通帳の受け渡しについて。
離婚を今月中にするつもりなのですが、主人名義の通帳に今月末に家賃光熱費、クレジットの引き落とし分16万程度が入っています。
その通帳と今月の給料の残りの現 金5万を、離婚して最後の最後に渡す予定だったのですが、ギャンブル依存&私が管理しないと延滞滞納常習犯の主人から先程連絡があり、急遽確認したいことがあるから通帳とカードを明日持ってきてと言われました。
5日前に4万置いてきたのに…どうせ使ったんだろうと思いながら、離婚届を放置して書いてくれてなかったので、書いて確認したら通帳は渡す、と言ってしまいました。そして書くから明日必ずよろしくと返信が来ました。
離婚したら、通帳にある分使い込もうが延滞滞納しようがもう勝手にしてくれと思っていますし、お互い離婚に納得しているので記入済みの離婚届さえ手に入れてすぐ提出すると思っているのですが、最後の最後より前に通帳を渡してしまったら何か不都合はありますか?
因みに本人も実家もお金がないので私が貰えるものはありません。お互い慰謝料請求にあたるような行為なども思いあたりません。
子供と持ち家はなしです。私は病気をしていたので、延長していた失業保険とこっそり貯めたへそくりと、両親がもしもの時にと渡してくれていたお金(旧姓の口座)を死守出来ました。
他のSNSで、弁護士を通さないでいいのか、と言われ誰かに相談もせず独断で通帳のことを了承してしまったことが少し不安になり質問させて頂きました。
明日持ってきてと言われてるので少し急いでいます。
よろしくお願い致します。
離婚を今月中にするつもりなのですが、主人名義の通帳に今月末に家賃光熱費、クレジットの引き落とし分16万程度が入っています。
その通帳と今月の給料の残りの現 金5万を、離婚して最後の最後に渡す予定だったのですが、ギャンブル依存&私が管理しないと延滞滞納常習犯の主人から先程連絡があり、急遽確認したいことがあるから通帳とカードを明日持ってきてと言われました。
5日前に4万置いてきたのに…どうせ使ったんだろうと思いながら、離婚届を放置して書いてくれてなかったので、書いて確認したら通帳は渡す、と言ってしまいました。そして書くから明日必ずよろしくと返信が来ました。
離婚したら、通帳にある分使い込もうが延滞滞納しようがもう勝手にしてくれと思っていますし、お互い離婚に納得しているので記入済みの離婚届さえ手に入れてすぐ提出すると思っているのですが、最後の最後より前に通帳を渡してしまったら何か不都合はありますか?
因みに本人も実家もお金がないので私が貰えるものはありません。お互い慰謝料請求にあたるような行為なども思いあたりません。
子供と持ち家はなしです。私は病気をしていたので、延長していた失業保険とこっそり貯めたへそくりと、両親がもしもの時にと渡してくれていたお金(旧姓の口座)を死守出来ました。
他のSNSで、弁護士を通さないでいいのか、と言われ誰かに相談もせず独断で通帳のことを了承してしまったことが少し不安になり質問させて頂きました。
明日持ってきてと言われてるので少し急いでいます。
よろしくお願い致します。
家の賃貸契約の保証人には、なっていませんよね。
クレジットカードも引落し口座もカード名義も旦那さんですよね。
でしたら、問題はないと思います。
たとえ使い込まれて延滞しても質問者さまには支払い義務はありません。
ただ、一つだけ。
ないとは思いますが、離婚届は不受理届けが出されていると役場に提出しても受理されません。
もっとない話だと思いますが提出する際に双方の『合意』がないと、あとから申し立てられると離婚が無効になります。
念の為にキッチリした人に証人になって貰って下さいね。
念の為に通帳のコピーを用意しておき、離婚届に不備があれば通帳は渡さない様になさって下さい。
通帳だけ取られて離婚届は書かない…なんて、あり得ますから。
クレジットカードも引落し口座もカード名義も旦那さんですよね。
でしたら、問題はないと思います。
たとえ使い込まれて延滞しても質問者さまには支払い義務はありません。
ただ、一つだけ。
ないとは思いますが、離婚届は不受理届けが出されていると役場に提出しても受理されません。
もっとない話だと思いますが提出する際に双方の『合意』がないと、あとから申し立てられると離婚が無効になります。
念の為にキッチリした人に証人になって貰って下さいね。
念の為に通帳のコピーを用意しておき、離婚届に不備があれば通帳は渡さない様になさって下さい。
通帳だけ取られて離婚届は書かない…なんて、あり得ますから。
失業保険…
会社を解雇されました。
失業保険をもらうには何の書類が必要でしょうか?
