傷病手当、失業保険、再就職手当金に関しまして、教えてください。
11月より有休消化、欠勤を経て2月末で会社を退職しました。

会社より傷病手当の申請をして下さいとのことで、1回目(欠勤の2月分)の申請を行いました。


現在は体調も戻り、就職活動中です。
定期的に病院には通院しており、本日先生より3月分まで傷病手当を申請しては、とのことでした。

ですが、
会社から離職票が先週末に届き、昨日職安に手続きに行ったところです。
こういった場合、3月分の傷病手当は申請出来ないのでしょうか。

また、3月分の傷病手当の申請をせず、
万が一4月中に就職が決定した場合、再就職手当の申請は可能なのでしょうか。


少しでも生活の支えになればと思い、選択を悩んでおります。
よろしくお願いいたします。
ハローワークで求職の申込みをする前日(3月1日~28日)までなら、医師の労務不能の証明があれば傷病手当金を申請できます。
傷病手当金は1日~末日までを申請すると決まっているわけではありません。
再就職手当は、たとえ3月28日まで傷病手当金を受給したとしても、関係なく受給できます。
失業保険(失業手当)の特別受給資格者について教えてください。
退職前の直近3ヶ月連続で、残業時間45時間を越えた状況で、残業が多いことが理由で辞めたとなると、
『特別受給資格者』と判定される場合もあるそうですが、
私の場合、ここ4年間半ずーっと、残業時間が65~80時間でしたが、
先月から急に残業時間の削減だ!と上司から言われ、
先月の残業時間18時間
今月の残業時間21~22時間の予定
と、極端に減らされました。

今月末に最終出社日にして、その後は(有給休暇+それに伴う週休を消化=2ヶ月弱)で会社に籍はあります。
有給休暇の消化期間を除く、直近3ヶ月の残業時間。
5月 65時間
6月 18時間
7月 22時間
4月以前は4年半の間は65~80時間
※今後、会社を続けた場合また45時間をオーバーする可能性はありますが、今後のことを証明できるものはありません。
この場合、特別受給資格者と認定していただくのは難しいでしょうか・・・?
職安の面接官の方への、特別受給資格者として申請する時、良い説明方法はありますが?
※昨年度合計で800時間位残業をしています。
※直近12ヶ月の給与明細は保管してあり、残業時間も記載されています。

あと、退職願を書く時に、
『残業時間が多いため・・・』などと書かなくてはならないのでしょうか?
『一身上の都合』や『転職のため』にすると、不利になりますか?
職安が、会社に問い合わせして、退職理由を確認したりするんでしょうか?

よろしくお願いします。
「退職願」というのは社内の書類ですか?ですよね?それと、「離職票」(=緑の枠、文字でかいてある、職安に提出する書類)とはまったく別だと思います。

私も、退職前上司と散々けんかしながら「一身上の都合により・・・」という書類(印刷されたもの)にサインさせられましたが、
退職後、職安に提出した「離職票」には退職理由を率直に書きました。そして、私の場合ですが、その証拠は・・、という話になりましたので大変素人感覚ですが自分の思う証拠をつたないですが持っていき提出しました。

結果は私の言い分が通りました。
質問者様の文書を上から順に、私なりにお答えします。あくまで個人の意見なので参考までにしてください。

1.すみませんが、直近3ヶ月以外を職安の方がどう判断するかは私にはわかりません。
ですが・・。
2.「説明する方法」ですが、あくまで個人の意見ですが、
離職票は、失業手当の金額を決めるためのものなので、3ヶ月だけではなくもっと遡ってその人の給料を記載する欄があります。私だったら、「残業がこの金額になるほどありました。80時間越えていました。」という話をすると思います。
ですが、それよりも、質問者さんがおっしゃっているように、給与明細があるのでそれがいいと思います。そっちのほうが立派な証拠になりますよ。
上に記載しましたとおり、私も、「証拠になるもの」を提出した経験があります。「証拠になるもの」というと刑事ドラマのようなキチキチとした、・・そう、物質で言うとDNAとか汗とか特別な機械でも使って出してくるような「証拠」を想像してしまい、「書類一枚なんて素人感覚だ」と思ってしまいがちなのですが、それらもちゃんとした証拠とみなしてくれますよ。話してみたらどうでしょう。

3.退職願ですが、上記のように、社内文書に「一身上の」と書かされたとしても離職票のほうに率直に書くことは可能ではあります。でも「一身上」や他の理由は書かないですむのなら、書かないでください!私はある一つの書類には印刷された「一身上の」の文書にサインしましたが、他に、離職理由を書いても良い書類があってそれにはどーどーと書きました。かけるものなら「残業がきつかった」と書いちゃってください。

4.職安が、会社に問い合わせることは・・。 あります。私の場合は、自分の会社と、勤務先の企業さんと、さらにはその地域のことをいろいろと説明する必要がありました。
しかし、それらは職安の方がすべてやってくださったのです。私本人が、就業中いやだったその人たちと対面して、大声出してけんかをするということは一度もなくてすみました。


5.他に。
職安は福祉機関なだけあっていろいろ親切です。厳しい罰則もありますが、それは一部の不正受給者がよくないから、というだけで、職員さんがはなっからギスギスした態度をとるところではありません。
「規定にあてはまらないやつは切り捨てる」というような態度ではないので話して見られてはいかがでしょう。
私が、「離職票の記載内容」(質問者様と同じようにわからなくて)を、電話で問い合わせたときのことです。
どっかのおかあちゃんのような声の人が
「そりゃーうちらで調べるよ。とりあえず持ってきてみてぇ!あと、それと退職してどれくらいたつの?・・・あら~一か月もぉ?そりゃーかかりすぎだねぇ~。それじゃ、こっちからその会社に連絡してあげるよぉ~」という言われ方でした。

話せる方々なので、電話一本してみてはいかがでしょう?
失業保険 旦那の扶養から抜ける?

