昨年11月に退職したのですが、今年2月から夫の扶養に入る予定です。
今、妊娠3ヶ月で、少し状況が込み入っていて申し訳ありませんが、今の認識で間違えてないのか、教えてください。
【状況】
昨年8月まで正社員として働いていたA社(手取り20万)、
9月?11月まで契約パートとして働いていたB社(手取り10万)があります。
A社は自己都合、B社は会社都合による退職です。
B社退職後に妊娠がわかりました。
B社退職後は、フリーで仕事を受けていて、
必要経費を差し引くと、月2万位の収入です。
そこで昨年12月から、国民年金・国民健康保険に入っていたのですが、
今年2月から、夫の扶養に入ることにしました。
【質問】
1)夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。(8月末に出産予定です)
2)失業保険を申請したら、扶養から外れる可能性が高いので、今、申請するのは避けた方がいいですよね。(上の1の「半年以上」に当てはまらなくなるため)
3)フリーで仕事をたまにすることは伏せておき、 再就職の意思はあるが妊娠中のため、失業保険の「受給資格の1年延長」をしようと思うのですが、受給資格を延長するには、A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。(両方の離職表が手元にあります)
4)昨年の分の私の確定申告は、自分で行いますが、今年、私のフリーの仕事で発生した収入についての質問です。今年の分の確定申告は、夫が「会社で処理してもらう分」+私が「税務署で夫の申告として雑所得分を追加で行う」ことで問題ないでしょうか。(ちなみに夫の会社は、私がフリーで仕事することを了承しています。)
5)上の4に関連しますが、必要経費を引いた分が20万円を超えなかった場合は、申告しなくてもいいのでしょうか。もしくは、20万円を超えなくても、申告すべきなのでしょうか。
6)確定申告時、夫の扶養に入っている私の収入に関する処理について教えてください。フリーでの仕事の分は「雑所得」、もしもパートやアルバイトなどなら「給与所得」になると思いますが、その年の、雑所得「38万」+配偶者の給与所得「103万」以下なら扶養の範囲内、という認識でよいでしょうか。(どちらか一方のみしか適用されない、とかあるのかなーと思いまして。。。)
以上です。すみません、あまりこういうことに疎く、専門用語を知らないため、不適切な語句や認識があるかもしれません。お手数をおかけしますが、ご指南ください。よろしくおねがいします。
今、妊娠3ヶ月で、少し状況が込み入っていて申し訳ありませんが、今の認識で間違えてないのか、教えてください。
【状況】
昨年8月まで正社員として働いていたA社(手取り20万)、
9月?11月まで契約パートとして働いていたB社(手取り10万)があります。
A社は自己都合、B社は会社都合による退職です。
B社退職後に妊娠がわかりました。
B社退職後は、フリーで仕事を受けていて、
必要経費を差し引くと、月2万位の収入です。
そこで昨年12月から、国民年金・国民健康保険に入っていたのですが、
今年2月から、夫の扶養に入ることにしました。
【質問】
1)夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。(8月末に出産予定です)
2)失業保険を申請したら、扶養から外れる可能性が高いので、今、申請するのは避けた方がいいですよね。(上の1の「半年以上」に当てはまらなくなるため)
3)フリーで仕事をたまにすることは伏せておき、 再就職の意思はあるが妊娠中のため、失業保険の「受給資格の1年延長」をしようと思うのですが、受給資格を延長するには、A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。(両方の離職表が手元にあります)
4)昨年の分の私の確定申告は、自分で行いますが、今年、私のフリーの仕事で発生した収入についての質問です。今年の分の確定申告は、夫が「会社で処理してもらう分」+私が「税務署で夫の申告として雑所得分を追加で行う」ことで問題ないでしょうか。(ちなみに夫の会社は、私がフリーで仕事することを了承しています。)
5)上の4に関連しますが、必要経費を引いた分が20万円を超えなかった場合は、申告しなくてもいいのでしょうか。もしくは、20万円を超えなくても、申告すべきなのでしょうか。
6)確定申告時、夫の扶養に入っている私の収入に関する処理について教えてください。フリーでの仕事の分は「雑所得」、もしもパートやアルバイトなどなら「給与所得」になると思いますが、その年の、雑所得「38万」+配偶者の給与所得「103万」以下なら扶養の範囲内、という認識でよいでしょうか。(どちらか一方のみしか適用されない、とかあるのかなーと思いまして。。。)
以上です。すみません、あまりこういうことに疎く、専門用語を知らないため、不適切な語句や認識があるかもしれません。お手数をおかけしますが、ご指南ください。よろしくおねがいします。
質問1
加入期間は関係ありません、
出産日にあなたの名前がのっている保険証の所に請求します。
質問2
妊娠なので延長手続きになります、
出産して仕事を探し始めた時に失業手当が支給されるようになります。
質問3
選択という考えではないと思うのですが、受給資格は
過去2年間に11日以上ある月が12月あるかどうかですので。
質問4,5
すいませんがちょっと意味がわかりません・・・どうして夫?
