勤続年数1年、求人登録済み、失業保険について
2011年4月1日から働き始め、2012年3月20日で自己都合退職を考えています。
4月から雇用保険に加入していますので、
これだと勤続年数がおそらく1年になるので、
失業保険を受け取ることは可能かと思うのですが、
2011年の8月頃に、在職中のまま転職活動をしようと思い、
ハローワークで「求人登録」をしました。
現時点(2012年1月)でも、まだ求人登録中です。
この場合、勤続年数が1年ということで問題ないのでしょうか。
それとも、求人登録をした時点で、期間がリセットされ、
4月~8月はノーカウントということになるのでしょうか。
※ちなみに2011年4月1日以前に雇用保険に加入していたことはありません。
※また、これまでに失業保険を受け取っていたこともありません。
2011年4月1日から働き始め、2012年3月20日で自己都合退職を考えています。
4月から雇用保険に加入していますので、
これだと勤続年数がおそらく1年になるので、
失業保険を受け取ることは可能かと思うのですが、
2011年の8月頃に、在職中のまま転職活動をしようと思い、
ハローワークで「求人登録」をしました。
現時点(2012年1月)でも、まだ求人登録中です。
この場合、勤続年数が1年ということで問題ないのでしょうか。
それとも、求人登録をした時点で、期間がリセットされ、
4月~8月はノーカウントということになるのでしょうか。
※ちなみに2011年4月1日以前に雇用保険に加入していたことはありません。
※また、これまでに失業保険を受け取っていたこともありません。
まず雇用保険と求人登録とは関係ありません
ご心配なく
あと自己都合の退職の場合
雇用保険の期間が1年未満であろうか以上であろうか
10年未満扱いで
基本手当の日数は90日です
退社されてから離職票を提出して
7日間の待機期間
3ヶ月の給付期限
14日後の認定日
3~4日後振込みです
ご心配なく
あと自己都合の退職の場合
雇用保険の期間が1年未満であろうか以上であろうか
10年未満扱いで
基本手当の日数は90日です
退社されてから離職票を提出して
7日間の待機期間
3ヶ月の給付期限
14日後の認定日
3~4日後振込みです
失業保険の受給期間終了の時のバイトの申告について。
雇用保険をもらっていてアルバイトをしているんですが4時間以上で週20時間以下なのでやった日の数だけ繰越になっています。
仮に8月の認定日が24日として今まで繰越になってきた関係で変則的な日程になっていて、バイトの日数から計算すると8月18日くらいで受給期間が終了する計算になります。
そこで質問なんですが、8月18日から8月24日の認定日までのバイトについては申告する必要があるのでしょうか。
受給期間が過ぎたので申告しなくてもいいような感じもするのですが。
雇用保険をもらっていてアルバイトをしているんですが4時間以上で週20時間以下なのでやった日の数だけ繰越になっています。
仮に8月の認定日が24日として今まで繰越になってきた関係で変則的な日程になっていて、バイトの日数から計算すると8月18日くらいで受給期間が終了する計算になります。
そこで質問なんですが、8月18日から8月24日の認定日までのバイトについては申告する必要があるのでしょうか。
受給期間が過ぎたので申告しなくてもいいような感じもするのですが。
失業認定対象期間はその18日から24日迄の間にありますか?あるのでしたら、残日数が云々でなく認定日に申告するのはあくまでもその対象期間全ての事を申告書に書いて提出するのですから、必要となりますね。
*****「8月18日くらいで受給期間が終了」というのは、所定給付日数が全て受け終わる日の見込みのことですよね?受給期限でなく。(受給期限というのは離職した日から1年)そうであれば、認定対象期間は認定日の前日までですから、あくまでも18~23日分までも申告が必要です。その対象期間の申告内容をあなたの残日数(失業していた日)にあてはめて処理するのは職安サイドの問題ですから、自身で事前解釈して提出するものではありません。*******
*****「8月18日くらいで受給期間が終了」というのは、所定給付日数が全て受け終わる日の見込みのことですよね?受給期限でなく。(受給期限というのは離職した日から1年)そうであれば、認定対象期間は認定日の前日までですから、あくまでも18~23日分までも申告が必要です。その対象期間の申告内容をあなたの残日数(失業していた日)にあてはめて処理するのは職安サイドの問題ですから、自身で事前解釈して提出するものではありません。*******
定年後の退職について
総務について2年になろうとしていますがまだまだ未熟で皆さんに教えていただきたいんですが、
定年再雇用をしていた人が諸事情により急に退職となり(自己都合)納得がいかないと話を
されたのでみなさんにお聞き致します。
失業保険なんですが退職の理由に自己都合とすると失業給付がすぐに受け取れなくなり
給付制限3ヵ月が設けられることかと思います。
その方は10月いっぱいで退職でした。
在職中には年金は受け取っておらず給与のみで生活です。
という事は11月分より年金が受けられるんですが
11月、12月分は1月に振り込まれるそうで
失業給付も給付制限3ヶ月となっていますので
11月、12月はまるまる収入が無い状況になってしまった。
とのお話でした。
こういう場合、退職理由を自己都合以外のもの(即給付となる理由)にし、失業給付を受けるか
無理に10月いっぱいまで在職しないで10月の年金支給日前に退職し年金対象者となって支給を受ける形を取る
という形にすれば良かったと言っておりました。
失業給付の方が不正な感じがしますので除外したとして、
やはりこのようなパターンの方は10月いっぱいまでいたら損なのでしょうか?
