失業保険延長手続きによる給付について
私は今年8月まで仕事をしていましたが妊娠を機に仕事をやめました。退職後すぐに失業保険延長手続きを行いました。それまで健康保険に加入していましたが今は旦那の共済保険に扶養していただいております。
そこで質問です。10月に出産の予定なのですが、
①出産一時金は旦那の保険からもらえるのでしょうか?それとももらえないのでしょうか?
②また、現在失業保険延長手続きをしており、数年後に受給しようかと考えていますが法律上問題ないでしょうか?また、その間、旦那の保険から外れなければなりませんか?
③その他問題点などあれば教えてください
よろしくお願いします
私は今年8月まで仕事をしていましたが妊娠を機に仕事をやめました。退職後すぐに失業保険延長手続きを行いました。それまで健康保険に加入していましたが今は旦那の共済保険に扶養していただいております。
そこで質問です。10月に出産の予定なのですが、
①出産一時金は旦那の保険からもらえるのでしょうか?それとももらえないのでしょうか?
②また、現在失業保険延長手続きをしており、数年後に受給しようかと考えていますが法律上問題ないでしょうか?また、その間、旦那の保険から外れなければなりませんか?
③その他問題点などあれば教えてください
よろしくお願いします
①退職後6か月以内の出産であれば、以前に加入していた健保から出産育児一時金をもらうことができます。また、旦那さんの扶養に入っているということなのでその共済からも貰う資格があります。よってどちらか一方を選ぶことが出来るのです。付加給付の高いほうから貰えばいいと思います。
②延長手続きしたってことは、育児が落ち着いたら就職活動するつもりってことですよね。そのときに受給をするということですよね。法律上認められている制度なので何の問題もありません。扶養からはずれるか否かは受給額によって違います。貰えるようになったら基本手当の日額を確認して、その額×360が130万を超えるか否か確認して超えるようなら扶養からはずれなければなりません。
③補足を読んで・・・
失業保険の延長は最高4年です。離職日の翌日から4年が限度です。なのでお子さんが3歳になったら失業給付を受け始めなければ結局失業保険は受給できなくなります。
②延長手続きしたってことは、育児が落ち着いたら就職活動するつもりってことですよね。そのときに受給をするということですよね。法律上認められている制度なので何の問題もありません。扶養からはずれるか否かは受給額によって違います。貰えるようになったら基本手当の日額を確認して、その額×360が130万を超えるか否か確認して超えるようなら扶養からはずれなければなりません。
③補足を読んで・・・
失業保険の延長は最高4年です。離職日の翌日から4年が限度です。なのでお子さんが3歳になったら失業給付を受け始めなければ結局失業保険は受給できなくなります。
3月に結婚を機に退職し、失業保険受給の関係上、国民保険に加入していました。10月で受給期間が終わり、今後も仕事をする予定はありません。
こういった場合、すぐに夫の扶養に切り替えた方がいいのでしょうか。
扶養に入ることでのメリット、デメリットがよくわからないので…教えていただきたいのです。よろしくお願いします。
こういった場合、すぐに夫の扶養に切り替えた方がいいのでしょうか。
扶養に入ることでのメリット、デメリットがよくわからないので…教えていただきたいのです。よろしくお願いします。
早急にご主人の「被扶養者」となるための手続きをなさってください。メリットはあれどデメリットなど何もありません。健康保険の「被扶養者」は同時に「国民年金の第3号被保険者」となり、国民年金保険料を負担する必要がなくなります。現在の国民年金保険料は月額13,860円です。年間換算すると16~17万円です。
給付日数が120日の場合1ヶ月30日として、約4ヶ月間は失業保険をうけらるのですか。
自己都合で退職のため3ヶ月間の給付制限があります。
2/4に1回目の認定日、4/28に2回目の認定日でそこから約1週間後に給付を
うけられると思うのですが、給付日数は120日、基本手当5500円の場合
約何回支給をうけらるのですか。
単純に120日を1ヶ月(30日)で割って4ヶ月と考えてよいのでしょうか。
今現在、アルバイトも何もやってません。
また、4月から職業訓練にいく場合支給がはやく受けらるの様なことはないのでしょうか。
ハローワークよりいただいた冊子もみてみたのですが、よく理解ができなかったので
わかりやすく教えていただける方よろしくお願いします。
自己都合で退職のため3ヶ月間の給付制限があります。
2/4に1回目の認定日、4/28に2回目の認定日でそこから約1週間後に給付を
うけられると思うのですが、給付日数は120日、基本手当5500円の場合
約何回支給をうけらるのですか。
単純に120日を1ヶ月(30日)で割って4ヶ月と考えてよいのでしょうか。
今現在、アルバイトも何もやってません。
また、4月から職業訓練にいく場合支給がはやく受けらるの様なことはないのでしょうか。
ハローワークよりいただいた冊子もみてみたのですが、よく理解ができなかったので
わかりやすく教えていただける方よろしくお願いします。
>単純に120日を1ヶ月(30日)で割って4ヶ月と考えてよいのでしょうか。
原則としては、待期期間7日、給付制限期間3ヶ月を経過すれば、それから120日間、失業状態である日について給付を受けられるということです。
kent_doctorさんの場合は、3型ー木曜日が認定の型なので、おそらく1月7日に求職の申込みにいかれたと思われます。
