理由離職者に該当するなら、平成22年8月16日以降に、被保険者期間が6ヶ月以上
のどちらかを満たせば良いことになります。


離職日時点で就いていた業務を続けることが不可能または困難な状態であれば「特定理由離職者」に該当します。

平成22年8月16日以降の雇用保険に加入していた期間を、
・離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった期間(毎月16日~翌月15日)のうち
・賃金支払基礎日数を11日以上含むものが6ヶ月以上あれば、
受給資格が得られることになります。

ただし、再就職可能な状態になるまで、手当は出ません。
失業保険を今貰っています。本当はいけないのですがもらいながらバイトしようと思って農家の手伝いで時給のバイトをしようと農家の人に聞いたら源泉徴収を来年に遅らせるなら働らかせてくれると
言われたんですけど、源泉徴収だけ遅らせたらハローワークにばれることなく働くことが出来ますか?失業保険止められるのはこまるのでわかる方教えてください。
・失業保険の二倍返しを覚悟して下さい。
源泉を来年に延ばす=農家も費用を来年に伸ばす。(多分 今年は不作等で収益がすくないので 来年に収益が出たときのための処理だと思います。
表向きは、失業保険の件もばれないと思いますが…100%ばれないとは言えません。だれかにちくられれば 終わりです。
きちんと申告すれば、失業保険を止められるのでは無く 収入分減らされる。
申告をしなければ 失業保険は そのまま受給出来るが…万一ばれたら 失業保険全てを 倍返しで 国庫に返還するだけです。
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