父・母・姉・私が加入している国民健康保険の通知書が世帯主である父に届いたの
ですが、金額は4人で年間50万円でした。
父、母、姉の三人で25万円、3月まで働いていた私が25万で計50万円です。
私は10月に彼氏と同棲を始める予定です。
同棲を始めたら彼の健康保険の被扶養者にしてもらう予定です。
その際、父の所に届いた国民健康保険代から私の分は差し引かれる
のでしょうか?
私は実家にいる間の国民健康保険代だけ支払えばよいのですか?
去年の年収は約400万円
今年の3月までの収入は89万円
失業保険を満額もらって49万円
現在、失業保険受給中で受給終了後は年間収入130万円を超える
つもりはありません。
これで彼の被扶養者になれますか?
それとも、3月までの収入と失業保険で今年の収入が130万円を超え
ているので被扶養者になることはできないのでしょうか?
ですが、金額は4人で年間50万円でした。
父、母、姉の三人で25万円、3月まで働いていた私が25万で計50万円です。
私は10月に彼氏と同棲を始める予定です。
同棲を始めたら彼の健康保険の被扶養者にしてもらう予定です。
その際、父の所に届いた国民健康保険代から私の分は差し引かれる
のでしょうか?
私は実家にいる間の国民健康保険代だけ支払えばよいのですか?
去年の年収は約400万円
今年の3月までの収入は89万円
失業保険を満額もらって49万円
現在、失業保険受給中で受給終了後は年間収入130万円を超える
つもりはありません。
これで彼の被扶養者になれますか?
それとも、3月までの収入と失業保険で今年の収入が130万円を超え
ているので被扶養者になることはできないのでしょうか?
前にも同じような質問が…と思ったら、前の質問にも回答していました。
まず最初に、ただ同棲するだけでは健康保険の被扶養者になれません。
内縁の妻でなければダメです。
私は前の質問を見ていたので分かりますが、この質問だけでは分かりません。
そして、健康保険の被扶養者の範囲は今後1年間の収入見込みが130万円未満となります。
現在、そして今後の収入ですので、今までの収入は関係ありません。
去年の年収は約400万円、今年の3月までの収入は89万円は考えないでください。
現在の収入は失業給付のみですので、失業給付期間中に被扶養者の申請をするならば、日額3,561円以下(130万円÷365日)の給付金額でなければ認定されません。
前の質問では給付終了後に同棲して健康保険の被扶養者となるとありましたが、それならば被扶養者の資格取得後は月収108,333円以下(130万円÷12月)で働く必要があります。
>その際、父の所に届いた国民健康保険代から私の分は差し引かれるのでしょうか?
そのとおりです。国保税(料)は月割りで算定されます。
>私は実家にいる間の国民健康保険代だけ支払えばよいのですか?
健康保険の被扶養者に認定された月の前月まで、あなたの国民健康保険税(料)が発生します。
まず最初に、ただ同棲するだけでは健康保険の被扶養者になれません。
内縁の妻でなければダメです。
私は前の質問を見ていたので分かりますが、この質問だけでは分かりません。
そして、健康保険の被扶養者の範囲は今後1年間の収入見込みが130万円未満となります。
現在、そして今後の収入ですので、今までの収入は関係ありません。
去年の年収は約400万円、今年の3月までの収入は89万円は考えないでください。
現在の収入は失業給付のみですので、失業給付期間中に被扶養者の申請をするならば、日額3,561円以下(130万円÷365日)の給付金額でなければ認定されません。
前の質問では給付終了後に同棲して健康保険の被扶養者となるとありましたが、それならば被扶養者の資格取得後は月収108,333円以下(130万円÷12月)で働く必要があります。
>その際、父の所に届いた国民健康保険代から私の分は差し引かれるのでしょうか?
そのとおりです。国保税(料)は月割りで算定されます。
>私は実家にいる間の国民健康保険代だけ支払えばよいのですか?
健康保険の被扶養者に認定された月の前月まで、あなたの国民健康保険税(料)が発生します。
自己都合退職されて失業保険を全額もらった人限定で質問です。
ハローワークで手続きをしてから初回講習と初回認定日と求職活動2回して
3ヶ月と7日後に第2回認定日から失業保険をもらえると思うのですが、
第3回認定日、第4回認定日、第5回認定日の間の期間に、求職活動を何回やればいいのか
教えてほしいです。
ハローワークで手続きをしてから初回講習と初回認定日と求職活動2回して
3ヶ月と7日後に第2回認定日から失業保険をもらえると思うのですが、
第3回認定日、第4回認定日、第5回認定日の間の期間に、求職活動を何回やればいいのか
教えてほしいです。
手引きなどに記載されていないですか?
