定年及び失業保険のことで教えてください。
理由があり昨年7月に58歳で転職しました。
現在の会社とは雇用契約を結んでおり来年の7月31日までの2年間の雇用期間です。
業績が良く無い為再雇用は望めません、来年の7月26日が60歳の誕生日です。
30年以上雇用保険は払っています。
又、現在の会社の就業規則を見ると定年は満65歳となっています。
ここで質問ですが失業保険はどの位の期間貰えますか?
又、有利な退職方法があれば教えてください、宜しくお願いします。
理由があり昨年7月に58歳で転職しました。
現在の会社とは雇用契約を結んでおり来年の7月31日までの2年間の雇用期間です。
業績が良く無い為再雇用は望めません、来年の7月26日が60歳の誕生日です。
30年以上雇用保険は払っています。
又、現在の会社の就業規則を見ると定年は満65歳となっています。
ここで質問ですが失業保険はどの位の期間貰えますか?
又、有利な退職方法があれば教えてください、宜しくお願いします。
今の契約は有期契約ですから、更新の可能性だけでもあるもので、ご本人が更新を希望しているのに更新されなかった場合は特定受給資格者または特定理由離職者に該当する離職理由になるはずです。更新されないだろうなぁ、と相手を思いやる気持ちで更新を希望はしないことにしよう、などと考えるのは更新を希望しなかったことにしかならないので止めましょう。相手が雇用契約とは関係のない業績などの理由で更新してくるかどうかは関係ありません。契約上更新される可能性だけでもあり、少なくても更新前と同条件や法的に不利益とは考えられない内容であれば更新しますという意思表示は明確にしましょう。
有期契約の期間満了に際する理由により特定受給資格者または特定理由離職者に認定された場合にのみ、どちらであっても雇用保険の被保険者であった期間が30年以上で、離職時の満年齢が60歳とすれば所定給付日数は240日となります。
以前に雇用保険のいわゆる失業保険や失業手当をもらっているともらっていた時より前の履歴は無効になるので30年ではなくなりますが、もらったのが20年より前なら、有効な被保険者であった期間が30年でも20年でも同じです。
特定何とかに認定されるには第三者的な証拠の添付が原則です。有期契約の期間満了で本人が更新を希望していたかどうかも証明する書類(例としては雇用契約書、雇い止め理由証明書など)が必要です。具体的に何が必要なのかは事前にハローワークに確認してください。
あるいは更新時に提示された条件が明らかに不利益になる条件(固定部分の賃金が15%以上下がるとか、所定勤務時間が激減するとか。こうなるともはや更新ではなく再契約ですが)である、あるいは法定の時間外労働が45時間以上ある月が3カ月以上連続してあるなどの過度な労働をしていたり、雇用主に違法行為などがあるなど有期契約の期間満了とは別の離職理由で特定受給資格者に認定される可能性はあるので、何か引っかかることがあるなら申請の際に相談されたほうがいいと思います。どのような理由でも、こっちから何も言わないと証拠を添付していても知らんふりして一般受給資格者にされてしまいます。
参考に、ほかの理由で特定受給資格者に相当して離職時の満年齢が60歳の誕生日前日より前(誕生日前日で法的には満年齢が上がります。4月1日生まれが4月2日生まれより1年度先に義務教育をはじめないといけない理由はこれです)に離職をすると所定給付日数は330日となります。
期間満了以外の理由で特定理由離職者になっても、所定給付日数は150日にしかなりません。病気やけががあって退職をしても、そういった理由による特定理由離職者では所定給付日数が増えることはほぼありえません。
特定何とかなどに認定するのは離職後のハローワークなので、本人が該当するよな、と思っていても実際に認められるかどうかはわかりませんので、いろいろ模索して期間満了前に辞めるのでも事前にハローワークに相談されるとよいと思います。
