失業保険について教えてください。
今年の6月に退社しました。申請をし、今度10月に認定日です。
ハローワーク以外の仕事の面接は明日なんですが、旦那が言うには失業保険貰ってから働けばいいのにと言ってきました。
近いうちに別居もするのですが、面接をせずに失業保険もらうか、認定日までに仕事が決まってもハローワークからは、何も祝い金などないんですよね?
どうしようか迷ってます。
今年の6月に退社しました。申請をし、今度10月に認定日です。
ハローワーク以外の仕事の面接は明日なんですが、旦那が言うには失業保険貰ってから働けばいいのにと言ってきました。
近いうちに別居もするのですが、面接をせずに失業保険もらうか、認定日までに仕事が決まってもハローワークからは、何も祝い金などないんですよね?
どうしようか迷ってます。
再就職手当の件ですが
ハローワーク以外の仕事でももし幾つかの条件にマッチすれば支給されますよ。(^_^)(条件はしおりに記載してあります。)
前職自己都合退職でも待機期間(7日間)満了後、1ヶ月はハローワークからの紹介じゃないとダメですが、一ヶ月すぎれば、ハローワーク以外の仕事が決まり、給付制限期間中(三ヶ月)でも条件にマッチすれば(給付日数分)支給されます。
給付制限期間満了後に仕事がきまった場合、給付制限満了後の翌日から入社日の前日までは失業手当はきちんと支給されます。
もし入社日の時点で支給残日数が給付日数の1/3以上あれば再就職手当が支給されます。
ただ質問者の方がじっくり探されたいと思うならば、失業手当を貰いながら求職活動されてもいいとは思いますが。。
別居されたりこれから大変だと思いますが頑張って下さい。
因みに再就職手当は
支給残日数が給付日数の2/3以上ある時
基本手当×支給残日数×60%
支給残日数が給付日数の1/3以上ある時
基本手当×支給残日数×50%
が支給額となります。
ご参考まで。
補足拝見しました。
給付制限中でも採用され、再就職手当は条件にマッチすれば)全額というよりも支給日数分が支給されます。大丈夫です。(支れないのは失業手当です)
またハローワークで活動しなければならないことはありません。きちんとハローワーク以外でも求職活動すれば大丈夫です。
ただ給付制限期間中の最初の1ヶ月はハローワークからの紹介じゃないと再就職手当は支給されないということです。
もし給付制限中でも再就職がきまり再就職手当の受給できるのであれば
(条件に全てクリアしていれば)
入社日の前日にハローワークへ手続きして下さい。その時にハローワークから再就職手当の申請用紙を渡されます。
例えば給付日数が90日で給付制限中に再就職が決まった場合、
基本手当×90日×60%が再就職手当の支給額です。
ハローワーク以外の仕事でももし幾つかの条件にマッチすれば支給されますよ。(^_^)(条件はしおりに記載してあります。)
前職自己都合退職でも待機期間(7日間)満了後、1ヶ月はハローワークからの紹介じゃないとダメですが、一ヶ月すぎれば、ハローワーク以外の仕事が決まり、給付制限期間中(三ヶ月)でも条件にマッチすれば(給付日数分)支給されます。
給付制限期間満了後に仕事がきまった場合、給付制限満了後の翌日から入社日の前日までは失業手当はきちんと支給されます。
もし入社日の時点で支給残日数が給付日数の1/3以上あれば再就職手当が支給されます。
ただ質問者の方がじっくり探されたいと思うならば、失業手当を貰いながら求職活動されてもいいとは思いますが。。
別居されたりこれから大変だと思いますが頑張って下さい。
因みに再就職手当は
支給残日数が給付日数の2/3以上ある時
基本手当×支給残日数×60%
支給残日数が給付日数の1/3以上ある時
基本手当×支給残日数×50%
が支給額となります。
ご参考まで。
補足拝見しました。
給付制限中でも採用され、再就職手当は条件にマッチすれば)全額というよりも支給日数分が支給されます。大丈夫です。(支れないのは失業手当です)
またハローワークで活動しなければならないことはありません。きちんとハローワーク以外でも求職活動すれば大丈夫です。
ただ給付制限期間中の最初の1ヶ月はハローワークからの紹介じゃないと再就職手当は支給されないということです。
もし給付制限中でも再就職がきまり再就職手当の受給できるのであれば
(条件に全てクリアしていれば)
入社日の前日にハローワークへ手続きして下さい。その時にハローワークから再就職手当の申請用紙を渡されます。
例えば給付日数が90日で給付制限中に再就職が決まった場合、
基本手当×90日×60%が再就職手当の支給額です。
特定受給者(派遣の契約満了)の個別延長給付について
以前派遣社員で働いていましたが契約満了で更新なしの特定受給者認定により失業保険をもらっています。
現在、正社員を希望しての求職中ですが、、小さい子供がいることや頼れる親がいないため
なかなかフルタイムでの仕事が決まらず、短期の仕事ちょこちょこしながら
失業保険をいただいています。
来月で60日なのですが今の状態で個別延長給付はしてもらえるのでしょうか?