質問6
これもちょと意味がわからないのですが、
あなたの所得が38万円以下ならあなたに所得税は課せられませんし、
夫の所得税の計算の際、配偶者控除がうけられます。
これは年間ですので、年末にならないと確定しませんけど。
新質問
まず雑所得になるかが疑問です。
もちろん雑所得なら20万円未満は確定申告する必要はありませんが
そのフリーの収入、雑所得????
また、住民税はまた別問題になりますので。
あなたが退職時に支払った住民税h20年分というのは
h19年の所得に対してですので!!!
h20年中の所得に対しては、h21年度としてh21.6~支払っていきます!
加入期間は関係ありません、
出産日にあなたの名前がのっている保険証の所に請求します。
質問2
妊娠なので延長手続きになります、
出産して仕事を探し始めた時に失業手当が支給されるようになります。
質問3
選択という考えではないと思うのですが、受給資格は
過去2年間に11日以上ある月が12月あるかどうかですので。
質問4,5
すいませんがちょっと意味がわかりません・・・どうして夫?
質問6
これもちょと意味がわからないのですが、
あなたの所得が38万円以下ならあなたに所得税は課せられませんし、
夫の所得税の計算の際、配偶者控除がうけられます。
これは年間ですので、年末にならないと確定しませんけど。
新質問
まず雑所得になるかが疑問です。
もちろん雑所得なら20万円未満は確定申告する必要はありませんが
そのフリーの収入、雑所得????
また、住民税はまた別問題になりますので。
あなたが退職時に支払った住民税h20年分というのは
h19年の所得に対してですので!!!
h20年中の所得に対しては、h21年度としてh21.6~支払っていきます!
職安で失業保険の延長給付を申請していました。
医師の診断書が病院がつぶれてしまい、出せません。
別の病院の診断書でも良いのでしょうか。
病院に行ったら回復した旨の診断書はうちでかかっていたわけではないから書けないといわれてしまいました。
医師の診断書が病院がつぶれてしまい、出せません。
別の病院の診断書でも良いのでしょうか。
病院に行ったら回復した旨の診断書はうちでかかっていたわけではないから書けないといわれてしまいました。
回復したという旨の診断書は書けなくても、現在の状態を診断して、その医師の所見に基づく、今現在の診断書が書けないはずがありません。
たぶん、請求の仕方が悪かったのではないでしょうか。
「何々の病気で労務不能という診断を受けたのだが、治って労務につけるという診断書が欲しい」というような請求でもしましたか?
既往症が○○で、いままで掛かっていた病院が閉鎖したため転院してこちらにきた。今の病状について診断書を出して欲しい。
すでに完治しているなら、「既往症なし」という診断書をもらうだけのことです。
たぶん、請求の仕方が悪かったのではないでしょうか。
「何々の病気で労務不能という診断を受けたのだが、治って労務につけるという診断書が欲しい」というような請求でもしましたか?