私が思った事は10月に支給される分という事は8月分9月分。
10月途中で退職した人も8月9月分の支給を受けられるのかという事です。
根本的に支給日自体が何日なのか把握してませんが
その方によると10月30日に退職していれば対象だったとのお話でした。
実際、60を超えた方なのでちょっとちんぷんかんぷんな部分もあり
社会保険からの説明を間違って取っている可能性は十分あると思います。
なのでウチの会社の場合、月末締めの翌月7日の給与支払なので
1日早く退職されても給与には何ら差し支えありません。
プラス年金も受給、という形を取れたという事を言いたいのだと思いますが
そのような事は可能なんでしょうか?
やはり退職された方々とは退職後に縁が無いもので
退職後の年金がどうだ、失業給付がどうだ、国保がどうだという話は
聞きたいのですがなかなか聞けません。
誰か年金・雇用保険など社会保険系統にお強い方、
真相を教えてください。
よろしくお願い致します。
総務について2年になろうとしていますがまだまだ未熟で皆さんに教えていただきたいんですが、
定年再雇用をしていた人が諸事情により急に退職となり(自己都合)納得がいかないと話を
されたのでみなさんにお聞き致します。
失業保険なんですが退職の理由に自己都合とすると失業給付がすぐに受け取れなくなり
給付制限3ヵ月が設けられることかと思います。
その方は10月いっぱいで退職でした。
在職中には年金は受け取っておらず給与のみで生活です。
という事は11月分より年金が受けられるんですが
11月、12月分は1月に振り込まれるそうで
失業給付も給付制限3ヶ月となっていますので
11月、12月はまるまる収入が無い状況になってしまった。
とのお話でした。
こういう場合、退職理由を自己都合以外のもの(即給付となる理由)にし、失業給付を受けるか
無理に10月いっぱいまで在職しないで10月の年金支給日前に退職し年金対象者となって支給を受ける形を取る
という形にすれば良かったと言っておりました。
失業給付の方が不正な感じがしますので除外したとして、
やはりこのようなパターンの方は10月いっぱいまでいたら損なのでしょうか?
私が思った事は10月に支給される分という事は8月分9月分。
10月途中で退職した人も8月9月分の支給を受けられるのかという事です。
根本的に支給日自体が何日なのか把握してませんが
その方によると10月30日に退職していれば対象だったとのお話でした。
実際、60を超えた方なのでちょっとちんぷんかんぷんな部分もあり
社会保険からの説明を間違って取っている可能性は十分あると思います。
なのでウチの会社の場合、月末締めの翌月7日の給与支払なので
1日早く退職されても給与には何ら差し支えありません。
プラス年金も受給、という形を取れたという事を言いたいのだと思いますが
そのような事は可能なんでしょうか?