あと離職表はどこで貰えるのでしょうか?
退職証明書は離職表とは違うのですか?
皆さんの知恵を貸してください。
会社を解雇されました。
失業保険をもらうには何の書類が必要でしょうか?
あと離職表はどこで貰えるのでしょうか?
退職証明書は離職表とは違うのですか?
皆さんの知恵を貸してください。
以下の書類が必要です。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
離職票は会社が発行します、雇用保険被保険者証は会社保管の場合が多いので貴方の手元に無ければ会社から貰ってください。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
離職票は会社が発行します、雇用保険被保険者証は会社保管の場合が多いので貴方の手元に無ければ会社から貰ってください。
失業保険について詳しい方に質問です。
私は現在 アルバイトですが
雇用保険のある所で仕事をしています
この度 転職しようと思い
福祉の学校に行き始めました
学校は今月末で終了します
退職については
今の仕事をしながら学校を卒業し
就職先を決めてからと考えていましたが
現在の人間関係がキツく
そのせいで体調も すぐれず
今すぐ辞めたいと
思うようになってしまいました
そこで質問なのですが…
今すぐ辞めたとして
私の場合 待機期間と支給制限なしで
失業保険は支給されるでしょうか?
たとえば
公共職業訓練中扱いには なりませんか?
私は現在 アルバイトですが
雇用保険のある所で仕事をしています
この度 転職しようと思い
福祉の学校に行き始めました
学校は今月末で終了します
退職については
今の仕事をしながら学校を卒業し
就職先を決めてからと考えていましたが
現在の人間関係がキツく
そのせいで体調も すぐれず
今すぐ辞めたいと
思うようになってしまいました
そこで質問なのですが…
今すぐ辞めたとして
私の場合 待機期間と支給制限なしで
失業保険は支給されるでしょうか?
たとえば
公共職業訓練中扱いには なりませんか?
・待期期間が完成して初めて失業していることになるので、どんな離職にも待期期間はあります。
・そもそも、職業訓練を受けているわけではないので論外ですが。
訓練中は手当が出る、というのは、職安の指示により訓練を受けている場合です。
・そもそも、職業訓練を受けているわけではないので論外ですが。
訓練中は手当が出る、というのは、職安の指示により訓練を受けている場合です。
私は只今求職中です。
12月末で退職をし、先日前会社より離職票が届きました。
退職の理由は関西から関東への引っ越しです。
そこで次の仕事を始めるまでの期間失業保険をもらう手続きをしにハローワークに行く予定なのですが、まだ住民票を関東に移しておりません。
この場合は関東のハローワークでは失業保険受け取りの手続きはできないのでしょうか?
12月末で退職をし、先日前会社より離職票が届きました。
退職の理由は関西から関東への引っ越しです。
そこで次の仕事を始めるまでの期間失業保険をもらう手続きをしにハローワークに行く予定なのですが、まだ住民票を関東に移しておりません。
この場合は関東のハローワークでは失業保険受け取りの手続きはできないのでしょうか?