既往症が○○で、いままで掛かっていた病院が閉鎖したため転院してこちらにきた。今の病状について診断書を出して欲しい。
すでに完治しているなら、「既往症なし」という診断書をもらうだけのことです。
妻の退職に伴う健康保険、年金等の手続について
以前にも似たような質問をさせていただいたのですが、少し状況が変わったので再度質問させていただきます。
妻が本日退職します。
手取り12万円程度で、6年弱勤めていました。
退職の理由としては
①勤務時間、休日が不規則で体力的に限界を感じた
②女ばかりの職場でストレスが多く、胃潰瘍を発症した(診断書は取得可能)
この二つが主な理由です。
八月からは新たにパートに出る予定をしています。
(年収を103万にするか130万にするかは思案中です。)
妻が言うには、体調を崩したのが理由であれば、失業保険が待機期間なしですぐにもらえるとのことですが、本当なのでしょうか?(自己都合なのでダメなのではないかと私は考えています)
次に、健康保険についてですが、私の会社の保険に加入するものかと思い総務に聞いてみたのですが、今のところ国保に加入するしかないと言われました。年金についても同様に自分で払うしかないとのことです。
総務の方はこういったことに詳しい方ですので間違いはないとは思うのですが、他に手は無いものかと・・・。
ごちゃごちゃと書いてしまいましたが、質問をまとめると
①体調不良が理由の退職の場合、失業保険はすぐに受け取りできるのかどうか
②健康保険は国保、年金は自腹で払うしかないのかどうか
③もし他に方法がある場合、どのような手続きを行えばいいのか
④八月からパートに出て、年収103万を超えないように働く場合、扶養の手続はいつ行えばいいのか
⑤同様に130万の場合は手続きはどのようになるのか
以上の5点です。
当方こういったことに無知のため、用語の間違い等ありましたら申し訳ありません。
無知な私にも理解できるよう、極力簡単にご説明いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
以前にも似たような質問をさせていただいたのですが、少し状況が変わったので再度質問させていただきます。
妻が本日退職します。
手取り12万円程度で、6年弱勤めていました。
退職の理由としては
①勤務時間、休日が不規則で体力的に限界を感じた
②女ばかりの職場でストレスが多く、胃潰瘍を発症した(診断書は取得可能)
この二つが主な理由です。
八月からは新たにパートに出る予定をしています。
(年収を103万にするか130万にするかは思案中です。)
妻が言うには、体調を崩したのが理由であれば、失業保険が待機期間なしですぐにもらえるとのことですが、本当なのでしょうか?(自己都合なのでダメなのではないかと私は考えています)
次に、健康保険についてですが、私の会社の保険に加入するものかと思い総務に聞いてみたのですが、今のところ国保に加入するしかないと言われました。年金についても同様に自分で払うしかないとのことです。
総務の方はこういったことに詳しい方ですので間違いはないとは思うのですが、他に手は無いものかと・・・。
ごちゃごちゃと書いてしまいましたが、質問をまとめると
①体調不良が理由の退職の場合、失業保険はすぐに受け取りできるのかどうか
②健康保険は国保、年金は自腹で払うしかないのかどうか
③もし他に方法がある場合、どのような手続きを行えばいいのか
④八月からパートに出て、年収103万を超えないように働く場合、扶養の手続はいつ行えばいいのか
⑤同様に130万の場合は手続きはどのようになるのか
以上の5点です。
当方こういったことに無知のため、用語の間違い等ありましたら申し訳ありません。
無知な私にも理解できるよう、極力簡単にご説明いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
①受け取りできません。
それどころか、失業保険の受給申請さえできませんよ。
失業保険は、「いつでも仕事ができる健康状態なのに、就職先が無い方」を対象としているからです。
たぶん、健康保険の傷病手当金制度と勘違いなさっていると思われます。(在職中の休職に対する手当金)
失業保険には、傷病手当という同じような名称の制度がありますが、こちらは求職申し込み後に、病気になった場合の制度です。
②その通りです。
健康保険組合は、全国に約1500もあり、詳細な規定が独自にありますが、一般的には次の点から扶養になれないのでしょう。
・失業保険の受給予定である。⇒受給額を収入と見なされます。
支給を待っている間の給付制限期間ならOKか、制限期間もダメなのかは組合ごとに判断が異なります。
また、受給していても、日額3612円未満ならOKとする組合もあります。(年収130万円未満の計算)
③総務担当者の説明が不安なら、直接健保組合に電話で問い合わせることをお勧めします。
もしかして、担当者の間違いということもありえます。
健保の電話番号は、貴殿の健康保険証に記載があるはずです。(無い場合は、健保の広報誌とかにありませんか?)
