解雇通知と失業保険についてお尋ねします。先日、事業主より不況で一ヶ月先をめどに退職してほしいといわれ、その数日後一ヶ月先の日付の入った解雇通知を渡されました。解雇の日付はちょうどお盆休みで、その前に
退職してほしいようです。その場合、短くなる数日分でも解雇予告手当は請求できるのでしょうか?また、失業保険の受給についてですが、パートで毎日の勤務時間に長短があります。正社員は勤務日数が11日以上の直近の6ヶ月の平均給与で計算されるようですが、パートの場合も同じでしょうか?有給が2日残っていて、プラス10日働いてしまうと12日になり、この月は失業保険の計算に入ってしまうのでしょうか?6ヶ月前の月がお給料が高いのでどう働こうか考えています。また、給料の〆日は20日で支給は25日です。退職日には20日から退職日迄の給料が渡されるようです。失業保険の平均給与の計算は給料の〆日とか支給日とかどう考えればよいのでしょうか?パートですが、休みの日にも自分なりに勉強して資格をとったり、参考になる本を読んだり、真面目にやってきて解雇には納得いきません。しかし、気持ちを切り替え、もらえるものはなるべく頂いて、前向きに考えたいと思っています。よろしくお願いいたします。
会社が1ヵ月先の日付の解雇通知を渡したというのなら、会社はその日に退職ですからねと言っているわけですよね。
どうして、「その前に退職して欲しい」と会社が考えていると思われますか?

確かに、退職してもらえれば会社は賃金支払いの関係でありがたいと思うかもしれませんが、「どうせ1ヵ月後に辞めることになるなら、今辞めるから、繰り上げた分を予告手当として支給してくれ」というのは、従業員側の勝手な考え方であって、会社は解雇日までは働いてもらって、その分の賃金を払って退職となるものであって、繰り上げて辞めるのは貴方の都合だから解雇ではないと言うでしょう。

失業給付の基本手当日額の計算を心配されているようですが、月の勤務日数が11日以上と言うのは、被保険者期間とみなされる月の計算に用いられるもので、解雇の場合は「過去1年間に、月に11日以上勤務した日が6ヶ月あること」という話。
11日以上勤務した日が計算対象になる、という話ではないと思います。

基本手当日額は、離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(すなわち賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額(賃金日額)の約50~80%(賃金の低い方ほど高い率)となります。
6ヶ月前は賃金が高かったから、今月は10日働いて調整して、計算対象は高い賃金を貰ったときのものにしよう、なんていう手段が取れないと思いますよ。普通に貰って、そこから離職前6回の賃金合計が基本です。
扶養に入っていても失業保険は貰えるのでしょうか?先日夫の扶養に入る手続きをしました。扶養の範囲内で仕事をしようと思っているので失業保険の手続きもしました。しかし友人から失業保険を貰うなら夫の扶養には
入れないと言われました。
ちなみに3/31に自己都合(結婚、引越し)で退職し、1,2,3月の給料は合わせて60万程です。夫は社会保険です。
やはり失業保険は貰わないほうがよいのでしょうか?
失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下であれば「被扶養者」の資格を継続しながら失業給付金の支給を受けることができますが、3,611円以下の人はごく稀です。また、自己都合退職の場合、受給開始は4ヶ月目からの支給となります。このあたりを考慮しご判断ください。
退職に関して、有給休暇と失業保険について教えて下さい!!
1月 143時間 195079円
2月 135.5時間 250510円
3月 140時間 195247円
4月 132時間 185393円
5月 135時間 253653円
6月 134時間 227844円
7月 142時間 207390円
8月 126時間 205466円
9月 134.5時間 338541円
10月 132.5時間 258648円
11月 134.5時間 259195円
12月 115時間 241320円
1月 102時間 185518円

↑歩合や交通費や有給手当含む。雇用保険、所得税控除後の金額
残業時間含まず(1か月に1時間位)。有給時間含まず。

2月 94時間 予想の手取り 約14万円

という内容で、教えて下さい。

雇用形態はアルバイトで、2月いっぱいで、ちょうど1年半経ち、自己都合で退職いたします。

初めの有給は10日つきましたが、すでに使い切り、新たな有給は何日付くか知りたいです。
色々調べて、予想は8日ですが、合っていますか??