有期契約なので定年は関係ないと思います。雇用契約の契約期間中に定年になる年齢になっても個別の雇用契約の契約期間が優先のはずです。定年は65歳以上にしなさいと原則決められていますが65歳以上は働いても働かせてもいけないなんてことはないですし、契約期間中に定年を迎えたから辞めろと言うなら最初から定年を迎える前までの契約期間にすればいいんです。「契約満了日:満65歳の誕生日迄」とかって。それが筋ってもんです。
有期契約の期間満了に際する理由により特定受給資格者または特定理由離職者に認定された場合にのみ、どちらであっても雇用保険の被保険者であった期間が30年以上で、離職時の満年齢が60歳とすれば所定給付日数は240日となります。
以前に雇用保険のいわゆる失業保険や失業手当をもらっているともらっていた時より前の履歴は無効になるので30年ではなくなりますが、もらったのが20年より前なら、有効な被保険者であった期間が30年でも20年でも同じです。
特定何とかに認定されるには第三者的な証拠の添付が原則です。有期契約の期間満了で本人が更新を希望していたかどうかも証明する書類(例としては雇用契約書、雇い止め理由証明書など)が必要です。具体的に何が必要なのかは事前にハローワークに確認してください。
あるいは更新時に提示された条件が明らかに不利益になる条件(固定部分の賃金が15%以上下がるとか、所定勤務時間が激減するとか。こうなるともはや更新ではなく再契約ですが)である、あるいは法定の時間外労働が45時間以上ある月が3カ月以上連続してあるなどの過度な労働をしていたり、雇用主に違法行為などがあるなど有期契約の期間満了とは別の離職理由で特定受給資格者に認定される可能性はあるので、何か引っかかることがあるなら申請の際に相談されたほうがいいと思います。どのような理由でも、こっちから何も言わないと証拠を添付していても知らんふりして一般受給資格者にされてしまいます。
参考に、ほかの理由で特定受給資格者に相当して離職時の満年齢が60歳の誕生日前日より前(誕生日前日で法的には満年齢が上がります。4月1日生まれが4月2日生まれより1年度先に義務教育をはじめないといけない理由はこれです)に離職をすると所定給付日数は330日となります。
期間満了以外の理由で特定理由離職者になっても、所定給付日数は150日にしかなりません。病気やけががあって退職をしても、そういった理由による特定理由離職者では所定給付日数が増えることはほぼありえません。
特定何とかなどに認定するのは離職後のハローワークなので、本人が該当するよな、と思っていても実際に認められるかどうかはわかりませんので、いろいろ模索して期間満了前に辞めるのでも事前にハローワークに相談されるとよいと思います。
有期契約なので定年は関係ないと思います。雇用契約の契約期間中に定年になる年齢になっても個別の雇用契約の契約期間が優先のはずです。定年は65歳以上にしなさいと原則決められていますが65歳以上は働いても働かせてもいけないなんてことはないですし、契約期間中に定年を迎えたから辞めろと言うなら最初から定年を迎える前までの契約期間にすればいいんです。「契約満了日:満65歳の誕生日迄」とかって。それが筋ってもんです。
失業保険について質問します。
現在派遣会社で社員として働いています。
派遣先が売却されることになり退職予定ですが
失業保険給付又は待機中に同じ派遣会社で単発のアルバイトをすることはできるのでしょうか??
また、〔派遣先売却の為〕という理由は会社都合と認めてもらえるのでしょうか??
現在派遣会社で社員として働いています。
派遣先が売却されることになり退職予定ですが
失業保険給付又は待機中に同じ派遣会社で単発のアルバイトをすることはできるのでしょうか??
また、〔派遣先売却の為〕という理由は会社都合と認めてもらえるのでしょうか??
待機→待期
7日間仕事をしなかったら、そこで初めて「失業」したことになるのです。
給付制限中は、限度内で、申告するなら構いません。
〉〔派遣先売却の為〕という理由は会社都合と認めてもらえるのでしょうか??