Q1
雇用保険を受給するための手続きのおおまかな流れについて教えてください。
A1
■求職の申込み
↓
お住まいを管轄する安定所に離職票1と2、住所を確認できる書類(※注)、雇用保険被保険者証、写真2枚、印鑑、本人名義の通帳かキャッシュカードを持参してください
(※注)運転免許証、市区町村発行の写真付き住民基本台帳カード、旅券(日本国)のいずれかが必要です。なお、これらの証明書がない場合は、次の①及び②の両方とも必要となります。
① 国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)
② 住民票記載事項証明書(住民票写し、印鑑証明書)
離職票に記載された住所に変更・訂正がある場合、上記証明のうち旅券以外のものが必要となります。
■待 期
↓
求職の申込日から、失業状態で通算で7日経過することが必要です。
■雇用保険説明会
↓
雇用保険の手続きの流れについての説明会を開催します。
■失業認定日
求職申込み日から原則として4週間に1度、安定所に来ていただく日を指定します。
■失業の認定
失業認定日に、その日に先立つ4週間の各日について、本人の申告に基づいて失業していたかどうか等を確認します。
■給付制限
離職の理由が正当な理由の無い自己都合、懲戒解雇の場合は、待期期間経過後、3ヶ月は基本手当が支給されません。
Q2
雇用保険を受給するための手続きができない場合があるのでしょうか。
A2
働く意思が有って働ける状態で、失業している状態を、雇用保険制度上の失業と言います。この3つの条件の一つでも欠いていると、雇用保険を受給するための手続きができないことになります。したがって、会社を退職し、年金生活をしようとしている方や、病気等で当面は働けない方、昼間の学校に通学中の方、既に採用の内定がされている方等は、手続きをすることができないということになります。
Q3
病気で離職したのですが、雇用保険の手続きは取れないのでしょうか。
A3
雇用保険の受給期間は原則として1年間ですが、疾病・負傷、常時介護を必要とする親族の看護等で30日以上働けない状態が継続した場合は、30日経過後1ヵ月以内に、お住まいを管轄する安定所に受給期間の延長の手続きをして下さい。受給期間の最終期限を最長で4年先まで先延ばしにすることができます。働けない理由が無くなったらその時点で延長を解除し、求職申込みをしていただくことになります。
Q4
夫が海外赴任を命じられ、同行するために離職することになりましたが、雇用保険を受給することはできないのでしょうか。
A4
病気退職と同様に、やむを得ない理由で仕事に就くことができない状態となったということで、受給期間の延長の手続きを取っていただき、帰国してから受給手続きを取ってもらうことになります。受給期間の延長の手続きは、代理人、もしくは郵送によってもできます。ただし、原則として受給期間が最長でも4年を超えることはありません。
Q5
雇用保険の受給手続き後、アルバイトや短期の就職をした場合に手当が支給されると聞きましたが。
A5
受給できる日数(所定給付日数と言います)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した職業に就いた場合に再就職手当が支給されますが、これに該当しない雇用形態で就業した場合でも、基本手当の3割が就業手当として支給されます。詳しくは安定所でご相談ください。
Q6
雇用保険を受給している途中で就職すると一時金が支給されると聞きましたが。
A6
受給できる日数(所定給付日数と言います。)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した就職をした場合に、残った日数の3割相当分が再就職手当として支給されます。給付制限が課される方は、3ヶ月の給付制限期間のうち最初の1ヶ月間は、安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要であること等、支給要件がありますので、詳しくは安定所でご相談ください。
Q7
雇用保険の手続きに必要な書類の中に「雇用保険被保険者証」というものがあるということですが、会社からは離職票の1と2しか受け取っていません。どうしたらよいでしょうか。
A7
雇用保険被保険者証が無い場合は、住所を確認できる書類をお持ちになれば、安定所で再交付いたしますので、雇用保険の手続きの際に窓口で申し出てください。
Q8
再就職しましたが、思わしくなくて、離職することになりました。もう雇用保険はもらえないのでしょうか。
A8
速やかに、再度安定所に求職申込みをして下さい。支給残日数があって、受給期間内であれば、雇用保険を受給することができます。
参考にしてみて下さい。
雇用保険を受給するための手続きのおおまかな流れについて教えてください。
