ハローワークの失業保険を受給された事がある方へ質問です。
毎月、認定日までに2回 活動をしなくてはならないですよね??
働くつもりはありますが 結婚して しばらくは家の事もやりたいので
(↑この理由は 受給対象にならない事も知ってはいます。。。)
急いで就職というよりは (私の場合は)3ヶ月分の受給を受けてから
働き始めたいというのが 正直なところです。。

就職相談をすれば 活動になるとは聞きましたが
実際 どの程度まで相談すれば 認定されるのでしょうか。。
毎回 面接の予約までいれるような相談内容でも 正直 困ってしまいます。。
話を聞いて 考えます。。で毎回乗り越えられるとは思わないので。。

同じ考えで受給をされた方のお話が聞いてみたいです。
ズルイ事も分かっていますが‥‥ハローワークには聞けないので
是非 教えてください。宜しくお願いします。
地域によって違うんですね。

私の住んでいる所では、認定日に皆で行って、集団で担当の人の話を聞き(短い講演みたいな感じ)、それで活動1回、その後、各自でパソコンで求人情報を検索して、それで活動2回目、ということで、受給してました。認定のための流れ作業といった印象を受けました。
今、失業保険を受給しながら「求職者職業訓練」に通っています。
お伺いしたいのですが、やむおえない理由であっても休む事は難しいでしょうか?
また、やむおえない理由とはどういったものなのでしょうか?
そして、休
んでしまった場合失業保険に何か関係はあるのでしょうか?

沢山、分からない事があり大変もうしわけないのですが、どなたか教えてください。。。
お願いします!
「職業訓練受講給付金」を受給しながら求職者支援訓練、あるいは公共職業訓練を受講する場合は、病気や肉親の葬儀などやむを得ないケースを除き私用での欠席は一切認められません。

これはなぜかと言いますと、前身の制度「基金訓練」と「訓練・生活支援給付金」の制度において、本気で職業訓練に取り組まず給付金を目当てに形だけ受講する輩がたくさんいましたので、こういう厳しい出欠条件にして守れない場合は給付金停止というペナルティを課したわけです。

しかし、質問者さんのように、「雇用保険失業給付を受給しながら求職者支援訓練に通う」というケースは、あくまで失業給付と職業訓練が基本的に連動しない「例外」であり、極端な話、私用で休んでも失業給付の受給に直ちに影響しません。

つまり、私用でも休むことは可能だし、それによって給付金が減額されることもありません。

もっとも、ハローワークから「支援指示」を受けて求職者支援訓練を受けている関係上、訓練に真剣に取り組んでいないということが露骨にみえるほど頻繁に休んだりするようであれば、失業給付受給上のペナルティではなく、求職者支援訓練の受講そのものに影響(最悪の場合、退校処分)が出る可能性はあります。
失業保険の算定方法、給付制限の有無などについて教えてください。
契約社員で約4年勤めていた会社を私傷病により退職しました。体調も戻り退職した会社から再び働いてみてはどうかと言われ再度入社しました。
時系列としては
2013年7月 契約社員で4年勤めた会社を退職
2013年8月 ハローワークにて受給期間延長の手続き
2014年5月 アルバイトで同じ会社に入社・雇用保険加入あり・契約は7月末まで
しかし個人的な都合で2回目の契約は更新しないで退職するつもりでいます。
お聞きしたいのは、

1. 3年未満で契約更新を1度もしていない場合は契約期間の満了で退職した場合は自己都合でも給付制限は付かないと聞いておりますが、適用されるのは契約社員だけでなく、直雇用の有期雇用ならパートもアルバイトも適用されますか?

2. 出戻りで1回目の契約期間満了で退職した場合でも給付制限は課せられないのでしょうか?


3. 退職理由は直近の退職理由で判断されると聞いたので失業手当の申請時にはアルバイト時と契約社員時の2枚の離職票が必要とのことらしいのですが、失業手当の日額の決め方はアルバイト時の賃金を含めて算出されるのか、契約社員時の賃金のみで算出されるのかどちらが正しいのでしょうか?