あなたは派遣会社の従業員です。たとえ。派遣先と派遣会社との間で契約が解除されたとしても、あなたと派遣会社との契約は終わりません。
契約期間途中なら、期間終了までは従業員であることに変わりありません。派遣会社は賃金を支払わなければなりません。
派遣労働契約も終了させるのなら、それは派遣会社が解雇したということです。
契約更新時期に更新しない場合、会社から申し出たのなら解雇扱いです。
あなたが次の派遣先の紹介を受けないのなら、あなたの「正当な理由のない自己都合」です。
「待期」という言葉の意味が分かっていないからこういう質問になるんだな……。
7日間仕事をしなかったら、そこで初めて「失業」したことになるのです。
給付制限中は、限度内で、申告するなら構いません。
〉〔派遣先売却の為〕という理由は会社都合と認めてもらえるのでしょうか??
あなたは派遣会社の従業員です。たとえ。派遣先と派遣会社との間で契約が解除されたとしても、あなたと派遣会社との契約は終わりません。
契約期間途中なら、期間終了までは従業員であることに変わりありません。派遣会社は賃金を支払わなければなりません。
派遣労働契約も終了させるのなら、それは派遣会社が解雇したということです。
契約更新時期に更新しない場合、会社から申し出たのなら解雇扱いです。
あなたが次の派遣先の紹介を受けないのなら、あなたの「正当な理由のない自己都合」です。
「待期」という言葉の意味が分かっていないからこういう質問になるんだな……。
契約社員で、3年間期限満了で来月辞めるのですが、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?それとも3ヶ月後になるのでしょうか?教えてください。
契約満了で「会社都合」にしてくれたらすぐ貰えます。
「自己都合」になったら3ヶ月後です。
会社都合にしてもらいましょう。
「自己都合」になったら3ヶ月後です。
会社都合にしてもらいましょう。
失業保険のスケジュールと実際貰えるのはいつかについて。
9月15日付けで会社を自己都合で辞めます。
勤続7年で離職票が届くのが9月末になりそうです。
離職票が届いてから、すぐにハローワークに行くつもりですが
来年3月から留学に行くので満額貰えるかが分かりません。
詳しい方、
①いつから失業保険がでるのか
②実際に失業保険を貰っている間もハローワークに行かないとお金をもらえないのか?
を教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
9月15日付けで会社を自己都合で辞めます。
勤続7年で離職票が届くのが9月末になりそうです。
離職票が届いてから、すぐにハローワークに行くつもりですが
来年3月から留学に行くので満額貰えるかが分かりません。
詳しい方、
①いつから失業保険がでるのか
②実際に失業保険を貰っている間もハローワークに行かないとお金をもらえないのか?
を教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
失業保険ではなく雇用保険です。
雇用保険ですから、失業したからと支給条件を満たすのではなく、就職活動をしても就職できない(雇用されない)から支給されるのです。
7日間の待機と3ヶ月の給付制限期間の明けた翌日から認定日までの日数分が1回目の金額です。
10月1日にハローワークに求職申し込みをすれば1月半ばころが認定日で1月下旬には1回目の支給があるでしょう。
以降は28日毎です。
その前にもハローワークに出頭する日が有りますし、就職活動をした証拠が必要です。
雇用保険ですから、失業したからと支給条件を満たすのではなく、就職活動をしても就職できない(雇用されない)から支給されるのです。
7日間の待機と3ヶ月の給付制限期間の明けた翌日から認定日までの日数分が1回目の金額です。
10月1日にハローワークに求職申し込みをすれば1月半ばころが認定日で1月下旬には1回目の支給があるでしょう。
以降は28日毎です。
その前にもハローワークに出頭する日が有りますし、就職活動をした証拠が必要です。
今月末、契約満了で退職します。
契約満了の場合、失業保険が待機期間なしで給付していただけるとこちらの書き込みで知りました。
失業保険給付中、次の職が決まるまでは親の社会保険の扶養に入る予定なのですが、それは可能でしょうか??可能だとすればどのような手続きをすればよいのか、不可能でしたらどのような手続きが必要かを教えていただきたいです。よろしくお願いします!!