④パートを開始した時です。⇒すみません。間違えました。1月~12月までの収入が103万未満の予定なら、すぐに手続してください。
ただ、8月ですと、失業保険の3ヶ月給付制限の期間になるので、実際は受給しないで就職することになりますが、大丈夫ですか?(条件によっては、再就職手当か早期再就職支援金がもらえますが)
⑤④と同じです。 ⇒すみません。間違えました。パートの収入額次第では扶養になれません。(月額約108000円未満)
103万は所得税上、130万は健康保険・年金上のことです。
*結論:8月に就職するのが確実でしたら、再就職手当金などの額を計算し、国保と国民年金の6、7月分の保険料額と比較して、どちらか得な方にすれば良いでしょう。
再就職手当金>保険料; 失業保険に申請する。
再就職手当金<保険料; 失業保険の申請はしないで、即扶養の手続きをする。そうすれば、無職で無収入となりますので、6月1日から貴殿の扶養になれます。国民健康保険と国民年金の保険料の支払いは発生しなくて済みます。
今年5月までの収入について…健康保険の年収は、『今後の見込み』なので問題ありません。所得税上は、1月~12月までのですので、途中就職によって年間103万以上になったら、扶養扱いにはできませんのでご注意を。
それどころか、失業保険の受給申請さえできませんよ。
失業保険は、「いつでも仕事ができる健康状態なのに、就職先が無い方」を対象としているからです。
たぶん、健康保険の傷病手当金制度と勘違いなさっていると思われます。(在職中の休職に対する手当金)
失業保険には、傷病手当という同じような名称の制度がありますが、こちらは求職申し込み後に、病気になった場合の制度です。
②その通りです。
健康保険組合は、全国に約1500もあり、詳細な規定が独自にありますが、一般的には次の点から扶養になれないのでしょう。
・失業保険の受給予定である。⇒受給額を収入と見なされます。
支給を待っている間の給付制限期間ならOKか、制限期間もダメなのかは組合ごとに判断が異なります。
また、受給していても、日額3612円未満ならOKとする組合もあります。(年収130万円未満の計算)
③総務担当者の説明が不安なら、直接健保組合に電話で問い合わせることをお勧めします。
もしかして、担当者の間違いということもありえます。
健保の電話番号は、貴殿の健康保険証に記載があるはずです。(無い場合は、健保の広報誌とかにありませんか?)
④パートを開始した時です。⇒すみません。間違えました。1月~12月までの収入が103万未満の予定なら、すぐに手続してください。
ただ、8月ですと、失業保険の3ヶ月給付制限の期間になるので、実際は受給しないで就職することになりますが、大丈夫ですか?(条件によっては、再就職手当か早期再就職支援金がもらえますが)
⑤④と同じです。 ⇒すみません。間違えました。パートの収入額次第では扶養になれません。(月額約108000円未満)
103万は所得税上、130万は健康保険・年金上のことです。
*結論:8月に就職するのが確実でしたら、再就職手当金などの額を計算し、国保と国民年金の6、7月分の保険料額と比較して、どちらか得な方にすれば良いでしょう。
再就職手当金>保険料; 失業保険に申請する。
再就職手当金<保険料; 失業保険の申請はしないで、即扶養の手続きをする。そうすれば、無職で無収入となりますので、6月1日から貴殿の扶養になれます。国民健康保険と国民年金の保険料の支払いは発生しなくて済みます。
今年5月までの収入について…健康保険の年収は、『今後の見込み』なので問題ありません。所得税上は、1月~12月までのですので、途中就職によって年間103万以上になったら、扶養扱いにはできませんのでご注意を。
失業保険についてお聞きしたいです。
私は先々月(10月)会社の勤務を終え、今は1か月余りの間まだ有給を消化しており、あと数日で正式に退職という形になります。年齢は20代前半です。
しかし有給消化中から
すでに短期のアルバイトをしており、そのアルバイトの契約が切れるのは、前の会社を退職する日から約1カ月後ぐらいになります。
つまり、退職の段階では就業していますが、1か月ほど待てばまた無職の状態になります。
この場合、無職の状態になってから失業保険の申請をしに行くと、待機期間、制限期間を経て通常通り手当が給付されたりするのでしょうか??