短期の仕事(月に10日など)をしていても延長は可能なのでしょうか??
どなたかおわかりになられるかた教えてくださいませ
以前派遣社員で働いていましたが契約満了で更新なしの特定受給者認定により失業保険をもらっています。
現在、正社員を希望しての求職中ですが、、小さい子供がいることや頼れる親がいないため
なかなかフルタイムでの仕事が決まらず、短期の仕事ちょこちょこしながら
失業保険をいただいています。
来月で60日なのですが今の状態で個別延長給付はしてもらえるのでしょうか?
短期の仕事(月に10日など)をしていても延長は可能なのでしょうか??
どなたかおわかりになられるかた教えてくださいませ
受給日数は90日でしょうか?
それであれば2回の応募実績が必要です。
面接までいかかなくてもいいですがとにかく書類を送って応募の実績を作ってください。
なおかつ通常の求職回数をクリアされていれば個別延長の候補になる可能性は十分あると思います。
それであれば2回の応募実績が必要です。
面接までいかかなくてもいいですがとにかく書類を送って応募の実績を作ってください。
なおかつ通常の求職回数をクリアされていれば個別延長の候補になる可能性は十分あると思います。
失業保険の貰い方について、質問です。
来年の1月18日付けで、自己退職することになりました。
離職票などを貰うのは、その後になりますので、2月くらいだと思います。
調べてみたところ、私の場合、3ヶ月間の待機期間の後に、失業保険の給付期間が3ヶ月あります。
が、その期間中に、海外に行きたいと考えています。
そこで、質問なのですが、最初の手続き後、待機期間中は、ハローワークに通う必要はありますか??
また、通う必要がある場合、どれくらいの頻度なのでしょうか。
ご存知の方、教えてください。
来年の1月18日付けで、自己退職することになりました。
離職票などを貰うのは、その後になりますので、2月くらいだと思います。
調べてみたところ、私の場合、3ヶ月間の待機期間の後に、失業保険の給付期間が3ヶ月あります。
が、その期間中に、海外に行きたいと考えています。
そこで、質問なのですが、最初の手続き後、待機期間中は、ハローワークに通う必要はありますか??
また、通う必要がある場合、どれくらいの頻度なのでしょうか。
ご存知の方、教えてください。
海外にはどれくらいの期間行かれる予定でしょうか?
数日間の旅行程度ならば他の日に就職活動ができますから特に問題はないでしょう。
ですが、給付制限期間中ほぼ丸々海外に行く場合は、そもそも手続き自体ができないと思います。すぐ就職する意思がないということになりますから。
それと、手続き後は説明会と初回認定日に行く必要が出てきます。
初回認定日に失業の状態が確認できなければ7日間の待期や3カ月の給付制限には入れません。
当然初回認定日に行けない、全く求職活動をしていない場合も同じです。失業の状態と言えないからです。
2回目の認定日までには給付制限が入りますから約3カ月は認定日が入りませんが、その間も当然就職活動する必要が出てきます。
必要回数以上の就職活動をクリアしていなければ当然受給開始とはなりません。
全く活動していない場合や必要回数以下の活動しかしていない場合も当然受給はありません。
そもそも失業保険はすぐ就職できる状態で、本人にもすぐ就職する意思があり、実際に就職活動しているがまだ見つかっていないという場合に手続きする(できる)ものです。
そういう状態であれば、当然就職するための活動として安定所に行くことは何度か出てくる可能性はあります。
就職活動の確認をする場合、雑誌を見ていたとかネットで探していたとか、電話で聞いただけというのは就職活動に入りません。
安定所で検索したり窓口で相談して、その確認印を押してもらうといった場合は活動に入ります。
面接に行く場合も当然活動に入りますが、申告には会社名や面接日等を書く必要がありますし、後日確認の連絡が行く場合もあります。
海外に行く場合、短期なら問題ないでしょうが長期の場合はそういった本来の活動ができませんよね。
就職する意思自体あるの?ということにもなります。
すでに長期で行くように準備を進めているのであれば、海外から帰ってきた後に手続きするということになるでしょう。
その場合、半年以上海外に行く場合は受給に影響が出てくると思いますのでご注意ください。
それから、給付期間で3カ月と書かれていますが、正確には90日分でしょうし、全部受給できるかどうかはあなたの失業の状態次第です。
失業保険は手続きすれば全部貰えるという趣旨のものではありません。
それと、留学の場合等は受給期間の延長はできません。