妹が失業保険を5月から120日間貰う予定です。
すでに5月半ばに1回目の14日間が給付され、6月(28日分)、7月(28日分)、8月(28日分)、
9月(22日分)で120日です。

妹は
旦那の扶養に入ってます。
120日給付されても48万程度です。
2012年は1日も働いてないので収入は0です。
もし9月以降も働き口が見つからなければ収入は失業給付金のみの48万です。


お聞きしたいのは妹の旦那の保険組合は1か月に10万越えたら扶養から外されるではなくあくまでも年間で130万以下なら扶養に入れるが規定と言われてます。
この場合別に扶養脱退申告をしなくてもバレないと思うのですがどうなのでしょうか?

ちなみに去年の年末調整の紙には2012年の妻の予定収入は0と言ってあります。
何故なら12月末日で仕事を辞めたからです。

どなたかお知恵をお貸しください。
年末調整では失業手当は非課税なのでかまいません。社保等の扶養には年末調整とは関係ありません。

一般的には3612円以上なら扶養から外れなければならないと言われています。しかしあくまで一般的にであって、その判断は扶養者の所属する保険組合や会社の判断です。正式に本当に失業手当の月額も日額も関係ないと会社がいうのであれば扶養からはずれる必要はないでしょう。違うのに黙っていてバレなければいいのでは、不正してもいいかというのであれば自己責任です。誰も不正行為に大丈夫ですよとは言えません。ここは不正行為のアドバイスをするところではありませんので。
いずれにせよ、ここで聞いても意味がありません。
失業保険・再就職手当の受給資格について
今まで丸3年勤めた会社を、12月28日を持って退職します。
退職理由は自己都合です。
今の会社の前に別の会社で1年半勤務しており、今の会社に着くまでの間失業保険の申請をしていませんでした。
以下の私のような状況で、再就職手当の支給は受けられるのでしょうか?
色々ネットで検索をしましたが、自分の場合が当てはまるのかイマイチわかりませんでしたのでお願いします。

・自己都合で3年勤めた会社を12月28日付けで退職。(正社員勤務だったため、雇用保険は払ってました)
・次の就業先はおおよそ決定しているが、まだ契約書は交わしていないので最終確定ではない。
・次の就業先は、民間の有料職業紹介所にて紹介をしてもらった。
・次の就業先で入職が確定した場合、勤務開始は2月1日になる予定。
・正社員での採用になるが、最初の4か月は試用期間のため「契約社員」となり、その後正社員に登用予定。(契約社員で退職した人は前例ないため、ほぼ正社員になることは確定に近い)

ネットで見ると、支給対象はハローワークでの紹介先に限る、失業保険手続き前に就職が決定した場合はダメ、という記載を見ましたが…。
実際に友人で、民間の有料紹介所にて紹介をしてもらった所へ再就職をした子がいますが、再就職手当をもらっていました。
また、手続き前に就職が決定したか否かは、いつの日程で判断されるのか(私の場合、入職の意思は伝えてあるもののまだ契約書も交わしておらず本当の意味での採用確定ではない)、また退職日から就業日まで1ヶ月以上の空きがあるため、これに当てはまるのかわかりませんでした。


どうすれば給付を受けられるのか、また受けられないとすれば何が原因なのか、アドバイスを頂きたいと思います。
まず、再就職手当の支給条件を貼っておきますので内容をよく読んでください。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。

再就職手当を受けるためにはまずハローワークで失業の申請をして受給資格者になることです。
それがなければ何も始まりません。
ハローワークに手続する前に職が決まっていれば失業状態ではありませんから当然ながら受給資格者にはなれません。
雇用保険の受給資格者になるためには「いつでも職に就く意思があり職を探しているが職に就けない状態」です。

あなたがそれに当てはまらなければ雇用保険の受給資格がありませんので当然、再就職手当の受給もできません。
ただし、内定の時点で、他にいい職があればそこに行きたいので求職活動をしますということなら雇用保険の受給資格はあります。
貼ってある条件を見てさらに質問があれば「補足」にて追加質問して下さい。
失業保険の認定日を違う曜日へ変更したいのですが・・・

私の認定日は毎月2型の火曜になっているのですが、
毎週火曜は兄弟で交代してる母の看護をする日になっており、
どうしても行けません。
第1回目の認定日は、どうにか兄弟に看護を代わってもらい、
認定を受けに行くことができたのですが、
あと残された3回分の認定日を、火曜以外の曜日に変更を依頼することは
可能なのでしょうか。

もしご存知の方がいらっしゃれば教えてください。
無理です。

すでに、3回分の認定日は、いつか決まっているので、

それにあわせて、兄弟に休んでもらって、看護してもらうしかないですね。



まぁ、ダメもとで、ハローワークの人に、相談してみてください。
今年、仕事を辞めるか、産休をとるかもしれません。
妊娠してるわけじゃないけど、計画はしてるので。
産休・育休がとれそうなら、辞めないけど、
仕事がきつかったら辞めようかと。

そこで質問なのですが、
うちの会社は、給与の年額が決まっており、
去年はボーナス支給がある人と、
年額を12で割った人といました。
失業保険、出産手当、は月額が多いほうが得ですよね?得ですかね?
誰か教えて下さい!
失業保険と出産手当金は過去六ヶ月の間に支給された全ての金額を180で割った金額を基本日額として、その何割。という計算をします。

「6月10日と12月10日」みたいにボーナスがきっちり6ヶ月ごとに支給されているなら、損得はないですね。

でも、「8月と12月」とかみたいなボーナス支給月になっていると、1月に辞めた人はお得で、7月に辞めた人は大損ですね。
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