失業保険について教えてください。
今月末で退職するのですが、失業保険について色々調べたのですが、不安なのでこちらでも質問させて下さい。
四年間払ってきたので、失業保険の受給の条
件はクリアしていると思います。
①退職後、二ヶ月位雇用保険の無い短期バイトをし、その後ハローワークで失業保険の手続きをした場合、失業保険は貰えるのでしょうか?
②退職→短期バイト→雇用保険に加入する仕事をした場合は雇用保険に加入している期間を今まで働いてきた四年間に継続させる事は出来るのでしょうか?
すみませんが、教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
今月末で退職するのですが、失業保険について色々調べたのですが、不安なのでこちらでも質問させて下さい。
四年間払ってきたので、失業保険の受給の条
件はクリアしていると思います。
①退職後、二ヶ月位雇用保険の無い短期バイトをし、その後ハローワークで失業保険の手続きをした場合、失業保険は貰えるのでしょうか?
②退職→短期バイト→雇用保険に加入する仕事をした場合は雇用保険に加入している期間を今まで働いてきた四年間に継続させる事は出来るのでしょうか?
すみませんが、教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
1.
受給資格が有効なのは離職から1年間です。
手当を受けている途中であっても、所定給付日数を消化し終わる前に1年が過ぎたなら、その時点で打ちきりです。
〉雇用保険の無い短期バイトをし
週の労働時間が20時間以上で、雇用期間が31日以上なら加入ですから、雇用保険に加入しないバイトとは
・週の労働時間数が20時間未満
・契約期間が31日未満で更新なしの契約を繰り返す
のどちらか、ということになります。
2.
「継続させる」とは、何がどうなることを意味するのでしょう?
受給資格の有無の判断については。
Aの離職後、職安で手続きせずにBで再加入した場合、Bの離職が基準になります。
Bの離職日から数えて2年前の日~離職日の間に、被保険者期間が12ヶ月以上あることが条件になります。
「被保険者期間」とは、単純に「雇用保険に加入していた期間」とか「雇用保険料を払った期間」の意味ではありません。
雇用保険に加入していた期間を、それぞれの離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった期間のうち、賃金の対象になった日数を11日以上含むものを「1ヶ月」と数えます。
受給資格が有効なのは離職から1年間です。
手当を受けている途中であっても、所定給付日数を消化し終わる前に1年が過ぎたなら、その時点で打ちきりです。
〉雇用保険の無い短期バイトをし
週の労働時間が20時間以上で、雇用期間が31日以上なら加入ですから、雇用保険に加入しないバイトとは
・週の労働時間数が20時間未満
・契約期間が31日未満で更新なしの契約を繰り返す
のどちらか、ということになります。
2.
「継続させる」とは、何がどうなることを意味するのでしょう?
受給資格の有無の判断については。
Aの離職後、職安で手続きせずにBで再加入した場合、Bの離職が基準になります。
Bの離職日から数えて2年前の日~離職日の間に、被保険者期間が12ヶ月以上あることが条件になります。
「被保険者期間」とは、単純に「雇用保険に加入していた期間」とか「雇用保険料を払った期間」の意味ではありません。
雇用保険に加入していた期間を、それぞれの離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった期間のうち、賃金の対象になった日数を11日以上含むものを「1ヶ月」と数えます。
リストラ後の スキルアップって間違いな事なのでしょうか?
今年の4月に42歳でリストラされました。今年一杯は失業保険が出るので5月にスキルアップをと思い大型一種とフォークリフトの免許を取得して 先日 ある運送会社に面接に行ったところ先方の面接担当の人から「リストラされてからスキルアップするなんて事が間違いなんだよ!普段からリストラとかに遭わないように自分を磨いてないからリストラの対象になる。そんな人間ウチではいらない!」といわれ履歴書を突き返されました、 さらに人格までも否定されるような事も言われて。 年齢不問・未経験者歓迎とかいてあったのに・・・
この年齢でのスキルアップって無駄な事なのですか?そしてもう二度と正社員として転職することはできないのでしょうか?
当たって砕けろの気持ちで行けといわれますが6社目の面接でこのような事をいわれてもう心まで砕けてしまい面接にいくのが
もう怖くなってしまいました。
今年の4月に42歳でリストラされました。今年一杯は失業保険が出るので5月にスキルアップをと思い大型一種とフォークリフトの免許を取得して 先日 ある運送会社に面接に行ったところ先方の面接担当の人から「リストラされてからスキルアップするなんて事が間違いなんだよ!普段からリストラとかに遭わないように自分を磨いてないからリストラの対象になる。そんな人間ウチではいらない!」といわれ履歴書を突き返されました、 さらに人格までも否定されるような事も言われて。 年齢不問・未経験者歓迎とかいてあったのに・・・
この年齢でのスキルアップって無駄な事なのですか?そしてもう二度と正社員として転職することはできないのでしょうか?