ややこしい話ではありますが分かる方がいらっしゃったらご回答のほどお願いします。
あなたの場合、受給期間延長措置を受けていますので、2013年7月の離職が基準になります。

離職日の翌日から延長が適用されたとすると、延長解除から1年間が受給期間になります。


前回の離職後、職安に行っていなかったのなら、今回の離職が基準になりましたが。
失業保険っていうのは、新たに就職先が決定すればもらえないのでしょうか?
私は先日、就職先が決定したのですが、実際に勤務をはじめるのは次の
認定日以降です。
この場合、次の認定日まで或いは勤務開始日まで失業の状態にあるのですが
給付は受けられますか?
あと、次の認定日までに就職が決定したことを職安に報告しなければならないでしょうか?
失業中であると認定されていれば、再就職先への就業前日分まで給付を受けることが出来るはずです。
また、支給残日数が、全体の支給日の3分の1以上か45日以上ある場合は、「再就職手当て」として、残給付額の3分の1を受け取ることも出来ます。(他にも条件がありますが)

さて、就職が決定したとの事、おめでとうございます。
再就職が決定した時点で、職安には報告しに行きましょう。
何らかの手続きをするはずです。

失業保険の手引きなどを頂いたはずですので、確認してみてください。
失業保険について質問です。
11月1日に再就職するのですが、今から少しバイトをしようかと思っています。どのくらいの期間、労働時間、賃金であれば失業保険の減額(再就職手当の減額)に支障がないか教えて下さい。
①第1回認定日が9月26日でした。2回目が10月24日。
②会社都合で7月31日に退職。
③年齢は36歳。
④求職申し込み年月日 9月5日
⑤離職時賃金日額 7,129円
⑥基本手当日額 4,953円
⑦所定給付日数 240日
ここからのアルバイトは、「11月1日以降も辞めずに続ける」確約をなさることがない限り、新たな雇用保険に入り直す要件に沿いませんから、失業給付の中断とかいうことは全然なく推移します。

日々の減額ということでは、1日の日当が1,296円を下回ると就労当日の基本手当が減額される一方、1,296円を超えればその日の支給は先送りの形になって丸々温存の形になります。

このルールを利用するなら、「バイトする以上は1,296円の日当を下回らないこと」に留意されておくと、その働いた日分も再就職手当の額に反映されることにはなります・・・

※実際問題として、10月いっぱいで確実に辞められる短期バイトは簡単に見つからないと思いますので、もし質問者さんが何かネタをお持ちなら、それはそれでラッキーと申し上げるまでです。ただし、「再就職先でのバイト」は先行入社とみなされる可能性大で、再就職手当申請上の時期が変わってくる場合もありますのでご注意を・・・

…ご健闘を★
出産手当金と失業保険について 

来年5月に出産予定です。
出産のため来年3月で退社予定でしたが、今年12月に会社都合で解雇されてしまいました。
来年1月から失業保険の給付があると思いますが、
出産手当金(退職後6ヶ月以内に出産すると給付されるもの)と
同時に貰うことはできますか?

例えば失業給付が90日ある場合、以下のようなもらい方はできますか?
1月15日~3月15日(60日間)失業給付
3月16日~4月30日(42日間)出産手当金
5月1日出産
5月10日~6月30日(56日間)出産手当金
7月1日~7月31日(30日間)失業保険(延長手続きをした場合)

解雇の場合、そもそも出産手当金は貰えるのでしょうか?
(出産のための退職と見做されないと貰えないなどの条件があるのかどうか心配です。
他の条件はクリアしています。
よろしくお願いします。
お金を出すところが違いますから、
お金を同時に受け取る事は可能だと思います。
解雇だったら、すぐに失業給付がでますし、
早めに90日分もらってしまったらどうですか。
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