失業保険について 先月退社した会社とあまり良い状態で退社できなかった為に、離職票など再三書面でお願いしても一ヶ月経過した今も貰える気配がありません。
またそんな中で生活費も底を尽きてしまい、給付までの期間も耐えられそうに無いために一旦期間工にでも行こうと思って居るのですが(三ヶ月満期の期間工)
この場合、期間工の三ヶ月満了後に退社した会社の勤務期間も合わせて
改めて失業保険を申請の受給資格は得られるでしょうか?
それとも期間工で新たに一年勤めてからしか申請できないのでしょうか?
※退社した会社は5年以上勤めてました。
受給資格が要は『過去二年以内に最低12か月雇用保険を支払っている』事だと解釈している為このように考えております
1度質問したつもりが反映されてなくて再度投稿してます。重複しておりましたらすいません
お礼が設定されてなかったので再投稿します
またそんな中で生活費も底を尽きてしまい、給付までの期間も耐えられそうに無いために一旦期間工にでも行こうと思って居るのですが(三ヶ月満期の期間工)
この場合、期間工の三ヶ月満了後に退社した会社の勤務期間も合わせて
改めて失業保険を申請の受給資格は得られるでしょうか?
それとも期間工で新たに一年勤めてからしか申請できないのでしょうか?
※退社した会社は5年以上勤めてました。
受給資格が要は『過去二年以内に最低12か月雇用保険を支払っている』事だと解釈している為このように考えております
1度質問したつもりが反映されてなくて再度投稿してます。重複しておりましたらすいません
お礼が設定されてなかったので再投稿します
合わせた期間です、というより今まで一度も失業保険を貰っていなければ今まで雇用保険をかけた期間が対象となります。
また自主退職の場合は3ヶ月の給付制限、解雇の場合は即支給。給付期間についても今までかけた年数、自主退職、解雇などで変動します。
また自主退職の場合は3ヶ月の給付制限、解雇の場合は即支給。給付期間についても今までかけた年数、自主退職、解雇などで変動します。
正社員で働き初めて来月の中旬で丸一年になります。今までの仕事ぶり(仕事のできなさ)と問題を起こしてしまったことが原因で上司から今月いっぱいで退職を促されています。
とある人の好意でパートでも残れないかという話もあります。(それが通るかどうかは今のところわからない)
どうすべきか悩んでいます。
①今月いっぱいで自主退職
そこまで言われてここにいるのもつらいし疲れたしもう辞めたいっていう気持ちもある
②パートでも残らせてもらえないか交渉(ただずっとパートで働くつもりはなく就活しながら次を見つける。正社員じゃなくてももっと条件の良いところにいきたいのが本音)
メリット→いきなり収入がなくなる不安がない。多少の収入も得ながら就活できる。
デメリット→結局辞めて失業保険降りるとき損をするのではないか(ただ失業保険を受け取ることに重きを置かないですぐに仕事が見つかれば問題ないことだよなぁ…とか思ったりもする)
が、やはり損はしたくないし損得で考えてしまう節もある
皆さんどう思いますか?何でもいいのでアドバイスください
25歳 女性
とある人の好意でパートでも残れないかという話もあります。(それが通るかどうかは今のところわからない)
どうすべきか悩んでいます。
①今月いっぱいで自主退職
そこまで言われてここにいるのもつらいし疲れたしもう辞めたいっていう気持ちもある
②パートでも残らせてもらえないか交渉(ただずっとパートで働くつもりはなく就活しながら次を見つける。正社員じゃなくてももっと条件の良いところにいきたいのが本音)
メリット→いきなり収入がなくなる不安がない。多少の収入も得ながら就活できる。
デメリット→結局辞めて失業保険降りるとき損をするのではないか(ただ失業保険を受け取ることに重きを置かないですぐに仕事が見つかれば問題ないことだよなぁ…とか思ったりもする)
が、やはり損はしたくないし損得で考えてしまう節もある
皆さんどう思いますか?何でもいいのでアドバイスください
25歳 女性
仕事ができなんですよね。
パートで残れると思いますか?
詭弁ですよ。
自主退社して他に行ってください。
その会社が迷惑しています。
パートで残れると思いますか?
詭弁ですよ。
自主退社して他に行ってください。
その会社が迷惑しています。
出産一時金と扶養についておしえてください。
今年3月に退職します。
私は嘱託職員として1年契約で仕事をしています。そこでの仕事は3年間です。
3月には妊娠6ヶ月になります。
4月から主人の扶養になろうと思っています。
そこからの流れで間違っていたら教えて頂きたいと思います。
4月1日に夫の扶養になる。
4月1日から5月1日までに失業保険の延長手続きをする。
8月出産。
退職から6ヶ月以内の出産の為、現在の保健に一時金を申請する。
ということで大丈夫でしょうか?
夫の扶養に入っていても失業保険の延長の手続きはできるのでしょうか?
実際は妊娠で退職なのですが1年契約の為、離職票には妊娠の為という理由は書かれないと
思うのですが・・これは関係しますか?
それ以外でもいろいろアドバイスがあればよろしくお願いします。
今年3月に退職します。
私は嘱託職員として1年契約で仕事をしています。そこでの仕事は3年間です。
3月には妊娠6ヶ月になります。
4月から主人の扶養になろうと思っています。
そこからの流れで間違っていたら教えて頂きたいと思います。
4月1日に夫の扶養になる。
4月1日から5月1日までに失業保険の延長手続きをする。
8月出産。
退職から6ヶ月以内の出産の為、現在の保健に一時金を申請する。
ということで大丈夫でしょうか?
