失業保険の給付制限期間中のアルバイトについて

私は今、業保険の給付制限期間で、8月3日が一回目の認定日です。


今は求職活動をしながら過ごしていますが、生活費がきびしくなってきました。


アルバイトは原則無しで、した場合は申告と聞きました。

がその際、

アルバイトをするにあたっての条件

アルバイトをした場合の失業保険の支給方法、金額


は、どのようになりますか?
詳しい方、わかりやすく教えて頂けると有り難いです。よろしくお願いします。
失業手当をもらうには「失業の状態にある」ことが大前提です。
アルバイトしたらその時点で給付停止になるのが常識です。

しかし、それが雇用保険制度の最大の盲点でもあります。

雇用保険法では「手当をもらう人は働くな」という規定は記載されていません。
手当受給中に働いて収入があったときには、失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告する。
働いた日については手当は不支給となるが、その分の受給権は消滅せず、後回しになるだけです。
(退職の翌日から1年間に限る)
所定給付日数90日の人ならば、途中働いて不支給となった分は、91日目以降に支給されるわけです。

また、アルバイトですが、支給対象期間中は「1日4時間未満・週20時間未満の契約」で働けば問題はないです。
範囲内であれば「就労」(一般的なアルバイト)ではなく「内職」(家計補助的な短時間労働)扱いとります。

「内職」扱いの場合、収入が一定以下であれば、たとえ支給対象期間中に働いたとして、手当を1円も引かれずに支給される事になります。
具体的には、1日当たりの失業給付金の日額と「内職」の日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内なら、アルバイトしても失業手当を満額受給可能です。
初めまして、別の方の質問に答えていて分かりやすかったのでリクエストさせていただきました。
お手数お掛けいたしますが、お教えいただきたいと思います。お願いいたします。
失業保険の支給額・減額についてです。

離職時賃金日額
基本手当日額
1日のバイト時間・時給
の3点については、雇用保険受給資格者証を見て照らし合わせたのですが・・・

控除額 がいまいちわかりません(><)

以下の回答をなさった時の質問者様は1,289円とご自身で分かっていたようなのですが・・・
一律ではないみたいで計算方法がわかりません(><)


以下コピー.

支給額の計算
合計額=(収入の1日分の相当額-1289円)+基本手当日額

合計額>賃金日額?80%の場合は
その超える額を基本手当日額から控除した額に収入の基礎となった日数を乗じて得た額支給です。
超える額は、合計額-賃金日額80%=1357円が減額。。。
基本手当の日額から1357円を引いた額が支給。。。となります。

と書いてございました。
私もこの式に当てはめて計算したいと思っております。

お手数おかけしますが、お時間ある時で構いませんので教えてください(><)
計算するにあたって、わからないといけない金額などがありましたらお教えくださいませ。
追記にて記載させていただきます。

よろしくお願いいたします。
>以下の回答をなさった時の質問者様は1,289円とご自身で分かっていたようなのですが・・・
>一律ではないみたいで計算方法がわかりません(><)


何を聞きたいのかがわかりません。

上記の計算は、求職者給付の基本手当の受給期間にたいして、
就労した場合で賃金等の収入を得た時の基本手当の減額式です。。。
1289円は、この8月1日より変更された金額です。7月31日前までの金額は異なります。

よって、今までの入金された金額が、すべてこの数字で計算されているとは限りません。。
失業期間がいつからいつで、基本手当の受給期間がいつからいつで、減額対象となる日はいつからいつの分で何日あるのか、、、全部違ってきます。。7月~8月の収入であれば、月をまたいでいます。
7月分は、変更前の金額で、8月からは変更後の金額で計算されます。。
もう一度、ご確認を。。。。

控除額はAさんは1289円で、、、Bさんは1300円でということはありません。法律で定められた金額ですですが、毎年8月に変更されます。
父が昨年定年退職となり、その後今までの会社から内職を貰ってやっていたのですが、
失業保険を貰わずに、年金を貰っていると言います。
年金の給付を一旦止めて、失業保険を貰うことは可能でしょうか?
現在は体調を崩してしまい、入退院を繰り返しているような状態ですが、
傷病手当?の対象となりますでしょうか?