やはり退職された方々とは退職後に縁が無いもので
退職後の年金がどうだ、失業給付がどうだ、国保がどうだという話は
聞きたいのですがなかなか聞けません。
誰か年金・雇用保険など社会保険系統にお強い方、
真相を教えてください。
よろしくお願い致します。
文章がややこしくて難しいんだけど、知っている事だけ書きます。
先ず失業給付は会社都合だったとしても1ヶ月と1週間後からの給付ですよ。
年金は今年60歳だと厚生年金だと思いますが、60歳になった時に裁定手続き(いわゆる受給申請手続き)をしておくべきだったのです。そうすれば仮に給与所得が多く支給制限にかかってしまって受給出来なかったとしても 退職した時点から受給の権利が発生した筈です。
厚生年金の振込みは私の所属した会社の年金組合は、2、4、6、8、8、10、12月(偶数月)の1日です。国の年金の振込みは同じ月の15日です。ちなみに私は5月29日が誕生日で6月から権利が発生したのですが、最初の振込みは8月でしたよ。それからすると11月、12月分は2月振込みですよ。
もう一つだけ その方は失業給付は3月から開始ですね。厚生年金は2月振込み開始ですね。年金と雇用保険は重複して受給する事が出来ません。従って どちらか有利な方(金額の高い方)を選択する事になる(多分雇用保険の方が多い)んでしょうが、すぐにもお金が必要だとしたら、厚生年金の方が開始が早い訳ですから、失業給付は諦める事になりそうですね。63歳まで働いていたんだからお金に困ってる訳では無く 損した得したの話だろうから雇用保険の受給の方が先かな?
私は某大企業を57歳のリストラで繰上げ定年退職しましたが、57歳で辞めた時点からの企業年金は60歳まで○○円、60歳から63歳到達時点まで○○円、65歳到達時点から死ぬまで○○円と云う風に計算書きにしたものを総務から貰いました。勿論雇用保険、年金の受給手続き等についての手引書も貰いました。ですから 年金受給開始時の通知が来た時もいい加減な社会保険庁の計算が間違っていないか比較出来たから非常に安心でしたね。辞めた人の事まで心配して、良い総務人なんでしょう。年金、雇用保険関係は関係する省庁のホームページでかなり詳しく勉強出来ます。更なる研鑽を。
先ず失業給付は会社都合だったとしても1ヶ月と1週間後からの給付ですよ。
年金は今年60歳だと厚生年金だと思いますが、60歳になった時に裁定手続き(いわゆる受給申請手続き)をしておくべきだったのです。そうすれば仮に給与所得が多く支給制限にかかってしまって受給出来なかったとしても 退職した時点から受給の権利が発生した筈です。
厚生年金の振込みは私の所属した会社の年金組合は、2、4、6、8、8、10、12月(偶数月)の1日です。国の年金の振込みは同じ月の15日です。ちなみに私は5月29日が誕生日で6月から権利が発生したのですが、最初の振込みは8月でしたよ。それからすると11月、12月分は2月振込みですよ。
もう一つだけ その方は失業給付は3月から開始ですね。厚生年金は2月振込み開始ですね。年金と雇用保険は重複して受給する事が出来ません。従って どちらか有利な方(金額の高い方)を選択する事になる(多分雇用保険の方が多い)んでしょうが、すぐにもお金が必要だとしたら、厚生年金の方が開始が早い訳ですから、失業給付は諦める事になりそうですね。63歳まで働いていたんだからお金に困ってる訳では無く 損した得したの話だろうから雇用保険の受給の方が先かな?
私は某大企業を57歳のリストラで繰上げ定年退職しましたが、57歳で辞めた時点からの企業年金は60歳まで○○円、60歳から63歳到達時点まで○○円、65歳到達時点から死ぬまで○○円と云う風に計算書きにしたものを総務から貰いました。勿論雇用保険、年金の受給手続き等についての手引書も貰いました。ですから 年金受給開始時の通知が来た時もいい加減な社会保険庁の計算が間違っていないか比較出来たから非常に安心でしたね。辞めた人の事まで心配して、良い総務人なんでしょう。年金、雇用保険関係は関係する省庁のホームページでかなり詳しく勉強出来ます。更なる研鑽を。
失業保険とアルバイトについて
自己都合で会社を退職し、失業保険の手続きを済ませました。
しかし、、、給付制限があるため3か月くらいは失業保険がもらえません。
失業保険をもらいながらアルバイト可能と事なので、アルバイトを探し採用されました。
12/29~1/4の7日分が認定日1/5以降に振り込まれる予定です。
その後、2/2認定日・・3/2認定日・・・
となってます。
採用されたアルバイトが週5の週21時間のアルバイトです。
この場合・・・就業手当となるのでしょうか?