当たって砕けろの気持ちで行けといわれますが6社目の面接でこのような事をいわれてもう心まで砕けてしまい面接にいくのが
もう怖くなってしまいました。
年齢不問・未経験者歓迎
これは広く人材を求めるときの謳い文句です
実際はそうじゃありません
厳しい目で選別されます
40代だとなかなか大変ですね
大型やリフトの免許取得しても
経験がないでしょ?
結果、会社にとっては新人を雇うのと同じなんですね
さらに教育に時間もかかるとあっては
そうそう簡単に採用されないでしょ
アルバイトからはじめて
経験を積んではいかがか?
これは広く人材を求めるときの謳い文句です
実際はそうじゃありません
厳しい目で選別されます
40代だとなかなか大変ですね
大型やリフトの免許取得しても
経験がないでしょ?
結果、会社にとっては新人を雇うのと同じなんですね
さらに教育に時間もかかるとあっては
そうそう簡単に採用されないでしょ
アルバイトからはじめて
経験を積んではいかがか?
育児休暇後の失業手当
失業手当について教えてください。
現在育児休暇中ですが、もうすぐ1歳の誕生日の為6月22日に育休が終了します。
派遣社員だったのですが、元の派遣先には新しい派遣さんがおり他の派遣先も近くでいいのが無い為、一旦退職という形を取りたいと思います。
退職後、失業手当が貰えるのでしょうか?
「基本手当の受給資格は離職前2年間に賃金の基礎支払日数11日のある月が通算して12ヶ月あることが要件」
ですよね?
2009年5月23日まで派遣で6年ほど同じ会社で働いてました。
2010年6月22日に離職だと、通算12ヶ月になりますか?11ヶ月ですか?
2008年の6月を含めてよいのなら12ヶ月ですが、含めないなら11ヶ月で失業保険は貰えないことになりますか?
もし貰えるのであれば、「特定受給資格者」に「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」とありますが、これに該当することは可能なのでしょうか?
もうひとつ、自己都合なので3ヵ月待機があると思いますが、すぐに手続きして3ヵ月待機するのと保育園を決める為に「受給延長措置」で3ヵ月してから受給するのと何か違いはあるのでしょうか?もらえ始めるのは同じ頃ですよね?
どなたか教えて頂けると嬉しいです。
失業手当について教えてください。
現在育児休暇中ですが、もうすぐ1歳の誕生日の為6月22日に育休が終了します。
派遣社員だったのですが、元の派遣先には新しい派遣さんがおり他の派遣先も近くでいいのが無い為、一旦退職という形を取りたいと思います。
退職後、失業手当が貰えるのでしょうか?
「基本手当の受給資格は離職前2年間に賃金の基礎支払日数11日のある月が通算して12ヶ月あることが要件」
ですよね?
2009年5月23日まで派遣で6年ほど同じ会社で働いてました。
2010年6月22日に離職だと、通算12ヶ月になりますか?11ヶ月ですか?
2008年の6月を含めてよいのなら12ヶ月ですが、含めないなら11ヶ月で失業保険は貰えないことになりますか?
もし貰えるのであれば、「特定受給資格者」に「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」とありますが、これに該当することは可能なのでしょうか?
もうひとつ、自己都合なので3ヵ月待機があると思いますが、すぐに手続きして3ヵ月待機するのと保育園を決める為に「受給延長措置」で3ヵ月してから受給するのと何か違いはあるのでしょうか?もらえ始めるのは同じ頃ですよね?
どなたか教えて頂けると嬉しいです。
この場合の「月」は、1月・2月……という暦月ではありません。
6月22日離職なら、「前月23日~今月22日」で区切っていきます。
その各区切りのうち「賃金支払基礎日数が11日以上」あるものを「1ヶ月」と数えます。
産休・育休の期間は賃金がありませんでしたよね?(出産手当金や育休給付金は「賃金」ではない)
ですので、その期間は「2年」から除かれます。
〉「特定受給資格者」に「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」とありますが、これに該当することは可能なのでしょうか?
その区分は「特定受給資格者」ではなく「特定理由離職者」です。
離職理由が「育児のため働けない」であって、受給期間延長措置を受けた場合に適用されます。
※特定理由離職者なら、「離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」で、受給資格を得られます。
〉自己都合なので3ヵ月待機があると思いますが
「待機」ではなく「給付制限」ですし、(特定理由離職者になる)「正当な理由のある自己都合」なら給付制限はつきません。
6月22日離職なら、「前月23日~今月22日」で区切っていきます。
その各区切りのうち「賃金支払基礎日数が11日以上」あるものを「1ヶ月」と数えます。
産休・育休の期間は賃金がありませんでしたよね?(出産手当金や育休給付金は「賃金」ではない)
ですので、その期間は「2年」から除かれます。
〉「特定受給資格者」に「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」とありますが、これに該当することは可能なのでしょうか?