定年は昨年の11月・現在は国民保健です。
失業保険を貰える場合、扶養には入れますでしょうか?

よろしくお願いいたします。
うろ覚えですが
年金も失業保険も国からの給付ですので両方を満額もらうことは出来ない制度になっていると思います。 こちらをもらえばあちらは減額,カットなどと言う制度です。
減額・カットされたお金は永久にもらうことは出来ません。延期とか後でもらうというわけには行きません。

上記はどちらも国からもらう場合ですが
厚生年金をもらいながら会社に勤務して給与をもらっていると
その給与がある程度ある(年金+給与+ボーナス1/12の合計が28万円)だけでも,年金がカットや支給停止になって,永久にもらえないのです。

ですから,年金と失業保険組合せなどかわいいものです。
失業保険の受給中にあまりヤフオクで儲かるといけないと聞きます。

私は、自分で今ほとんど出品していないのですが、おばあちゃんの手作り小物を出してあげることがあります。
口座も私ですが、お金はあげます。
(おこづかいをちょっともらったりと、楽しくやってるだけです)

でも、監査?みたいなのにヤフオク履歴を調査されたら、私が失業保険受給中に副業をしていると見なされて大変なことになるのでしょうか?

売上は年間20万もいきません。

誤解を招くようなことはやめるべきですか??

どこまで厳しいのかわかりません。
厳密に言えば、確かに「内職収入」ですので、基本手当(通常の失業保険)の給付においては、支給対象から内職収入のあった日は基本手当支給に対して制限をすべきではあります(法律としては)。

しかし、実状、質問者様の行為は、「副業」といえるレベルとは客観的に思えませんし、そこまで調査することは極めてまれであると思われます。

「内職収入」とは、例えば、講演会の講師として日当をもらったとか、執筆した原稿に対して、その原稿料をもらったことなどが該当します。

なので、そこまで心配する事は無いとは思います。

ただ、あえて念押しするならば。
失業保険は、「積極的に再就職を望む失業者に対して、生活の保障の為に給付されるもの」であることは、再確認しておきます。

(見つからないだろうから、ヤフオクをしても良いと正当化すべきことでもないということです。)

質問者様は、きっと悪意がないと思いますので、「誤解されちゃうかなぁ」と心配するような事は、あんまりしないほうが良いのではないかと、個人的には思います。

再就職が早く決まる事を願います(^^ゞ
産休・育休中の廃業について
派遣社員で働いています。
このたび妊娠をしたため、派遣元にて産休→育休(派遣会社と直接雇用)をとることになりました。
副業として個人事業主として開業をしているのですが(主たる収入は派遣給与・社会保険・雇用保険も
派遣先にて加入)、各種手当金を申請するにあたり個人事業主で開業してる分は、1.2.4.の
どのタイミングで廃業の必要があるでしょうか。

1.産休前に廃業しないと、出産手当金がでないのか?
2.育休前に廃業しないと、育児休業基本給付金がでないのか?
3.育休終了後、派遣会社から仕事の斡旋がない場合、退職ということになるのですが
そこから失業保険の申請は可能か?
4.その場合、派遣元との退職のタイミングで廃業しないと失業保険はでないのか?

派遣先給与は300万、個人事業主の収入は30万円ほどになりますが現在は妊娠中のため
個人事業主の収入は今後ほぼゼロとなります。
基本的なところが不明というより理解できないので、回答が難しいです。

そもそも、派遣社員としての給与所得がなぜ、個人事業の事業所得になるの?

その給与所得を給与所得300万円と事業所得30万円に分けるのは何故?

健康保険及び雇用保険を産休までか
け続けていて、復帰予定であれば、廃業云々は関係ないと思うんですが…。

補足を見て

雇用保険の求職者給付の基本手当(俗に言う失業手当)について、質問者さん場合は、個人事業を継続していても支給されます。

(個人事業の収入の1日分-1299円)+基本手当の日額

で算出された金額が、賃金日額の80%を超えなければ減額されません。
年間30万円程度であれば、問題ないでしょう。

ところで出産手当金や、育児休業給付金は継続勤務を前提とした制度ですので、同じ会社に復帰が見込めないと支給されません。
今回は産休というより、出産退職のようですね。

大変かもしれませんが、頑張って下さい。
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