それとも、やはりアルバイトも知られ、条件を満たしていないため無理でしょうか。
就業手当に関しても、条件は満たしていませんが、私の状況に合った何か申請の仕方や種類をご存じの方がいらしたら、アドバイスよろしくお願いします。。
私は先々月(10月)会社の勤務を終え、今は1か月余りの間まだ有給を消化しており、あと数日で正式に退職という形になります。年齢は20代前半です。
しかし有給消化中から
すでに短期のアルバイトをしており、そのアルバイトの契約が切れるのは、前の会社を退職する日から約1カ月後ぐらいになります。
つまり、退職の段階では就業していますが、1か月ほど待てばまた無職の状態になります。
この場合、無職の状態になってから失業保険の申請をしに行くと、待機期間、制限期間を経て通常通り手当が給付されたりするのでしょうか??
それとも、やはりアルバイトも知られ、条件を満たしていないため無理でしょうか。
就業手当に関しても、条件は満たしていませんが、私の状況に合った何か申請の仕方や種類をご存じの方がいらしたら、アドバイスよろしくお願いします。。
手続きをする前に働いていることは特に問題にはなりません(えっと他の方の書かれている日額は関係ありませんよ)。
ただし、そのバイトで雇用保険に加入してしまうと、そこでの離職票も必要となって、日額の査定にも影響しますので気をつけて下さい。知らない間に雇用保険に加入してしまうこともあります(本人確認は必要ないので)。
手続き後待機期間の7日間は失業の認定の為の期間なのでその間は絶対に働いてはいけません。
ただし、そのバイトで雇用保険に加入してしまうと、そこでの離職票も必要となって、日額の査定にも影響しますので気をつけて下さい。知らない間に雇用保険に加入してしまうこともあります(本人確認は必要ないので)。
手続き後待機期間の7日間は失業の認定の為の期間なのでその間は絶対に働いてはいけません。
失業保険の計算について教えて下さい。
今日、第一回目の説明会に行き雇用保険受給資格者証を渡されました。
すると
求職申込年月日 3月11日
基本手当日額 5785
離職時賃金日額 10674
給付日数 90日
年齢 34
以上になっていました。
所がどこかのサイトの計算ソフトに六ヶ月分の給料を入力して失業保険金額を算出すると、
基本手当日額 4784
賃金日額 6944
以上のようになります。
ちなみに、派遣社員で平成19年8月20日入社 平成21年2月28日で契約解除になりました。
安定所では7日間の待機の後、受給が受けられると言っていました。
退職日からの六ヶ月の総支給額は、
9月 213075円 13日出勤
10月 210375円 15日出勤
11月 204850円 15日出勤
12月 242131円 15日出勤
1月 198580円 12日出勤
2月 181050円 12日出勤
合計 1250061円 です。 1250061÷180=6944 →4784円が基本手当日額(私の計算ですが・・・)
私の計算では基本手当日額は4784円のはずなのですが、雇用保険受給資格者証にはなぜか
基本手当日額が5785円になっています。
4月2日からは、職業訓練校(六ヶ月コース)の入学が決まっています。
安定所で計算を間違えたのでしょうか・・・?
それとも、私の計算方法の誤りなのでしょうか?
どなたかお詳しい方、ご教授お願いいたします。
もし、間違っていたとしたらどうなるのでしょうか。
今日、第一回目の説明会に行き雇用保険受給資格者証を渡されました。
すると
求職申込年月日 3月11日
基本手当日額 5785
離職時賃金日額 10674
給付日数 90日
年齢 34
以上になっていました。
所がどこかのサイトの計算ソフトに六ヶ月分の給料を入力して失業保険金額を算出すると、
基本手当日額 4784
賃金日額 6944
以上のようになります。
ちなみに、派遣社員で平成19年8月20日入社 平成21年2月28日で契約解除になりました。
安定所では7日間の待機の後、受給が受けられると言っていました。
退職日からの六ヶ月の総支給額は、
9月 213075円 13日出勤
10月 210375円 15日出勤
11月 204850円 15日出勤
12月 242131円 15日出勤
1月 198580円 12日出勤
2月 181050円 12日出勤
合計 1250061円 です。 1250061÷180=6944 →4784円が基本手当日額(私の計算ですが・・・)
私の計算では基本手当日額は4784円のはずなのですが、雇用保険受給資格者証にはなぜか
基本手当日額が5785円になっています。
4月2日からは、職業訓練校(六ヶ月コース)の入学が決まっています。
安定所で計算を間違えたのでしょうか・・・?
