転職先が決まりました。失業保険は入社日の前日までもらえるんですよね?また、それには就職活動実績はいりませんよね?
転職先が決まったということは、間違いなく就職活動をしていたことになるので、実績のことはまったく問題ないように思います。
失業保険について質問です。

大阪
離職理由31(会社都合)
所定給付日数90日
候のハンコ無し

最終認定日が12月2日ですが就活は


ハローワークでのPC観覧10回以上
職業相談1回
セミナーを1回受講
ネットでの応募一回不採用
ネットで応募…面接をし結果待ち

…としましたが、まだ仕事は決まっていない状態です。12月2日が最終認定日という事で残10日は残っています。
仕事が決まっていなければ個別延長というのに当て嵌まっているのでしょうか?まだ面接の結果が分からないだけ不安で仕方ありません。
あなたが書いています求職活動は90日の中での今までの実績ですよね。
この内容なら間違いなく個別延長は認められると思います。90日なら応募が一回以上あって、所定回数以上の求職活動があればほぼ間違いないでしょう。応募して不採用になっても関係ありません。
ただし、認定日の未認定があれば認められない場合があります。
最後の認定日に言われると思います。
失業保険について質問です。自分は二型の火曜日です。最初の認定日が4月16日火曜日だったんですが仕事が、決まって3月25日から二週間だけ行き自分に合わず辞めました。その会社から退職証明書が
届いたのが今日土曜日なんで月曜日にハローワークに行き退職証明書を提出しようと思ってますが仕事をした事により認定日は変わってきますか?

18年行った会社を退職して最初の待機期間三カ月がよーやく終わってやっと失業給付が受けれる予定だったんですが、仕事をした事により認定日が後ろにずれ込むんですかね?(u_u)
三カ月無収入なんで、とりあえず給付がないと苦しいんで。

詳しい方教えてください。
「失業給付制限中(3ヶ月)に2週間だけ就労した」との解釈で説明します。

①「この間に雇用保険に加入していた場合」
[離職票]が発行されます。
再度、ハローワークにて求職申込をすることとなりますので、認定日が変わります。
待期期間7日間と失業給付制限期間が課されます。既に経過している失業給付制限期間は、算入されます(失業給付制限期間:就労した日数を引いた残日数となる)。

②「この間に雇用保険に加入していなかった場合」且つ14日未満・1週20時間未満
雇用保険に加入していなかった場合には、[離職票]は発行されません。
[退職証明証(任意の様式)]が発行される場合があります。
認定日は変わりません。

③「この間に雇用保険に加入していなかった場合」で14日以上又は1週20時間以上
就職したものと見なされる場合があります。この場合には、認定日が変わります(①と同じ)。
就職したものと見なされなかった場合には、認定日は変わりません。

④ただ単に「失業給付制限中(3ヶ月)にアルバイトを2週間(14日未満で1週20時間未満)だけ就労した」場合
ハローワークに届出する必要はありません。認定日もかわりません。


注:
◇[以上・未満について]
14日未満:14日を含まない
14日以上:14日を含む
1週20時間未満:20時間を含まない
1週20時間以上:20時間を含む


(参考)
失業給付制限後の最初の認定日は、給付はありません。この日より給付日数がカウントされます。
失業給付制限後の最初の認定日には、求職活動実績3回以上が必要です。求職活動実績2回以下の場合、認定は受けられません。
失業保険個別延長給付について
個別延長給付について質問します。
私は、会社都合で退職し候の印があるものです。
私は、基準日数が180日あるので2回以上の応募
が必要とありますがこの2回というのは、180日の中で2回
なのかそれとも各認定対象期間(だいたい28日間)で2回
なのかどちらなのか教えていただけますか
応募しなかった認定対象期間があったのですがそれは
ダメなのでしょうか(セミナーとか出席したので活動は2回以上してます)
認定日には、きちんといって認定は、もらっています。
わかる方よろしくお願いします
セミナーとかの求職活動は通常の認定日の条件であり、個別延長給付は実際に応募が求められます。あなたは受給資格の決定手続き(職安に離職票を提出した日)をしてから、最後の認定日の前日までにこの実績が要件となります。ちなみに履歴書送付で、書類選考で不採用となったとしてもカウントされますので、頑張って応募先を2社特定して動いてみてください。
失業保険の給付について質問です。
2回の活動実績ですが、同日に職業相談とセミナーへの参加で2回とカウントされるんでしょうか?

ご存知の方、ご回答のほどよろしくお願いします。
同日では二回の活動実績にはならないと思います。
昨年、就職相談して、同じ日にパソコン検索しても、二回の活動実績にはなりませんでした。
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