契約満了の場合、失業保険が待機期間なしで給付していただけるとこちらの書き込みで知りました。
失業保険給付中、次の職が決まるまでは親の社会保険の扶養に入る予定なのですが、それは可能でしょうか??可能だとすればどのような手続きをすればよいのか、不可能でしたらどのような手続きが必要かを教えていただきたいです。よろしくお願いします!!
失業給付を受給しながらの扶養加入は、まずムリでしょう。
失業給付でも収入と見なされてしまうからです。
よって、失業給付をもらうか、もらわずに親さんの扶養に入るかのどちらかです。
受給金額や受給期間は、雇用保険に加入していた期間にもよりますので、
会社から離職票が届いたら、職安に行って、
いくらくらいの受給金額になるのか試算してもらってから、
自分で判断したほうがいいでしょう。
失業給付でも収入と見なされてしまうからです。
よって、失業給付をもらうか、もらわずに親さんの扶養に入るかのどちらかです。
受給金額や受給期間は、雇用保険に加入していた期間にもよりますので、
会社から離職票が届いたら、職安に行って、
いくらくらいの受給金額になるのか試算してもらってから、
自分で判断したほうがいいでしょう。
再就職手当についての質問です。
私は1社目を退社し、失業保険の手続きを行い、転職活動を行っていました。
そして、待機期間7日中6日目から入社し働き始めましたので、再就職手当を頂いて
おりません。
そして、働き始めましたが試用期間1ヶ月立たない内に社長からの暴力が酷く耐えれず、恥ずかしながら自己都合で退社しましたので、もう一度失業保険の手続きを行います。
この場合、待機期間をあと1日待機し、給付制限3ヶ月以内にもしも内定頂き、入社することが出来ると、再就職手当は頂けるのでしょうか?
気になる点として要件の1つに
「雇用期間が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であること。」
と書かれているのですが、これは転職後1年以上勤務しなければいけないということなのでしょうか?
御手数ですが回答宜しくお願いいたします。
私は1社目を退社し、失業保険の手続きを行い、転職活動を行っていました。
そして、待機期間7日中6日目から入社し働き始めましたので、再就職手当を頂いて
おりません。
そして、働き始めましたが試用期間1ヶ月立たない内に社長からの暴力が酷く耐えれず、恥ずかしながら自己都合で退社しましたので、もう一度失業保険の手続きを行います。
この場合、待機期間をあと1日待機し、給付制限3ヶ月以内にもしも内定頂き、入社することが出来ると、再就職手当は頂けるのでしょうか?
気になる点として要件の1つに
「雇用期間が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であること。」
と書かれているのですが、これは転職後1年以上勤務しなければいけないということなのでしょうか?
御手数ですが回答宜しくお願いいたします。
>待機期間をあと1日待機し、給付制限3ヶ月以内にもしも内定頂き、入社することが出来ると、再就職手当は頂けるのでしょうか?
「待期期間をあと一日云々」は恐らく合ってると思います。
当初の給付制限期間3ヵ月の最初の1ヵ月の間に就業開始日がある場合はハローワークか認められている斡旋業者(具体的にどこの業者なのかは知りませんが)からの紹介でなければ再就職手当の対象にはなりません。
>「雇用期間が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であること。」
>と書かれているのですが、これは転職後1年以上勤務しなければいけないということなのでしょうか?
契約上の見込みで1年以上です。
在籍確認が就業後1ヵ月経過時点でなされるので実績ベースならほぼ1ヵ月ということになります。
「待期期間をあと一日云々」は恐らく合ってると思います。
当初の給付制限期間3ヵ月の最初の1ヵ月の間に就業開始日がある場合はハローワークか認められている斡旋業者(具体的にどこの業者なのかは知りませんが)からの紹介でなければ再就職手当の対象にはなりません。
>「雇用期間が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であること。」
>と書かれているのですが、これは転職後1年以上勤務しなければいけないということなのでしょうか?
契約上の見込みで1年以上です。
在籍確認が就業後1ヵ月経過時点でなされるので実績ベースならほぼ1ヵ月ということになります。
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