失業保険支給日について。
例えば、給付制限期間が~7月27日となっていれば、7月27日に支給されるのでしょうか?
これだけでは判断がつかないのです。
補足も含め、離職理由によりますので、ハローワークで確認してください。

以下に基本的な事を記載しときます。


<待機期間と給付制限>
基本手当は、離職後初めて安定所に来所して求職の申込みを行い、離職票を提出した日から最初の7日間は支給されません。これを待期期間といいます。
また、次の理由により離職した場合は待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。
・正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)
・自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇)
なお、基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられないので注意が必要です。

<受給開始>
説明会に行くと、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が知らされます。
原則として4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)をしてもらうため、指定された日に管轄のハローワークに行き、期間中にどのくらい求職活動をしたか・どれくらい働いたか等を報告します。

ハローワークでの求人情報の閲覧のみや情報誌、インターネットによる個人的な就職活動は認められません。実際に応募した実績を証明する必要があります。

失業とは、離職した方が「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを言うため、何もせずにブラブラするだけでは失業とは言えません。職を探しているという実態が求められます。

失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。

以後、再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、「4.失業の認定」、「5.受給」を繰り返しながら仕事を探すことになります。
先日失業保険の手続きをしたんですが、質問なんですが既に委託契約にてバイトが決まっていてその仕事を長期でと考えていて特に正社員やフル勤務を考えていません。その場合は失業保険もらって働
くのは難しいですか?ちなみに待機期間や開始時期などから再就職手当は無理でした。委託契約は失業保険をもらいながらできる範囲なんですが・・委託契約の会社にも失業保険から連絡が入るんですかね?
間違いなく違反です
委託でのアルバイトは
労働による収入になるので
正社員や派遣と同じです

また、支給後に仕事ばれたら
支給停止、支給分は何倍かで返納の他、厳しい処分が下ります。

バレなきゃいいと、言っても不審な場合は調査することがある。
バレた場合のリスクが高いので
やらないほうが、いいです。

ハローワークで委託のバイトが対象になるか、聞いてみれば分かります。
失業保険について
失業保険の受給が1月7日が最後の受給です。
1月11日に入籍を考えています。
転入届けや転出届けは20日くらいにと考えています。
この場合、失業保険の振込みに何か影響があるでしょうか?
振込み口座に変更がないならば影響がありません。→入籍に伴い口座名義人の改姓手続きをしたり口座を解約したりした場合は、それに合わせて変更手続きが必要です。
失業保険 受給資格についてお訪ねします。

雇用保険にも加入していますが 入社7ヶ月で会社が 経営困難になりクビということになりそうなのですが
すぐに失業保険は もらえるのでしょうか?
又失業保険をもらえる期間は どのぐらいなのですか?
6ヶ月以上加入しているので、もらえると思います。

手続きをしてから7日の待機期間後の、認定日にハローワークへ行くと、認定日までの分が数日後に振り込まれます。
ですので、手続きをしてから約20日間後くらいでしょうか。

失業保険をもらえる期間は、加入期間と年齢により変わってきます。
加入したのが今回の7ヶ月間のみだと、90日間です。
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