継続就業となると・・・週4日以上かつ1週間の労働時間が20時間以上の場合とのことみたいです。
ぎりぎり私の場合過ぎています・・・
こうなると失業保険は貰えるのでしょうか?貰えないのでしょうか?
私的には失業保険は貰いたいです。
解る方ご教示いただければ幸いです。
自己都合で会社を退職し、失業保険の手続きを済ませました。
しかし、、、給付制限があるため3か月くらいは失業保険がもらえません。
失業保険をもらいながらアルバイト可能と事なので、アルバイトを探し採用されました。
12/29~1/4の7日分が認定日1/5以降に振り込まれる予定です。
その後、2/2認定日・・3/2認定日・・・
となってます。
採用されたアルバイトが週5の週21時間のアルバイトです。
この場合・・・就業手当となるのでしょうか?
継続就業となると・・・週4日以上かつ1週間の労働時間が20時間以上の場合とのことみたいです。
ぎりぎり私の場合過ぎています・・・
こうなると失業保険は貰えるのでしょうか?貰えないのでしょうか?
私的には失業保険は貰いたいです。
解る方ご教示いただければ幸いです。
就業手当とは再就職手当に該当しない就業形態の場合、(1年を超える雇用見込みがない場合など短期的な職業)に付いた場合は就業手当として基本手当日額の30%の金額が就業日ごとに支給されます。
その場合は失業給付はありません。あくまでその代わりとして支給されるものですから。
補足
これを参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
その場合は失業給付はありません。あくまでその代わりとして支給されるものですから。
補足
これを参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
今月中旬に、会社の都合で、退職します。失業保険は何月からもらえますか?又、給料の何%もらえますか?教えてください。
あなたが45歳未満で、雇用保険に加入して 6ヶ月以上 5年未満なら、雇用保険の基本手当を90日間受給できます。
あなたの年齢や、雇用保険の加入月数・加入年数がこの中になければ、補足してください。
基本手当の日額は、離職前の6ヶ月の給与総支給額(賞与除く)を180で割った金額の50~80%です。
在職中の賃金が低いほど、パーセンテージが高くなります。
離職すると10日前後で会社から 「離職票-1」 「離職票-2」 「離職した皆様へ(パンフレット)」、未だ渡されていなければ「雇用保険被保険者証」が郵送されてきます。
パンフレットに記載された必要書類を揃えてハローワークへ行き、求職の申し込み・基本手当受給の手続きをすると、7日間の待機期間の後、説明会に出席します。
最初は、説明会の日から一回目の失業認定日の前日までの日数分の基本手当が、認定日の数日後に振り込まれます。
二回目以降は認定日のあとに28日分づつの振込になり、最後は90日に達するまでの残りの日数分になります。
失業認定日の合間には 2~3回の求職活動が必要ですが、このあたりは説明会でじっくり聞いてください。
あなたの年齢や、雇用保険の加入月数・加入年数がこの中になければ、補足してください。
基本手当の日額は、離職前の6ヶ月の給与総支給額(賞与除く)を180で割った金額の50~80%です。
在職中の賃金が低いほど、パーセンテージが高くなります。
離職すると10日前後で会社から 「離職票-1」 「離職票-2」 「離職した皆様へ(パンフレット)」、未だ渡されていなければ「雇用保険被保険者証」が郵送されてきます。
パンフレットに記載された必要書類を揃えてハローワークへ行き、求職の申し込み・基本手当受給の手続きをすると、7日間の待機期間の後、説明会に出席します。
最初は、説明会の日から一回目の失業認定日の前日までの日数分の基本手当が、認定日の数日後に振り込まれます。
二回目以降は認定日のあとに28日分づつの振込になり、最後は90日に達するまでの残りの日数分になります。
失業認定日の合間には 2~3回の求職活動が必要ですが、このあたりは説明会でじっくり聞いてください。
失業保険受給中の派遣と派遣の仕組みについて
似たような質問はあるのですがどうしても解らないのでお知恵を貸してください。
1月15日で待機期間が終わりまして明日説明会に参加し、最初の認定日が来月の6日なっています。
仕事を辞めたのは先月頭だったのですが必要書類が届いたのが年末で、年末年始を挟んだこともあり予想以上に認定日迄時間がかかる事になってしまいました。
月末の支払い等に間に合わない為、短期で派遣などで働こうと思っています。
①週20時間、1日4時間以上働くと就業とみなされる事はわかっていますが、過ぎた場合はその日が受給対象にならないだけで、例えば1ヶ月だけ週4日1日7時間働いても働いていなかった日は受給対象ですか?