前認定日から次の認定日の前日までの期間に2回以上、です。
何回目の認定日でも同じですよ~
前認定日から次の認定日の前日までの期間に2回以上、です。
何回目の認定日でも同じですよ~
教えてください
10月末に退職し、今月失業保険が給付されますが、今までは旦那の扶養に入っていました。
失業保険給付中は、扶養を外さなければいけないのですが、手続きは、国民健康保険だけでいいのでしょうか?
10月末に退職し、今月失業保険が給付されますが、今までは旦那の扶養に入っていました。
失業保険給付中は、扶養を外さなければいけないのですが、手続きは、国民健康保険だけでいいのでしょうか?
国民年金の3号被保険者(年金の扶養)も同時に扶養要件を満たさなくなるはずですので、
国民年金への加入手続きも必要になります。
国民年金への加入手続きも必要になります。
傷病手当金と失業保険について質問です。
6/6から入院しています。入院が長引く事と小さい会社で職場復帰が難しいとの事で7月末での退職が決まりました。
退職後も通院などでしばらく働く事ができません。
会社からは傷病手当金の手続きをした方がいいと言われこれから手続きする予定です。
質問なんですが会社を7月末で退職するため8月から国保に入ります。その際傷病手当金は受給できますか?
また体調がよくなったら働きたいのでその時は失業保険はどうなるのですか?求職活動中に失業保険は受給できるのでしょうか?
無知ですみません。詳しく分かる方教えてください。よろしくお願いいたします。
6/6から入院しています。入院が長引く事と小さい会社で職場復帰が難しいとの事で7月末での退職が決まりました。
退職後も通院などでしばらく働く事ができません。
会社からは傷病手当金の手続きをした方がいいと言われこれから手続きする予定です。
質問なんですが会社を7月末で退職するため8月から国保に入ります。その際傷病手当金は受給できますか?
また体調がよくなったら働きたいのでその時は失業保険はどうなるのですか?求職活動中に失業保険は受給できるのでしょうか?
無知ですみません。詳しく分かる方教えてください。よろしくお願いいたします。
>会社を7月末で退職するため8月から国保に入ります。その際傷病手当金は受給できますか?
退職後は下記の条件を全て満たせば、在職中の保険者(健康保険組合等)から在職中に引き続き傷病手当金を受給することが出来ます。
1.退職日に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
上記のとおり、退職後の傷病手当金の受給要件に国民健康保険に加入することは入っていません。従って、上記条件を全て満たしていれば、国民健康保険に加入しても傷病手当金を受給することが出来ます。
なお、退職後で傷病手当金支給申請書の申請期間に会社在籍期間がなくなれば、会社経由は不要となり、直接、申請書を保険者に郵送します。
>また体調がよくなったら働きたいのでその時は失業保険はどうなるのですか?求職活動中に失業保険は受給できるのでしょうか?
30日以上病気療養の必要性があれば、退職日の翌日から30日経過後1か月以内に住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長」申請を行います。
体調がよくなり、傷病手当金の申請を辞める場合は、傷病手当金の申請終了日の翌日以降、ハローワークへ行き、「受給期間延長」を解除し、求職の登録と基本手当(失業手当)の受給申請手続きを取ります。その際に、医師の書いた「就労可能証明書」が必要となります。
ハローワークへ行った日から待期期間の7日間を経て、求職活動しても採用されない日に対して所定給付日数の範囲内で失業手当を受給することが出来ます。
退職後は下記の条件を全て満たせば、在職中の保険者(健康保険組合等)から在職中に引き続き傷病手当金を受給することが出来ます。
1.退職日に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
上記のとおり、退職後の傷病手当金の受給要件に国民健康保険に加入することは入っていません。従って、上記条件を全て満たしていれば、国民健康保険に加入しても傷病手当金を受給することが出来ます。
なお、退職後で傷病手当金支給申請書の申請期間に会社在籍期間がなくなれば、会社経由は不要となり、直接、申請書を保険者に郵送します。
>また体調がよくなったら働きたいのでその時は失業保険はどうなるのですか?求職活動中に失業保険は受給できるのでしょうか?
30日以上病気療養の必要性があれば、退職日の翌日から30日経過後1か月以内に住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長」申請を行います。
体調がよくなり、傷病手当金の申請を辞める場合は、傷病手当金の申請終了日の翌日以降、ハローワークへ行き、「受給期間延長」を解除し、求職の登録と基本手当(失業手当)の受給申請手続きを取ります。その際に、医師の書いた「就労可能証明書」が必要となります。
ハローワークへ行った日から待期期間の7日間を経て、求職活動しても採用されない日に対して所定給付日数の範囲内で失業手当を受給することが出来ます。
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