夫の扶養に入っていても失業保険の延長の手続きはできるのでしょうか?
実際は妊娠で退職なのですが1年契約の為、離職票には妊娠の為という理由は書かれないと
思うのですが・・これは関係しますか?
それ以外でもいろいろアドバイスがあればよろしくお願いします。
出産一時金は、スレ主さんの保険に申請もできますが
旦那さんの保険に申請してもいいかなぁと思います。
私も退職6ヶ月後の出産でしたが、子供が生まれたら保険証を作るので、その時に一緒に主人の保険に請求しました。
また保険によっては、独自の祝い金があるところもあるようなので、
聞きにくいけど問い合わせして料金が高いほうに請求してもよいかも。。。
離職理由に、妊娠出産のためと書かなくても
離職後すぐ働くことのできない人は延長手続きができましたが
ハローワークによって対応が違うかもしれないので、管轄するハローワークに
3月前に問い合わせされたほうがいいと思います。
もちろん、延長手続きは旦那さんの扶養に入っててもできますが、
失業保険は旦那さんの扶養から外れなきゃいけない事の方が多いです。
私も最近延長手続きをやめて、失業保険を申請したのですが、
妊娠出産などで延長した場合は、待機期間なく、申請後すぐもらえました。
ただ、説明会など子連れではいけないときもあり、なかなか通うのは大変でした。
しかも、なかなか希望する仕事もなく。。。(余談ですが)
妊娠6ヶ月といえば、つわりも終わり、一番よい時です。
臨月に近づくにつれ、お腹がおもくて、腰もいたくなるし。。。
子連れでいけないようなレストランとか旅行とか、ご主人と二人の生活楽しんでください♪
旦那さんの保険に申請してもいいかなぁと思います。
私も退職6ヶ月後の出産でしたが、子供が生まれたら保険証を作るので、その時に一緒に主人の保険に請求しました。
また保険によっては、独自の祝い金があるところもあるようなので、
聞きにくいけど問い合わせして料金が高いほうに請求してもよいかも。。。
離職理由に、妊娠出産のためと書かなくても
離職後すぐ働くことのできない人は延長手続きができましたが
ハローワークによって対応が違うかもしれないので、管轄するハローワークに
3月前に問い合わせされたほうがいいと思います。
もちろん、延長手続きは旦那さんの扶養に入っててもできますが、
失業保険は旦那さんの扶養から外れなきゃいけない事の方が多いです。
私も最近延長手続きをやめて、失業保険を申請したのですが、
妊娠出産などで延長した場合は、待機期間なく、申請後すぐもらえました。
ただ、説明会など子連れではいけないときもあり、なかなか通うのは大変でした。
しかも、なかなか希望する仕事もなく。。。(余談ですが)
妊娠6ヶ月といえば、つわりも終わり、一番よい時です。
臨月に近づくにつれ、お腹がおもくて、腰もいたくなるし。。。
子連れでいけないようなレストランとか旅行とか、ご主人と二人の生活楽しんでください♪
社会保険の傷病手当金、失業保険についての質問です。
嫁の母が突然病気を患い長期入院、リハビリをする事になってしまいました。 でも、子供がまだ高校生で、生活していく為にはお金が必要です。 現在は会社員として社会保険に加入しています。 効率よく給付を受ける為には、退職せず1年6カ月傷病手当金を給付してもらったあと自主退職して、その後に失業保険の認定をしてもらうのがいいのでしょうか? 詳しい方、他にいい方法があれば教えて下さい。 お願いします。
嫁の母が突然病気を患い長期入院、リハビリをする事になってしまいました。 でも、子供がまだ高校生で、生活していく為にはお金が必要です。 現在は会社員として社会保険に加入しています。 効率よく給付を受ける為には、退職せず1年6カ月傷病手当金を給付してもらったあと自主退職して、その後に失業保険の認定をしてもらうのがいいのでしょうか? 詳しい方、他にいい方法があれば教えて下さい。 お願いします。
まずは、医師から傷病により労務不能状態にあると診断さている期間は、傷病手当金の受給が可能です。
傷病手当金の受給要件は、次の条件をすべて満たすことです。
1.療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2.労務不能の日が連続して3日間あること。
3.上記2.以降で労務不能のため報酬の支払いがない日があること
4.健康保険の被保険者であること。
社会保険料の負担、将来の年金受給等を考えますと、出来るだけ会社に在籍し、復職出来ない場合は退職します。
退職後、失業手当を受給するためには、労働する意思と能力が必要なので、医師に「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで求職の申し込みと失業手当の受給申請手続きをとります。(病気を理由とする退職の場合)
病気以外の理由で退職する場合、「就労可能証明書」は、不要ですが、正当な理由のない自己都合退職の場合は、3か月の給付制限期間が課されますので、注意して下さい。
傷病手当金の受給要件は、次の条件をすべて満たすことです。
1.療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2.労務不能の日が連続して3日間あること。
3.上記2.以降で労務不能のため報酬の支払いがない日があること
4.健康保険の被保険者であること。
社会保険料の負担、将来の年金受給等を考えますと、出来るだけ会社に在籍し、復職出来ない場合は退職します。
退職後、失業手当を受給するためには、労働する意思と能力が必要なので、医師に「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで求職の申し込みと失業手当の受給申請手続きをとります。(病気を理由とする退職の場合)
病気以外の理由で退職する場合、「就労可能証明書」は、不要ですが、正当な理由のない自己都合退職の場合は、3か月の給付制限期間が課されますので、注意して下さい。
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