※週3くらいにはしたいのですが認定日迄とてもそれでは足りそうになくて…
②仮に①の例ようにたくさん働く事になり失業保険の受給資格を失ってしまう場合、待機期間終了~勤務開始日迄の分が第一回分に支払われるのでしょうか?
それ以外に何か給付されるものはありますか?(再就職手当て?)
③派遣会社に申込みをしたのですが、月84時間?(電話だったので曖昧です)以上働けないと仕事を紹介出来ないみたいな事を言われたのですが、1ヶ月ないしそれより短期では仕事はもらえないのでしょうか…?
④素直に短期1日みたいなバイトを繰り返して時間日数を受給対象内に納めるべきか、いっそ派遣で長期フル勤務するべきでしょうか?
働く事は問題ないのですが本当にやりたい仕事で派遣を申込んだわけではないのと、ここまで待っていたのに失業保険を貰えないで終わるとなると生活的に本当に苦しいので悩んでいます。
長くなりましたが詳しい方、宜しくお願いします。
似たような質問はあるのですがどうしても解らないのでお知恵を貸してください。
1月15日で待機期間が終わりまして明日説明会に参加し、最初の認定日が来月の6日なっています。
仕事を辞めたのは先月頭だったのですが必要書類が届いたのが年末で、年末年始を挟んだこともあり予想以上に認定日迄時間がかかる事になってしまいました。
月末の支払い等に間に合わない為、短期で派遣などで働こうと思っています。
①週20時間、1日4時間以上働くと就業とみなされる事はわかっていますが、過ぎた場合はその日が受給対象にならないだけで、例えば1ヶ月だけ週4日1日7時間働いても働いていなかった日は受給対象ですか?
※週3くらいにはしたいのですが認定日迄とてもそれでは足りそうになくて…
②仮に①の例ようにたくさん働く事になり失業保険の受給資格を失ってしまう場合、待機期間終了~勤務開始日迄の分が第一回分に支払われるのでしょうか?
それ以外に何か給付されるものはありますか?(再就職手当て?)
③派遣会社に申込みをしたのですが、月84時間?(電話だったので曖昧です)以上働けないと仕事を紹介出来ないみたいな事を言われたのですが、1ヶ月ないしそれより短期では仕事はもらえないのでしょうか…?
④素直に短期1日みたいなバイトを繰り返して時間日数を受給対象内に納めるべきか、いっそ派遣で長期フル勤務するべきでしょうか?
働く事は問題ないのですが本当にやりたい仕事で派遣を申込んだわけではないのと、ここまで待っていたのに失業保険を貰えないで終わるとなると生活的に本当に苦しいので悩んでいます。
長くなりましたが詳しい方、宜しくお願いします。
①1ヶ月間、週4日・1日7時間働いた場合、就職したものとしての扱いとなり、基本手当の給付対象にはなりません。
週3日以下且つ週20時間未満の場合には、給付対象となります(就労日は給付なし:繰り越し)。
②待期期間終了~勤務開始日迄の分(認定日の前日迄)は、認定日に認定をされれば受給できます。
認定日以降に就職される場合には、就職開始日の前日までに、ハローワークに申し出てください(給付対象になります)。
③派遣会社に因ります。派遣会社に拘らず、ネットなどで条件にあったもの(アルバイト等)を探せば良いだけです。
④貴方の経済状況等が判らないので、アドバイスできません。自己の都合に合わせて決めてください。
①~④、再就職手当の給付対象等は、22日の説明会でしおり(冊子)が渡されるので、しおり(冊子)をよく読んでください。
週3日以下且つ週20時間未満の場合には、給付対象となります(就労日は給付なし:繰り越し)。
②待期期間終了~勤務開始日迄の分(認定日の前日迄)は、認定日に認定をされれば受給できます。
認定日以降に就職される場合には、就職開始日の前日までに、ハローワークに申し出てください(給付対象になります)。
③派遣会社に因ります。派遣会社に拘らず、ネットなどで条件にあったもの(アルバイト等)を探せば良いだけです。
④貴方の経済状況等が判らないので、アドバイスできません。自己の都合に合わせて決めてください。
①~④、再就職手当の給付対象等は、22日の説明会でしおり(冊子)が渡されるので、しおり(冊子)をよく読んでください。
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