それとも、私の計算方法の誤りなのでしょうか?
どなたかお詳しい方、ご教授お願いいたします。
もし、間違っていたとしたらどうなるのでしょうか。
質問者様の給料は時給か日給か出来高制のどれかでしたよね。
この場合は例外として賃金日額の最低保障があります。
計算方法は
辞める前6か月の賃金総額÷実際に働いた日数×70%です。
計算してみたら受給資格者証の額になりますよ。
この場合は例外として賃金日額の最低保障があります。
計算方法は
辞める前6か月の賃金総額÷実際に働いた日数×70%です。
計算してみたら受給資格者証の額になりますよ。
総務・人事をご担当されておられる方、或いは社会保険労務士の有資格者の方に質問です。
上司を説得して現状を改善したいと考えております。
現在パートやアルバイトの従業員を多数雇用している企業にて総務・人事を担当しております。
従業員が退職した場合、健康保険や厚生年金の資格喪失手続きは、社会保険事務所へ郵送にての手続きが可能ですが、雇用保険の資格喪失手続きは、原則的にハローワークへ担当者が行かなければなりません。
雇用保険の資格喪失手続き、及び退職された方への離職票の送付について、雇用保険法では「速やかに」と規定されており、社会通念上は10日以内に(ネットで調べてみました)行わなければならないとの事でした。
また、ハローワークにて確認致しました所、上記の期日を過ぎても、資格喪失の手続きは可能であるとの事でしたが、同時に「手続きを行わないと被保険者の不利益になるからで、事業主の為ではありません」と釘をさされました。
しかし、現在総務担当は私を含めて2名(上司と私の2名です)にて業務を行っており、なかなか席を外す訳にも行かず資格喪失手続きも離職票の送付も概ね1ヶ月程度かかっているのが現状です。
私としましては、待機期間と給付制限期間を考えると、退職された方々に出来得る限り「速やかに」を実現したいと考えておりますが、前任者や上司に相談した所、「雇用保険法は知っているが、条文に具体的な期日は無いのだから大丈夫」(上司)「今までやって来て、辞めた人に文句を言われたことは無いし、事情がある人だけ急いでやってあげれば良い」(上司と前任者)とのことでした。
でも、もしかしたら退職された方からある日突然電話があり、「資格喪失手続きを遅延されたので、失業保険の給付時期が遅くなり生活に困窮した」とか「忙しいのは分かるが、現状容認は企業として順法精神に欠ける」なんて事を言われないか心配です。
雇用保険法には罰則もありますし、ちょっと気の利いた方であれば、雇用保険法の罰則を引き合いに出して、損害賠償請求出来そうに思えるのですが如何でしょうか。
私としましては、人員を1人でも増やして頂ければ、手続きにかかる期間が短縮できると考えております。
いっそのこと私自身が労働基準監督署に申告して、立ち入り調査でもしてもらったほうが状況を改善する早道ではないかとも考えてしまいます
上司を説得して現状を改善したいと考えております。
現在パートやアルバイトの従業員を多数雇用している企業にて総務・人事を担当しております。
従業員が退職した場合、健康保険や厚生年金の資格喪失手続きは、社会保険事務所へ郵送にての手続きが可能ですが、雇用保険の資格喪失手続きは、原則的にハローワークへ担当者が行かなければなりません。
雇用保険の資格喪失手続き、及び退職された方への離職票の送付について、雇用保険法では「速やかに」と規定されており、社会通念上は10日以内に(ネットで調べてみました)行わなければならないとの事でした。
また、ハローワークにて確認致しました所、上記の期日を過ぎても、資格喪失の手続きは可能であるとの事でしたが、同時に「手続きを行わないと被保険者の不利益になるからで、事業主の為ではありません」と釘をさされました。
しかし、現在総務担当は私を含めて2名(上司と私の2名です)にて業務を行っており、なかなか席を外す訳にも行かず資格喪失手続きも離職票の送付も概ね1ヶ月程度かかっているのが現状です。