受給期間の延長はやむを得ない場合(病気や妊娠出産育児、家族の海外赴任についていく場合等)のみしかできません。留学はやむを得ない事情には当てはまりませんのでご注意ください。
数日間の旅行程度ならば他の日に就職活動ができますから特に問題はないでしょう。
ですが、給付制限期間中ほぼ丸々海外に行く場合は、そもそも手続き自体ができないと思います。すぐ就職する意思がないということになりますから。
それと、手続き後は説明会と初回認定日に行く必要が出てきます。
初回認定日に失業の状態が確認できなければ7日間の待期や3カ月の給付制限には入れません。
当然初回認定日に行けない、全く求職活動をしていない場合も同じです。失業の状態と言えないからです。
2回目の認定日までには給付制限が入りますから約3カ月は認定日が入りませんが、その間も当然就職活動する必要が出てきます。
必要回数以上の就職活動をクリアしていなければ当然受給開始とはなりません。
全く活動していない場合や必要回数以下の活動しかしていない場合も当然受給はありません。
そもそも失業保険はすぐ就職できる状態で、本人にもすぐ就職する意思があり、実際に就職活動しているがまだ見つかっていないという場合に手続きする(できる)ものです。
そういう状態であれば、当然就職するための活動として安定所に行くことは何度か出てくる可能性はあります。
就職活動の確認をする場合、雑誌を見ていたとかネットで探していたとか、電話で聞いただけというのは就職活動に入りません。
安定所で検索したり窓口で相談して、その確認印を押してもらうといった場合は活動に入ります。
面接に行く場合も当然活動に入りますが、申告には会社名や面接日等を書く必要がありますし、後日確認の連絡が行く場合もあります。
海外に行く場合、短期なら問題ないでしょうが長期の場合はそういった本来の活動ができませんよね。
就職する意思自体あるの?ということにもなります。
すでに長期で行くように準備を進めているのであれば、海外から帰ってきた後に手続きするということになるでしょう。
その場合、半年以上海外に行く場合は受給に影響が出てくると思いますのでご注意ください。
それから、給付期間で3カ月と書かれていますが、正確には90日分でしょうし、全部受給できるかどうかはあなたの失業の状態次第です。
失業保険は手続きすれば全部貰えるという趣旨のものではありません。
それと、留学の場合等は受給期間の延長はできません。
受給期間の延長はやむを得ない場合(病気や妊娠出産育児、家族の海外赴任についていく場合等)のみしかできません。留学はやむを得ない事情には当てはまりませんのでご注意ください。
失業保険の求職活動について質問です。
認定日までに最低2回以上の求職活動が必要ですが、
私の住んでいる地域のハローワーク(電車とバスを乗り継ぎ)は求人情報閲覧だけでは求職活動と認めてもらえません。
今日、家の近くのハローワーク(自転車で行ける距離)に行ったら求人情報閲覧だけでハンコを押してくれました。求職活動と認めてくれました。
そこでですが…認定日には私の住んでいる地域のハローワークに行きますよね?
別のハローワークでの求人情報閲覧の求職活動は1回とカウントしてもらえるのでしょうか?
認定日までに最低2回以上の求職活動が必要ですが、
私の住んでいる地域のハローワーク(電車とバスを乗り継ぎ)は求人情報閲覧だけでは求職活動と認めてもらえません。
今日、家の近くのハローワーク(自転車で行ける距離)に行ったら求人情報閲覧だけでハンコを押してくれました。求職活動と認めてくれました。
そこでですが…認定日には私の住んでいる地域のハローワークに行きますよね?
別のハローワークでの求人情報閲覧の求職活動は1回とカウントしてもらえるのでしょうか?
カウントするかどうかは各機関によって異なります。
要するに認定日に行くハローワークの基準での判断になるわけです。
因みにWEB媒体での応募も1回にカウントするところが多いです。
追記
WEB媒体とは職安の求人じゃなく、有料広告の求人ということです。
大手広告会社が運営しているサイト等、たくさんありますよね。
要は就職活動回数とは、職安経由の活動に限らない場合が多いということです。
要するに認定日に行くハローワークの基準での判断になるわけです。
因みにWEB媒体での応募も1回にカウントするところが多いです。
追記
WEB媒体とは職安の求人じゃなく、有料広告の求人ということです。
大手広告会社が運営しているサイト等、たくさんありますよね。
要は就職活動回数とは、職安経由の活動に限らない場合が多いということです。
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