失業保険受給中の健康保険について

4月に退職して旦那の扶養に入れてもらいましたが8月から失業手当てをもらうので、その期間だけ扶養から
はずれました。
扶養から外れた証明を会社から
もらい市役所に行き健康保険を
手続きしようと思ったのですが
月々2万ほどかかります。
この失業期間に病気をしなければ
病院に行かないしもったいない気がしました。
病院を利用のときは10割負担覚悟で
また扶養に入るまで無保険で乗り切る事をどう思いますか?
自由診療だから、15割でも20割でも、医療機関の自由ですよ。
自動車事故の例からすると、10割で済ませる医療機関は少数派でしょう。

また、「保険料を払えないような人が医療費を支払えるのか」という目でみられることもあるでしょう。
確定申告について
昨年七月に会社を辞め、現在失業保険をもらっています。
会社を辞めて以降、バイト等も一切していません。
この場合、確定申告をすべきなのでしょうか。
また、申告の際に必要な物も教えて下さい。
(前の会社の源泉徴収とかですか?)

税務署のHPを見ても、いまいちよく解らなかったので。。。
確定申告をすべき人はあなたの場合以下に該当するところが
有ればして下さい。

1:源泉徴収(勤務先が毎月の給与から所得税を天引き)されていた人。
2:給与の収入が1,030,000以上ある人。
3:上の1.2に該当している場合、生命保険に加入している、個人年金に
加入している、地震保険に加入している。医療費が10万以上ある。
退職後、国民健康保険、国民年金に加入し、支払いがある人。
扶養する親族がいるに一つでも該当する場合ですね。

必要な書類は〔21年分 給与所得の源泉徴収票〕ですから、もらってください。
一応預金通帳と印鑑(納めた税金が返してもらえた場合に必要)です。

その他として、生命・個人年金・地震保険に加入していれば、昨年保険会社から
郵送されてきた保険料の控除証明書、国民健康保険、国民年金に加入
したのであれば、国民年金の控除証明書、国保の領収書です。
医療費の控除には領収書が必要です。
年末調整の書き方について
主人(サラリーマン)の年末調整の書類の書き方について教えてください。

私(妻)は今年の8月に扶養に入り、10月からパートにでています。(20年4月まで失業保険受給、それ以後10月まで無職)
12月までの私の収入は約30万くらいです。
今後は130万未満で保険上の扶養で働く予定です。

主人の会社から年末調整の書類が3種類きました。

●まず、「20年分 給与所得者の扶養控除等申告書」で
A欄の控除対象配偶者の欄に私の氏名等を書くことになりますが、平成20年中の所得見積もり額は30万とかけば
いいのでしょうか?

●次に「21年分 給与所得者の扶養控除等申告書」ですが
予定として130万未満で働くつもりなので記入をせずに提出すればいいんでしょうか?
またもし途中でやめて103万未満になったときは21年の年末調整で申告すればいいんでしょうか?

●「平成20年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」について
社会保険料控除の欄で
私が8月から扶養になったので12月までの5か月分の私の年金、保険は主人の方で支払い?負担になっていると思いますが
この場合保険料の金額はどこを見てかけばいいのでしょうか?主人の給与明細ですか?
それともこれはすでに引かれているので記入しなくてもよいのでしょうか?その場合どんな場合に記入するのか教えてほしいです。

●あと、一般の生命保険に加入しており、生命保険の控除証明書もきていますが、11月いっぱいでやめる手続きをもしかしたら
するかもしれません。
年末調整をした後、金額がかわってくる場合はどうすればいいんでしょうか?

長々とすいません。
ご回答いただけたら幸いです。
〉私(妻)は今年の8月に扶養に入り
これは、何の手続きをしたという意味なんだろう? 「20年分の扶養控除等申告書」を出したのではなかったのかしら?

・「20年分 給与所得者の扶養控除等申告書」
〉平成20年中の所得見積もり額は30万とかけばいいのでしょうか?
「所得金額」は0です。
会社から「収入金額を書け」といわれたなら別ですが。

・「21年分 給与所得者の扶養控除等申告書」
〉予定として130万未満で働くつもりなので
「103万円超130万円未満」というつもりならお見込みの通り。

〉103万未満になったときは21年の年末調整で申告すればいいんでしょうか?
103万円「以下」だったら出しなおます。

・「平成20年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」
〉12月までの5か月分の私の年金、保険は主人の方で支払い?負担になっていると思いますが
被扶養者・第3号被保険者の保険料は誰も払いません。あなたの医療費や年金は、加入している人・企業全体で負担します。
※あなたが被扶養者・第3号被保険者になったあと、ご主人の健康保険料・厚生年金保険料は変わりましたか?

なお、ご主人の給与から天引きされているものは、(説明にあるとおり)会社で計算するはずです。

被扶養者・第3号被保険者になるまえ、今年中にご主人が支払った、あなたの国民健康保険料/税・国民年金保険料は社会保険料控除に書けます。
※実際にはあなたが払っていても、現金なら「ご主人が支払った」として申告可能です。あなたの口座からの引き落としなら駄目ですが。

〉年末調整をした後、金額がかわってくる場合はどうすればいいんでしょうか?
年末調整をやり直してもらうか、確定申告です。
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