年金と失業保険は重複してもらえますか?
親のことなんですが、62歳から年金がもらえます。(厚生・国民・企業)
まだ正社員として働いており、退職後失業保険をもらう手続きをしますが、
失業保険受給中に62歳の誕生日を迎えます。
この場合、年金と失業保険は両方受け取れるのでしょうか?
それともどちらか一方を選ぶのですか?
質問の答えには成りませんが、こんなの見付けました・・・

失業保険と年金両方受け取れる裏ワザとは

さて、失業保険と年金の調整について調整される年金は、あくまで「老齢厚生年金」で、しかも「60歳代前半に支給される老齢厚生年金」に限られます。

ですから、65歳以降についてはこの調整はありません。ただ雇用保険から支給される失業保険(基本手当)も65歳以降は一時金(正式には高年齢求職者給付金)となってしまいます。例えば雇用保険に20年以上加入していた人(就職困難者は除く)は、基本手当なら最高150日分受け取れるのに対し、高年齢求職者給付金の場合は50日分しか受け取れません。

失業保険が基本手当になるのか、高年齢求職者給付金になるかは離職の日(退職日の翌日)で決まります。離職の日が65歳未満であれば、65歳になっていたとしても失業の状態である等要件を満たせば基本手当を受け取ることができます。

65歳以降受け取る年金は基本手当との調整がありませんので、失業保険と年金が両方受け取ることが可能となります。

ですから65歳直前に離職し、失業保険を受け取るのが65歳になってからならば年金も同時に受け取れるということになります。ちょっとした「裏ワザ」ですね。

ただ、65歳の定年直前に辞めたばっかりに、定年退職で受け取れる退職金を受け取れなかった等両方受け取れること以上の不利益を蒙る可能性もありますので、この裏ワザを使う場合は、直前で辞めるデメリットもしっかり検討し決断してください。
失業保険。

7月31日で会社を退社しました。

普通は会社側が失業保険の手続きをすると思うんですが、
会社から失業保険の手続きは

自分でやってくださいと言われました。

こういう場合、辞めた本人が離職票などの手続きをしてもいいんでしょうか?
手続きは、
ハローワークなのでしょうか?

困っています。お願いします!
本人がする手続きです。
会社がするのは、離職票の発行、雇用保険被保険者証の郵送くらいです。
それらが届いたら、認め印と、保険証や免許証など持って、職安にて手続きしてください。
私は昭和23年生まれで、会社の方針で年金もらえる迄勤められ64歳で定年退職します。しかし、私としては65歳誕生日2日前まで勤めて失業保険と年金を両方もらえたら良いと思いますが、それはかないません。
定年後失業保険と年金どちらか選ぶようになりますが、失業保険よりも、年金の方が多いので年金をもらいます。
65歳近辺で定年出来る人は失業保険と年金を両方もらえたり、65歳過ぎても一時金もらえたりするのに、私の場合64歳で定年するため、年金しかもらえないのは、不公平と感じています。
何か良い方法ないかと考えました。この様な方法無理ですか教えて下さい。

1,先ずは年金もらった後(2ヶ月以内)にハローワークに行って、失業保険1年猶予の申請します。
●定年退職後すぐには働かず、しばらく休んだ後で求職するとき
60歳以上で定年または再雇用の期限がきたために、退職した人を対象とします
2,そして65歳誕生日の2日前に行ってハローワークに行って求職活動すれば、失業保険基本手当 の150日分がもらえないでしょうか。
>1,先ずは年金もらった後(2ヶ月以内)にハローワークに行って、失業保険1年猶予の申請します。

そんな猶予の申請手続きそのものが存在しません。退職後受給期間も含めて1年間しか受給資格はありません。
失業保険給付日数を教えてください。
今年いっぱいで退職します。
12月1日つけで定年退職しました。
ところが労働条件面であまりにも良くないので退職を考えています。
雇用延長(一年契約)で一年後に退職するのと半年で自己都合退職するのとでは
失業保険の給付日数が変わってくるのでしょうか。
最近は雇用延長が一般化したせいで、定年後にズルズルと継続して働き65才でフリーになるケースが多いが、こうなると失業給付は一時金以外全くもらえない。

いったん定年でやめて150~180日の給付を受け、1ヶ月程度残しながら職業訓練校に入校すれば、そこから半年間、失業給付同額の手当+通学定期代+昼食代が支給され、その額には所得税がかからない。

働くなら、定年後1年からスタートすればいいのだが、再就職に有利なスキルを持っていること。
離職票待ちなのですが、
会社都合で退職し離職票が届くのを待っているのですが、
その間にパートで就業し短期間で退職すると失業保険はどうなるのでしょうか?
退職日の翌日から1年間の間であればその日数分はもらえます。
もちろん就職しては駄目ですが。
そもそも離職票が届くまでの間働いたら駄目というのは無理な話です。

支給停止になったり、短時間働いて減額されるのは、あくまで、雇用保険の基本手当をもらえる日についてです。
ですから離職票をもってハローワークに行っていない間に働いたからといって不支給や減額になるということはありません。

基本手当をもらえる日に、4時間以上働いて就職とみなされた場合は、失業手当が貰えません。
ただ、このもらえない日数分というのは、後ろにずれていく形になるだけです。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなりはしません。
総支給日数では同じです。
90日なら90日貰えるので、損した気はしません。

4時間未満の労働をした場合は、減額される可能性が高いです。
4時間未満だと内職的なものと判断され、収入を報告する必要があります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、支払われなくなります。
大事なのは、減額して支給された場合でも基本手当の1日分を貰ったことになることです。

待期期間に働いたら待期の7日が完成するのが遅れるだけです。

また届くのを待っている離職票で被保険者であった期間が6ヶ月(会社都合の場合は10月以降も過去1年に6ヶ月)あれば、その離職票の離職理由コードが適用されます。
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