失業保険を手続きする際、日額どれくらいの金額になりますか??
8割~5割の金額になる様で、どの様に計算するか分かりません。

上記の情報だけでは分からないのかも知れませんが、なるべく正確な金額が知りたいです。
どなたか詳しい方教えて下さい!!
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
⇒自己都合の一年半ではもらえません

以上

補足について
失業給付金を受けていなければ雇用保険加入期間は加算されます
2年以上加入期間があるならば月11日以上の出勤があった給料支払が12ケ月以上あれば給付されます
給付方法については自己都合なので申請してから三ヶ月間の待機後給付されます
あと有給休暇について記載していませんでしたが法定上最初は6ヶ月経過後に10日、その後は一年経過毎に11日、12日と付与され最大付与が20日となっています
失業保険の給付中も
アルバイトができるとききました。4時間以上だと働いたとみなされ1日分として日数から

引かれてなくなってしまう?それとも先送りになって決められた日数はもらえる?どちらでしょうか
何らかの仕事をした日については、支給が先送りになるのが原則です。

アルバイトの内容や賃金額次第では、減額して支給されることもあります。

ただし、雇用保険から支給される1日当たりの手当額(基本手当日額)と、当のアルバイトで得られる収入(ゼロの場合も含む)とを足したものが、在職中にもらっていた賃金の1日当たりの額(賃金日額)の80%を超えない場合には、基本手当が減額されることはありません。

具体的な例でいえば、賃金日額が1万2220円で、基本手当日額が6110円だったとすると、1日3600円くらいまでのアルバイトであれば、失業保険の支給額には影響しないということになります。

減額支給された場合、基本手当日額が支給されたものとみなされ所定給付日数は減ります。

なお、先送りされた日数分については支給が取りやめになるわけではなく、後回しになるだけのことです。

失業期間が長引けば、その分もいずれ支給されます。また、失業認定日から次の失業認定日の間、ずっとアルバイトを続けている状況だと、再就職したものと見なされることもあります。
扶養に入るか、任意継続するか
3月31日付で、前職を期間満了で退職し、現在離職票待ちの状態です。

資格取得に向けて勉強したいことがあり、フルタイムの仕事ができなくなったので、
パートを探しつつ、失業保険をもらいたいと思っています。

ただ、持病というほどでもないのですが、病院にかかりたいと思っていて、
今現在は保険証が無いので困っています。

概算では、一日あたりの雇用保険の給付額が3300円程度になるのですが、
夫の扶養に入っても、この金額なら雇用保険はもらえるのでしょうか?

扶養に入ると失業保険がもらえなくなるようでしたら、任意継続をしたいと思っているのですが、
ハローワークの雇用保険担当の人に聞いても、説明が全然わからなくて、
わかるように説明してもらえずイライラするばかりで・・・。

ぜひアドバイスお願いします。
以下、箇条書きにて失礼いたします。
1.失礼な表現かも知れませんが、離職をする前に、検討をすべきでしたね。
2.ご主人の会社の健康保険に加入するには、直近の収入証明の提出を求められます。平均月収の上限額は、130万円/12=約108千円です。
3.3月までの月収が108千円を超えていた場合は、雇用保険を受ける4月、5月、6月の月収を計算します。もし、雇用保険だけであれば、3300円×30日=約100千円ですので、健康保険の被扶養者になれると思います。
4.従って、その期間は、任意継続被保険者制度に入るか、国民健康保険へ加入します。
5.前者は、退職日から20日以内に申請しなければなりません。
以上
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