待期期間の満了は1月13日、給付制限期間が3ヶ月なので、計算すると8月11日くらいまでが失業給付の対象になります。
4時間以上の労働をした日があれば、その日は失業給付を受けることはできず、後回しになります。
>4月から職業訓練にいく場合支給がはやく受けられるの様なことはないのでしょうか。
職業訓練校に行く場合は、給付制限期間が解除されます。
入校日から基本手当の支給が開始されます。
わかりやすくはありませんが、訓練期間中の給付制限期間の特例の根拠は法律に規定があります。
雇用保険法33条
第三十三条 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。
安定所長の受講指示があれば、給付制限期間がなくなるということです。
原則としては、待期期間7日、給付制限期間3ヶ月を経過すれば、それから120日間、失業状態である日について給付を受けられるということです。
kent_doctorさんの場合は、3型ー木曜日が認定の型なので、おそらく1月7日に求職の申込みにいかれたと思われます。
待期期間の満了は1月13日、給付制限期間が3ヶ月なので、計算すると8月11日くらいまでが失業給付の対象になります。
4時間以上の労働をした日があれば、その日は失業給付を受けることはできず、後回しになります。
>4月から職業訓練にいく場合支給がはやく受けられるの様なことはないのでしょうか。
職業訓練校に行く場合は、給付制限期間が解除されます。
入校日から基本手当の支給が開始されます。
わかりやすくはありませんが、訓練期間中の給付制限期間の特例の根拠は法律に規定があります。
雇用保険法33条
第三十三条 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。
安定所長の受講指示があれば、給付制限期間がなくなるということです。
失業中の保険証について
婚約者が近々転職します。その際の保険証について教えてください。
今月いっぱいか、来月中に会社を退職する予定です。
今の仕事が激務のため、仕事をしながら就職活動をすることはできません。
そこで、退職してから次の仕事が決まるまで、失業保険をもらいながら転職活動を行う予定です。
そこで質問なのですが、失業中の保険証は発行してもらえるのでしょうか。
今は厚生年金を支払っているので、退職すれば保険証は返却することになると思いますが、
もし失業中に病院に行きたいとなった時、保険証がない状態になりますが、それは仕方がないのでしょうか。
どなたかご教示ください。
※虫歯が痛むため歯科に通院したいそうですが、保険証がないと実費を全て
支払わないといけないので、相談されました。
婚約者が近々転職します。その際の保険証について教えてください。
今月いっぱいか、来月中に会社を退職する予定です。
今の仕事が激務のため、仕事をしながら就職活動をすることはできません。
そこで、退職してから次の仕事が決まるまで、失業保険をもらいながら転職活動を行う予定です。
そこで質問なのですが、失業中の保険証は発行してもらえるのでしょうか。
今は厚生年金を支払っているので、退職すれば保険証は返却することになると思いますが、
もし失業中に病院に行きたいとなった時、保険証がない状態になりますが、それは仕方がないのでしょうか。
どなたかご教示ください。
※虫歯が痛むため歯科に通院したいそうですが、保険証がないと実費を全て
支払わないといけないので、相談されました。
会社を退職し、健康保険を脱退した場合、国民健康保険に加入するか、今の健康保険を任意継続するか、誰かの扶養に入るか、どれかを選択することになります。
国民健康保険(国保)は、住民票のある市役所で手続きをします。保険料は昨年の所得により決まります。
任意継続は今会社で加入している健康保険をそのまま継続できる制度です。手続きは今の保険者(保険証に書いてあります)で手続きします。退職後20日以内に手続きをしなければ加入できなくなります。保険料は今給料から引かれている金額の二倍で、二年間加入できます。期日に保険料を納めないと、資格喪失してしまいます。
誰かの扶養に入る場合は、夫や妻や、親(被保険者)の健康保険の保険者に確認します。扶養に入るには条件があります。入れれば保険料はかかりません。
以上の3つの中から1つを選んで決めます。日本は国民皆保険制度ですので、必ず健康保険には加入しなければなりません。
あと、どれを選んでも、国民年金にも加入することになります(市役所で手続き)夫や妻の扶養の場合は年金の保険料もかかりません。
国民健康保険(国保)は、住民票のある市役所で手続きをします。保険料は昨年の所得により決まります。
任意継続は今会社で加入している健康保険をそのまま継続できる制度です。手続きは今の保険者(保険証に書いてあります)で手続きします。退職後20日以内に手続きをしなければ加入できなくなります。保険料は今給料から引かれている金額の二倍で、二年間加入できます。期日に保険料を納めないと、資格喪失してしまいます。
誰かの扶養に入る場合は、夫や妻や、親(被保険者)の健康保険の保険者に確認します。扶養に入るには条件があります。入れれば保険料はかかりません。
以上の3つの中から1つを選んで決めます。日本は国民皆保険制度ですので、必ず健康保険には加入しなければなりません。
あと、どれを選んでも、国民年金にも加入することになります(市役所で手続き)夫や妻の扶養の場合は年金の保険料もかかりません。
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