その区分は「特定受給資格者」ではなく「特定理由離職者」です。
離職理由が「育児のため働けない」であって、受給期間延長措置を受けた場合に適用されます。
※特定理由離職者なら、「離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」で、受給資格を得られます。
〉自己都合なので3ヵ月待機があると思いますが
「待機」ではなく「給付制限」ですし、(特定理由離職者になる)「正当な理由のある自己都合」なら給付制限はつきません。
過去の雇用保険は累計計算されないのでしょうか?
転職歴があり、1社目9年間勤務→転職→2社目1年間勤務→転職→3社目5年間勤務です
雇用保険受給者証を見ると前職からの5年分となっております。以前の10年は計算されないのでしょうか?
今年7月末に自己都合で5年勤めた会社を退職し、現在職探ししながら待機期間中です。
失業保険の申請は今回が初めてで、過去の納付漏れはないと思います。過去2回の失業期間は2カ月以内です。
近日中に職安でも確認したいと思っていますが、ご存知の方いらっしゃいますか?
転職歴があり、1社目9年間勤務→転職→2社目1年間勤務→転職→3社目5年間勤務です
雇用保険受給者証を見ると前職からの5年分となっております。以前の10年は計算されないのでしょうか?
今年7月末に自己都合で5年勤めた会社を退職し、現在職探ししながら待機期間中です。
失業保険の申請は今回が初めてで、過去の納付漏れはないと思います。過去2回の失業期間は2カ月以内です。
近日中に職安でも確認したいと思っていますが、ご存知の方いらっしゃいますか?
雇用保険の加入期間は失業保険の申請をしたらリセットされます。
もうひとつ1年間の空白期間があってもリセットされます。
ですので本来は15年弱の加入期間として累計されるのですが、5年となっていると言う事は2社目が雇用保険が未加入で空白期間が生じリセットされた(1社目の9年間もリセットされる)か、1社・2社目とも雇用保険未加入だったかだと思います。
もうひとつ1年間の空白期間があってもリセットされます。
ですので本来は15年弱の加入期間として累計されるのですが、5年となっていると言う事は2社目が雇用保険が未加入で空白期間が生じリセットされた(1社目の9年間もリセットされる)か、1社・2社目とも雇用保険未加入だったかだと思います。
失業保険について教えてください。
去年4月に入社して今年6月末で仕事を辞めようと思います。社会保険は4月1日から加入しいてます。
1.職安に離職票をだして失業保険はいただけますか?
2.いただけるのなら何ヶ月間いただけますか?
3.受取失業保険の金額査定はやめる直前3ヶ月の給料額だと聞いたことがあるのですがあっていま すか?またそれは手取り額ですか?基本給ですか?
4.上記の期間の給料の何%くらいいただけるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
去年4月に入社して今年6月末で仕事を辞めようと思います。社会保険は4月1日から加入しいてます。
1.職安に離職票をだして失業保険はいただけますか?
2.いただけるのなら何ヶ月間いただけますか?
3.受取失業保険の金額査定はやめる直前3ヶ月の給料額だと聞いたことがあるのですがあっていま すか?またそれは手取り額ですか?基本給ですか?
4.上記の期間の給料の何%くらいいただけるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
1年2ヶ月で退職するの、失業保険の期待をするの、???????
一般受給資格者とは、自己都合により離職した方および定年退職者の方 をいいます。
日数は、
15歳以上65歳未満 のかた
被保険者期間
6月以上1年未満 90
1年以上5年未満 90
5年以上10年未満 90
10年以上20年未満 120
20年以上 150
あなたは、90日、3ヶ月ですね。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額の計算方法は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%で計算されます。あなたは30歳未満でしょうから、6,395円を上限として計算されます。
一般受給資格者とは、自己都合により離職した方および定年退職者の方 をいいます。
日数は、
15歳以上65歳未満 のかた
被保険者期間
6月以上1年未満 90
1年以上5年未満 90
5年以上10年未満 90
10年以上20年未満 120
20年以上 150
あなたは、90日、3ヶ月ですね。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額の計算方法は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%で計算されます。あなたは30歳未満でしょうから、6,395円を上限として計算されます。
失業保険の給付日数について教えて下さい。現在45歳です。25年間働いた職場を本年4月に自己都合で退職し、退職後翌日から現在の職場に転職しました。現在の職場を約2ケ月弱で解雇になる予定です。前職及び
現職ともに雇用保険に加入していました。今回の場合は、勤務期間が約2ケ月になりますが、特定受給資格者(給付日数330日)に該当されますか? もし該当されない場合は、その理由を含めてよろしくお願いいたします。
現職ともに雇用保険に加入していました。今回の場合は、勤務期間が約2ケ月になりますが、特定受給資格者(給付日数330日)に該当されますか? もし該当されない場合は、その理由を含めてよろしくお願いいたします。
前職退職翌日から現職につかれ、雇用保険にも加入されていて前職+現職で継続になるはずなので、退職理由が解雇であれば、特定受給資格者(給付日数330日)に該当すると思われますが、所轄ハロワの判断によりますので手続きの際は注意して下さい。
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