私としましては、待機期間と給付制限期間を考えると、退職された方々に出来得る限り「速やかに」を実現したいと考えておりますが、前任者や上司に相談した所、「雇用保険法は知っているが、条文に具体的な期日は無いのだから大丈夫」(上司)「今までやって来て、辞めた人に文句を言われたことは無いし、事情がある人だけ急いでやってあげれば良い」(上司と前任者)とのことでした。
でも、もしかしたら退職された方からある日突然電話があり、「資格喪失手続きを遅延されたので、失業保険の給付時期が遅くなり生活に困窮した」とか「忙しいのは分かるが、現状容認は企業として順法精神に欠ける」なんて事を言われないか心配です。
雇用保険法には罰則もありますし、ちょっと気の利いた方であれば、雇用保険法の罰則を引き合いに出して、損害賠償請求出来そうに思えるのですが如何でしょうか。
私としましては、人員を1人でも増やして頂ければ、手続きにかかる期間が短縮できると考えております。
いっそのこと私自身が労働基準監督署に申告して、立ち入り調査でもしてもらったほうが状況を改善する早道ではないかとも考えてしまいます
確かにあなたの言う事は尤もで、従業員の事を考えてあげている立派な意識ですが、実際そこまでガッチガッチに仕事しているところなんて殆どないというのが現実です。また、それは社労士事務所などでも同じです。なので、もう少し肩の力を抜いて仕事された方が良いですよ。言葉は悪いですが、考え方が「若い」です。
(上司が言っている事は仕事としてみると間違ってはなく、ただ説明の仕方・言い方に問題があるように思えます)
ちなみに離職票を伴わない雇用保険の資格喪失は、そんなに急がなくても元従業員にはそれほど大きな不都合が生じない(次の会社でE-15になるぐらい)ので、下の方が言うように郵送での手続きで良いと思います。
あとは従業員が退職する際に、「いついつ頃までには***(源泉徴収票や離職票などなど)という書類を送付しますので・・・」とちゃんと伝えておくことです。事前にちゃんと伝え、その日までに送付されていれば、退職した人から何か言われる可能性もぐっと減りますし、退職した方も安心しますよ。
また離職票が遅れたからといって「雇用保険法の罰則を引き合いに出して、損害賠償請求された」話なんて聞いたことないです。
※雇用保険の資格取得を忘れていて、失業保険(所定給付日数)に影響が出た場合などは別ですよ。
個人的には、この内容で「労働基準監督署に申告して、立ち入り調査」される会社が可哀想という感じですし、あなたがそこまで従業員の事を考えているのなら、職安は8:30から開いてますので、朝出社する前に職安に寄って手続きするぐらいの気概があっても良いんじゃないででしょうかね。
ちょっとキツイ意見になって申し訳ないですが、参考になれば幸いです。
(上司が言っている事は仕事としてみると間違ってはなく、ただ説明の仕方・言い方に問題があるように思えます)
ちなみに離職票を伴わない雇用保険の資格喪失は、そんなに急がなくても元従業員にはそれほど大きな不都合が生じない(次の会社でE-15になるぐらい)ので、下の方が言うように郵送での手続きで良いと思います。
あとは従業員が退職する際に、「いついつ頃までには***(源泉徴収票や離職票などなど)という書類を送付しますので・・・」とちゃんと伝えておくことです。事前にちゃんと伝え、その日までに送付されていれば、退職した人から何か言われる可能性もぐっと減りますし、退職した方も安心しますよ。
また離職票が遅れたからといって「雇用保険法の罰則を引き合いに出して、損害賠償請求された」話なんて聞いたことないです。
※雇用保険の資格取得を忘れていて、失業保険(所定給付日数)に影響が出た場合などは別ですよ。
個人的には、この内容で「労働基準監督署に申告して、立ち入り調査」される会社が可哀想という感じですし、あなたがそこまで従業員の事を考えているのなら、職安は8:30から開いてますので、朝出社する前に職安に寄って手続きするぐらいの気概があっても良いんじゃないででしょうかね。
ちょっとキツイ意見になって申し訳ないですが、参考になれば幸いです。
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