失業保険の延長について
今月の認定日があさっての水曜日になりこれで期間満了になります。
会社都合で辞めたので延長(積極的な就職活動1回です)ができますが、希望の時間の求人がなく応募や面接はしていません。あさってが最終の認定日なのですが今日希望の時間の求人があり応募しました(ネットで応募)がこれでも積極的な就職活動になるのでしょうか?あさってなのでもし不採用だとしてももう延長は無理なのでしょうか?無知ですみません。教えて下さい。
延長されるかどうか、五分五分でしょう。
ハローワーク求人からの応募で紹介状が発行されていればハローワークに記録が残っているので問題なく延長はされるのですが、ハローワーク以外での求人への応募・面接はハローワークには何も記録がありませんからね。
またハローワークにより・給付の担当者によりバラツキもあるようです。

失業認定申告書に応募された会社の社名・担当者名・電話番号をキッチリ書いておくしか方法はありませんね。

延長されるかどうか明確な回答は出来ません。
このままでは、理不尽なまま退職することになってしまいます。何か良い方法はないのでしょうか?
コールセンターでオペレーターのバイトをしています。
今回、11月末でクライアントが撤退することが発表されました。

私たちオペレーターは半年契約(6/15と12/15更新)で働いています。
シフトも毎月16日から15日になっており、給料日は月末です。

仕事自体は、11月末でなくなってしまうのに、会社は12/15の期間満了(自己都合)で退職させようとしています。
今まで残業代もきちんと払わず、8時間超えての労働も同じ時給しか払ってもらっていません。
すごく理不尽なことを我慢してきていたのに、このままの退職では失業保険も3ヶ月待機してからの給付になってしまいます。
会社都合で退職することはできないのでしょうか?
12月15日までの有期雇用契約を、①労働者が再契約を求めたが事業者が再契約をしなかった。労働契約書には②「再契約あり、又は再契約する場合があり」との記載がある。この①②を満たしておれば特定受給資格者(ハローワークで確認してください。)です。今回の場合は、契約期間満了での雇い止ですから自己都合ではありませんので退職届も書く必要はありません。また、時間外労働の未払い賃金に関しては、自分で会社に書面で期日を定めて請求し、支払われなければ労働基準監督署に申告して下さい。
補足:①会社が選別した一部の人間だけが他の部署で再雇用されて、残りの人間は事業の縮小、又は撤退により雇い止。この様な場合であれば、労働者が再雇用を望んだが会社が再雇用しなかったとなります。見解はハローワークですから、電話で構いませんので確認してください。その際に、必ず担当者の氏名を聞いておくことです。退職後にその方を訪ねて手続きをすればトラブルもなく事が運びます。②そのような記載であればOKです。
雇用保険の傷病手当の給付について
現在病気療養中です。
失業保険は、健保から傷病手当金が給付されている為、延長手続きをしています。
働ける状態になり、仕事を探し始めてから仕事が見つかるまでに病気が再発した場合、雇用保険の傷病手当の給付対象になるのでしょうか。それとも、一度職に就かないと給付の対象にならないのでしょうか。
雇用保険の失業手当(基本手当)を受給中で、傷病により15日以上求職活動が出来ない状態になれば、失業手当に代わり、傷病手当が支給されます。

傷病手当日額の受給額は、失業手当日額と同額で、支給期間は、所定給付日数から失業手当受給日数を控除したものです。傷病手当の受給により、勤続年数と離職理由により決定された所定給付日数が増加する訳ではありません。
商工会の雇用保険について教えて下さい。
個人経営(従業員4人)の会社で働いている父が今年60歳になるという事で定年退職になります。
毎月保険は労災のみ給与天引きされていたのですが、最近になって社長が商工会の雇用保険を
掛けていたという事が発覚しました。
毎月雇用保険を払っていなかったので、失業保険はもらえないと思っていました。
商工会の雇用保険とはどういうものなのでしょうか?
社長が掛けていたというのなら退職後失業保険のようなお金を毎月もらうことができるのでしょうか?
どういった手続きを行えばもらう事ができるのでしょうか?
まず、雇用保険は国の制度です。

さらに、労災保険は全額事業主負担になりますので、給与天引きはありません。

毎月天引きされていたのが、おそらく雇用保険ではないでしょうか。

手続きは、“離職票”を事業主(今回の場合は商工会かな)作成してもらい

それと身分証明などを持って管轄のハローワークに行き、

『仕事をできる状態であるが、求職活動をしても仕事がない』

状態で一定期間がたった後支給されます。

とりあえず、離職票を作成してもらい、受け取ったらハローワークにどうすればよいか詳しく聞いて

ハローワークにお出かけ下さい。
9月に自己都合で退職し、夫の扶養に入る予定です。勤続7年なので失業保険が給付されると思うのですが、その場合、失業保険をもらいながら夫の扶養に入ることは可能なのでしょうか?それとも失業保険を受けている間は扶養から抜けて自ら国民健康保険、国民年金に入り、失業保険給付期間を過ぎたら扶養に入るということになるのでしょうか?
また、自己都合の退職の場合、失業保険が給付されるのは半年後からでしたっけ?また、それは妊娠による退職だったら変わってきたりするのでしょうか?
自己都合の場合、7日間の給付制限と3ヶ月の待機期間。妊娠の場合は受給延長手続をして産後8週間経過してから受給。

失業給付を受給する間は扶養に入れませんので受給開始時まで扶養に入って、受給開始後扶養から抜けて国保、国年に加入。受給終了後扶養に入る。

妊娠で退職の場合は出産後失業給付を受給するまで扶養に入る。その後は↑と同じ。
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