A1
■求職の申込み
↓
お住まいを管轄する安定所に離職票1と2、住所を確認できる書類(※注)、雇用保険被保険者証、写真2枚、印鑑、本人名義の通帳かキャッシュカードを持参してください
(※注)運転免許証、市区町村発行の写真付き住民基本台帳カード、旅券(日本国)のいずれかが必要です。なお、これらの証明書がない場合は、次の①及び②の両方とも必要となります。
① 国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)
② 住民票記載事項証明書(住民票写し、印鑑証明書)
離職票に記載された住所に変更・訂正がある場合、上記証明のうち旅券以外のものが必要となります。
■待 期
↓
求職の申込日から、失業状態で通算で7日経過することが必要です。
■雇用保険説明会
↓
雇用保険の手続きの流れについての説明会を開催します。
■失業認定日
求職申込み日から原則として4週間に1度、安定所に来ていただく日を指定します。
■失業の認定
失業認定日に、その日に先立つ4週間の各日について、本人の申告に基づいて失業していたかどうか等を確認します。
■給付制限
離職の理由が正当な理由の無い自己都合、懲戒解雇の場合は、待期期間経過後、3ヶ月は基本手当が支給されません。
Q2
雇用保険を受給するための手続きができない場合があるのでしょうか。
A2
働く意思が有って働ける状態で、失業している状態を、雇用保険制度上の失業と言います。この3つの条件の一つでも欠いていると、雇用保険を受給するための手続きができないことになります。したがって、会社を退職し、年金生活をしようとしている方や、病気等で当面は働けない方、昼間の学校に通学中の方、既に採用の内定がされている方等は、手続きをすることができないということになります。
Q3
病気で離職したのですが、雇用保険の手続きは取れないのでしょうか。
A3
雇用保険の受給期間は原則として1年間ですが、疾病・負傷、常時介護を必要とする親族の看護等で30日以上働けない状態が継続した場合は、30日経過後1ヵ月以内に、お住まいを管轄する安定所に受給期間の延長の手続きをして下さい。受給期間の最終期限を最長で4年先まで先延ばしにすることができます。働けない理由が無くなったらその時点で延長を解除し、求職申込みをしていただくことになります。
Q4
夫が海外赴任を命じられ、同行するために離職することになりましたが、雇用保険を受給することはできないのでしょうか。
A4
病気退職と同様に、やむを得ない理由で仕事に就くことができない状態となったということで、受給期間の延長の手続きを取っていただき、帰国してから受給手続きを取ってもらうことになります。受給期間の延長の手続きは、代理人、もしくは郵送によってもできます。ただし、原則として受給期間が最長でも4年を超えることはありません。
Q5
雇用保険の受給手続き後、アルバイトや短期の就職をした場合に手当が支給されると聞きましたが。
A5
受給できる日数(所定給付日数と言います)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した職業に就いた場合に再就職手当が支給されますが、これに該当しない雇用形態で就業した場合でも、基本手当の3割が就業手当として支給されます。詳しくは安定所でご相談ください。
Q6
雇用保険を受給している途中で就職すると一時金が支給されると聞きましたが。
A6
受給できる日数(所定給付日数と言います。)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した就職をした場合に、残った日数の3割相当分が再就職手当として支給されます。給付制限が課される方は、3ヶ月の給付制限期間のうち最初の1ヶ月間は、安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要であること等、支給要件がありますので、詳しくは安定所でご相談ください。
Q7
雇用保険の手続きに必要な書類の中に「雇用保険被保険者証」というものがあるということですが、会社からは離職票の1と2しか受け取っていません。どうしたらよいでしょうか。
A7
雇用保険被保険者証が無い場合は、住所を確認できる書類をお持ちになれば、安定所で再交付いたしますので、雇用保険の手続きの際に窓口で申し出てください。
Q8
再就職しましたが、思わしくなくて、離職することになりました。もう雇用保険はもらえないのでしょうか。
A8
速やかに、再度安定所に求職申込みをして下さい。支給残日数があって、受給期間内であれば、雇用保険を受給することができます。
参考にしてみて下さい。
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